こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。
平成28年3月成立の育児介護休業法が、来年1月1日から
施行されます。主な改正点は、以下のとおりです。
【育児休業等】
・対象となる子の範囲の拡大
・有期契約労働者の取得要件の緩和
・半日単位で取得可能とする
【介護休業等】
・対象家族である祖父母・兄弟・孫の同居・扶養要件を外す
・有期契約労働者の取得要件の緩和
・3回まで取得可能とする
・半日単位で取得可能とする
他にも各種改正点があり、育児介護休業が、労働者にとって
より利用しやすいものとなりました。
育児介護休業法はすべての企業に適用されますので、
上記改正に併せて社内規定の改訂が、来年1月までに
必要となります。
■相談事例/厚労省
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