───会社に安定と発展を 社員にいきがいと成長を───
こんばんわ 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
中小企業は、人を雇用する際、慎重に実施していることと思います。
次代を担う社員、少数精鋭により適した人材等の観点から、最もわが社に
あった社員を採用したい気持はどの企業も一緒だと思います。
さて、最近は採用面接時にラフにいろいろと聞くことができない
状況にあります。
参考までに、東京労働局が面接時に注意すべき事項として、
以下の文章を公開していますので、そのまま記載します。
特筆すべき事項はこの中にご本人の健康情報が入っていない点です。
入社後の労務提供の観点からご本人の健康情報は必要であり、
一般的には病歴の申告を求める必要があろうかと思われます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
以下東京労働局ホームページより抜粋
以下に掲げる事項について面接時に質問することは、
就職差別につながるおそれがあります。
また、応募者自ら下記の事項について話してきた場合には、
趣旨を説明し、これらのことについては話さないように指導するなど、
十分に配慮して面接を行うことが必要です。
〔職業安定法第5条の4により収集してはならない個人情報とされています。〕
(1) 本人に責任のない事項
ア本籍・出生地などに関すること
イ家族・保護者などに関すること
(職業、続柄、健康状態、地位、学歴、収入、資産等)
ウ住宅状況に関すること
(間取り、部屋数、住宅の種類、近隣の施設等)
エ生活環境・家庭環境などに関すること
(2) 本人の自由であるべき事項
ア宗教・信仰に関すること
イ支持政党に関すること
ウ人生観・生活信条などに関すること
エ尊敬する人物に関すること
オ思想に関すること
カ社会運動に関すること(労働組合・学生運動等)
キ購読雑誌・新聞、愛読書等に関すること
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明
【公式サイト】「労務管理は心の管理」workup人事コンサルティング
Copyright© 2010 Mitsuaki Uchino.All Rights Reserved.