こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。
厚生労働省は10月から、
新型コロナウイルスの影響を受けている事業主に対する
雇用調整助成金の支給上限額を引き下げました。
労働者1人1日当たり原則9000円だったものを、
原則8355円に引き下げています。
助成率に変更はありません。
解雇などを行わない場合、助成率は、
中小企業は休業手当相当額の10分の9となり、大企業は4分の3となります。
緊急事態措置またはまん延等防止措置の地域で
要請を受けて営業時間の短縮措置などを講じた企業や、特に業況が厳しい企業に対しては、
上限額を1万5000円から1万2000円に引き下げました。
その範囲内で、休業手当相当額の全額を助成するとしています。
今年12月以降の取扱いは、経済情勢を踏まえて今後決定していくとしています。
■雇用調整助成金の上限額引き下げ/厚生労働省
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