こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
いよいよインフルエンザが猛威を振って
います。
インフルエンザは感染症に指定されていますので、
就業禁止の対象となる場合があります。
<安全衛生法68条、安全衛生規則施行規則61条>
事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、
厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、
厚生労働省令で定めるところにより、
その就業を禁止しなければならない。
①病毒伝ぱのおそれのある伝染病の疾病にかかった労働者
(ただし、感染症法によって予防の措置がとられる場合は対象外
②心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が
著しく憎悪するおそれのあるものにかかった労働者
③その他これらに準ずる疾病で厚生労働大臣
が定めるものにかかった労働者について、
その就業を禁止しなければなりません。
なお、事業主の就業禁止の命令は、
産業医の意見を聞かなければなりません。
(安全衛生規則施行規則61条2項)
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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明
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