社会保険労務士法人workup ブログ

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改正育介法の概要

2016-08-02 23:55:27 | 労働法



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。


育児介護休業法が改正され、平成29年1月1日施行されます。

それに伴い、就業規則の見直しをしなければなりません。

今後、各所からガイドブックが出ると思われます。


ここでは、その概要を以下に記載します。

1.介護離職を防止し、仕事と介護の両立を可能とするための制度の整備

○対象家族1人につき、3回を上限として、
 通算93日まで、介護休業を分割取得する
 ことができることとする。
○ 介護休暇の半日単位の取得を可能とする。
○ その他

2.多様な家族形態・雇用形態に対応した
  育児期の両立支援制度等の整備

○ 子の看護休暇の半日単位の取得を可能とする。
○ 有期契約労働者の育児休業の取得要件を、
  ①当該事業主に引き続き雇用された期間が
   過去1年以上あること
  ②子が1歳6ヶ月に達する日までの間に
   労働契約が満了し、かつ、契約の更新が
   ないことが明らかでない者とし
   取得要件を緩和する。
○ その他



3.妊娠・出産・育児休業・介護休業をしながら
  継続就業しようとする男女労働者の就業環境の整備

○ 妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする、
 上司・同僚などによる就業環境を
 害する行為を防止するため、雇用管理上必要な
 措置を事業主に義務づける。


■改正育児・介護休業法及び改正男女雇用機会均等法の概要


■パンフ 育児介護休業法が改正されます


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【公式サイト】
株式会社workup人事コンサルティング

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