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本年10月施行の改正育介法リーフレット/厚労省

2017-05-26 23:37:10 | 労働法



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。


厚生労働省より、「平成29年10月1日から改正育児・

介護休業法がスタートします」というリーフレットが

公表されました。

同日から、育児休業の期間が、

最長で子が2歳に達するまでとされます

(保育所に入れない場合等に限り延長を可能)。

その他、企業に対して、

・労働者もしくはその配偶者が妊娠・出産したこと

又は労働者が対象家族を介護していることを知ったときに、

当該労働者に対し、育児休業、介護休業に関する制度

(休業中・休業後の待遇や労働条件など)を知らせる努力義務を課す。


・小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、

労働者の申出に基づく育児に関する目的のために

利用することができる休暇(年次有給休暇などを除きます。)

を与えるための措置を講ずる努力義務を課す。


といった改正も行われます。これらの改正点が分かりやすくまとめられています。

■改正育児・介護休業法がスタートします


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