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インフルエンザは就業禁止の対象か

2012-02-14 23:58:00 | 労働法



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


いよいよインフルエンザが猛威を振って

います。


インフルエンザは感染症に指定されていますので、

就業禁止の対象となる場合があります。


<安全衛生法68条、安全衛生規則施行規則61条>
事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、
厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、
厚生労働省令で定めるところにより、
その就業を禁止しなければならない。

①病毒伝ぱのおそれのある伝染病の疾病にかかった労働者
(ただし、感染症法によって予防の措置がとられる場合は対象外
②心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が
著しく憎悪するおそれのあるものにかかった労働者
③その他これらに準ずる疾病で厚生労働大臣
が定めるものにかかった労働者について、
その就業を禁止しなければなりません。



なお、事業主の就業禁止の命令は、

産業医の意見を聞かなければなりません。

(安全衛生規則施行規則61条2項)


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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明

【公式サイト】
「労務管理は心の管理」workup人事コンサルティング

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