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有期社員の無期転換に特別ルール

2014-12-05 23:57:17 | 労働法



こんばんは。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に

関する特別措置法」が公布されました。

(施行期日は、平成27年4月1日)


この法律により、

・高度な専門的知識等を持っている有期雇用労働者、

・定年後引き続き雇用される有期社員に無期転換ルール

に特例が設けられます。



■ポイント

①特例の対象者

Ⅰ)「5年を超える一定の期間内に
完了することが予定されている業務」に
就く高度専門的知識等を有する有期雇用労働者

Ⅱ) 定年後に有期契約で継続雇用される高齢者


②特例の効果

特例の対象者について、労働契約法に基づく
無期転換申込権発生までの期間(現行5年)を延長

①Ⅰの労働者 : 一定の期間内に完了することが
予定されている業務に就く期間(上限:10年)

②Ⅱの労働者 : 定年後引き続き雇用されている期間

※特例の適用に当たり、事業主は、

①Ⅰの者について、労働者が自らの能力の維持向上を図る機会の付与等
②Ⅱの者について、労働者に対する配置、職務及び職場環境に関する配慮等
の適切な雇用管理を実施

■参考(労働契約法第18条)
同一の労働者との間で有期労働契約が繰り返し
更新されて通算5年を超えた場合は、労働者の申込により、
無期労働契約に転換できる。


厚労省HPより抜粋しました。

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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明

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