こんばんは。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に
関する特別措置法」が公布されました。
(施行期日は、平成27年4月1日)
この法律により、
・高度な専門的知識等を持っている有期雇用労働者、
・定年後引き続き雇用される有期社員に無期転換ルール
に特例が設けられます。
■ポイント
①特例の対象者
Ⅰ)「5年を超える一定の期間内に
完了することが予定されている業務」に
就く高度専門的知識等を有する有期雇用労働者
Ⅱ) 定年後に有期契約で継続雇用される高齢者
②特例の効果
特例の対象者について、労働契約法に基づく
無期転換申込権発生までの期間(現行5年)を延長
①Ⅰの労働者 : 一定の期間内に完了することが
予定されている業務に就く期間(上限:10年)
②Ⅱの労働者 : 定年後引き続き雇用されている期間
※特例の適用に当たり、事業主は、
①Ⅰの者について、労働者が自らの能力の維持向上を図る機会の付与等
②Ⅱの者について、労働者に対する配置、職務及び職場環境に関する配慮等
の適切な雇用管理を実施
■参考(労働契約法第18条)
同一の労働者との間で有期労働契約が繰り返し
更新されて通算5年を超えた場合は、労働者の申込により、
無期労働契約に転換できる。
厚労省HPより抜粋しました。
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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明
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