1999年の突然の値上げについて、別荘住民らが不合理な
差別措置として条例の無効確認を求めましたが、2001年11月、
甲府地方裁判所は基本料金の格差は合理的判断として、
別荘住民側の訴えは棄却されました。
別荘住民の全面敗訴です。
選挙権のある一般町民は基本料金1400円に対して
別荘半住民(選挙権はない)は基本料金5000円、この金額が
妥当であると言う甲府地方裁判所の判決でした。
この事件を取り上げた多くの報道関係者には驚きの声があがりました。
日本では一般住民が行政裁判に勝訴する事などは、90%以上あり得ないと
言われているそうです。ですからこの敗訴により、ここで裁判などしても
無駄だし、意味のないことだと、裁判から降りる人も出ました。
同じ行政でも長野県の軽井沢町では住民と別荘との料金格差はありますが
理解出来る一定の配慮があるので、その自治体の住民という立場を
認めている。部外者扱いはやめるということが本来の共存ではないでしょうか。
甲府地裁の判決は、行政事件訴訟法に基く無効等確認の訴えは、
いずれも民事訴訟による無効確認請求ができないとされた場合の
予備的な請求であるから、判断しないと述べた。
しかし原告は判断を要しないというのは、いかなる根拠に
基づくものか理解出来ない。
主位的請求が棄却された場合にこそ、裁判所には予備的請求の
適応性の有無ないし理由の有無について判断すべき
義務が生じるのであるというような、反論事由として考えられ、
平成14年1月、東京高等裁判所に控訴理由書(他、内容等、略)
として控訴人代理人が提出しました。