こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。
財務省ホームページに、
マイナンバー記載の対象書類の見直しに
関する記事が掲載されました。
以下は、当該記事となります。
平成28年度税制改正の大綱が閣議決定され、
その大綱の中で、①申告等の主たる手続と併せて提出され、
又は申告等の後に関連して提出されると考えられる書類、
②税務署長等には提出されない書類であって提出者等の
個人番号の記載を要しないこととした場合であっても
所得把握の適正化・効率化を損なわないと考えられる書類
については、提出者等の個人番号の記載を要しないこととする
見直しを行うこととされております。
この見直しにより、具体的に番号の記載を要しないこととする書類(案)
については下記のリンクをご覧下さい。
マイナンバーの記載を省略する書類の一覧(案)
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