こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。
「育児休業、介護休業等育児又は
家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び
雇用保険法の一部を改正する法律案」が
6月3日、衆議院本会議で可決、成立しました。
改正内容の主なポイントは、
男性の育児休業取得促進のため、子の出生直後
8週間以内に計4週間までの育児休業の
取得が可能となったこと、2回に分割して
取得することも可能の予定となっております。
■法律案の概要
■育児・介護休業法 改正ポイントの案内
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