こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
社会保険の加入について、
年金事務所に呼ばれた、あるいは
調査員が会社に来た、
というケースが多くなっています。
社会保険の加入義務があるのに
未加入であれば、加入する必要
が生じます。
社会保険に加入させなくてもよい社員は、
主に次のとおりです。
・正社員と比べて3/4未満の勤務実態である
・2ヵ月以内の期間社員・日雇い・季節労働者である
・後期高齢者医療制度の被保険者である
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社会保険労務士 内野 光明
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