WATCH (サミット人権監視弁護士ネットワーク / Watch Human Rights on Summit)

WATCHは2008年洞爺湖サミット警備による人権侵害に対処するため、弁護士を中心に結成されたグループです。

G8・サミット政府関連スケジュール

2008-05-29 09:07:13 | G8・サミット日程
G8・サミット政府関連スケジュール
http://www.news.janjan.jp/special/g8/government_schedule.phpより)

NGO関連のスケジュール等は
http://www.news.janjan.jp/special/g8/をご覧下さい。


5/11~5/13 労働大臣会合(新潟)

5/24~5/26 環境大臣会合(神戸)

5/28~5/30 TICAD Ⅳ(第四回アフリカ開発会議)(横浜)

6/7~6/8 エネルギー大臣会合(青森)

6/11~6/13 司法・内務大臣会合(東京)

6/13~6/14 財務大臣会合(大阪)

6/15 科学技術大臣会合(沖縄)

6/26~6/27 外務大臣会合(京都)

7/7~7/9 北海道洞爺湖サミット(場所:北海道ウィンザーホテル洞爺)

韓国語入管法Q&A/Immigration Q&A (Korean) (1/3)

2008-05-10 15:10:40 | Immigration Q&A(Korean)
면책사항

개정판 질문리스트와 해설

Q1:서밋회의와 관련하여 일본에 입국하여 체재하기 위해서는 어떤 절차가 필요합니까?
Q2:사증(VISA)은 필요합니까? 사증(VISA)이 면제되는 나라는 어디인가요?
Q3:입국절차의 흐름은 어떻게 됩니까? 상륙심사시에는 어떠한 질문이 있는가요?
Q4:상륙조건에 적합한다라는 것은 어떻게 증명합니까?
Q5:체재처(체류처)를 먼저 정해둘 필요가 있습니까?
Q6:전과 또는 전력이 있는 경우에는 입국이 거부됩니까?
Q7:초대장은 필요합니까?
Q8:입국이 거부되면 어떻게 되는가요?

해 설

Q1:서밋회의와 관련하여 일본에 입국하여 체재하기 위해서는 어떤 절차가 필요합니까?
A:
 일본에 입국하기위해서는 원칙적으로 사증(VISA)를 취득하신 후 출입국심사장에서 상륙허가를 받을 필요가 있습니다.
 사증(VISA)이란, 재외일본대사관이나 영사관에서 발급되는 것이고, 외국인이 일본에 입국하여 체재하는데 적합한다는 것을 「추천」하는 것입니다.
 사증(VISA)이 있다고하여도 상륙허가를 받지못하면 상륙할 수 없다는 것을 주의하셔야 합니다.
 상륙허가는 출입국심사장에서 입국심사관의 상륙심사를 받고, 상륙조건에 적합하다고 인정되는 경우 발급됩니다。
 입국후 일본에 재류하면서, 일정의 활동을 하기 위해서는 「재류자격」이 필요합니다. 상륙허가시, 입국심사관이 외국인의 입국・재류목적에 따라서, 재류자격, 재류기간을 결정합니다。외국인은 재류자격이 허용하는 범위내의 활동과 통상의 사회생활상의 활동을 할 수 있습니다。서밋회의에 관련하여 입국하는 경우에는, 통상적으로 「단기체재」의 재류자격에 해당되는 것으로 생각이 됩니다.

Q2:사증(VISA)은 필요합니까? 사증(VISA)이 면제되는 나라는 어디인가요?
A:
 원칙적으로 필요하고, 상륙하기전에 재외일본대사관이나 영사관에서 취득하지않으면 안됩니다。
 단, 「단기체재」의 재류자격에 관해서는 60개국이상의 나라에서 사증(VISA)이 면제되어 있습니다。
 사증이 면제되는 나라・지역의 리스트의 링크는 아래와 같습니다。
(http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/02.html)
 이러한 나라의 여권을 소지하는 외국인은 「단기체재」목적의 도항(상륙)에는 사증(VISA)이 필요하지 않습니다.

韓国語入管法Q&A/Immigration Q&A (Korean)(2/3)

2008-05-10 14:05:20 | Immigration Q&A(Korean)
Q3:입국절차의 흐름은 어떻게 됩니까? 상륙심사시에는 어떠한 질문이 있는가요?
A:
 출입국심사장에서 입국심사관에게 여권・사증(VISA)・출입국기록카드를 제시하고, 상륙허가를 신청합니다。
 입국심사관은, 여권과 사증(VISA)이 유효하고, 상륙조건에 적합한지의 여부를 심사합니다. 입국심사관이 상륙조건에 적합하다고 인정하면, 지문과 얼굴사진을 촬영한 후(거부하면 입국할수 없음), 여권에 상륙허가 증인과 재류자격이 부여됩니다.
 상륙조건 이란
(1)여권과 사증(VISA)이 필요한 경우에는, 사증(VISA)이 유효 하고
(2)신고한 활동이 허위가 아니고
(3)재류기간이 법무청령의 규정에 적합하고(단기체재의 재류자격인 경우는 90일・30일 또는 15일로 되어있습니다。)
(4)상륙거부사유에 해당하지 않은 것
상륙거부사유란, 예를들어 아래와 같은 사유를 말합니다.
- 정치범죄이외의 범죄에 의한 형벌을 받은 적이 있는 자(해설6참조)
- 국제경기대회나, 각국의 수뇌 또는 각료급의 대표가 참가하는 국제회의에 관련하여 살인, 상해, 폭행, 협박 또는 건조물・기물파손등으로 인하여 일본 또는 제3국의 법령에 위반하여 형벌에 처한경우, 또는 일본에서 강제퇴거, 또는 제3국으로부터 강제퇴거 되어,(퇴거・출국을 명하는 처분을 받아 자주적으로 퇴거・출국한 경우나, 입국・상륙이 거부된 경우도 같음), 일본에서 거행되는 국제경기대회・회의의 경과, 또는 결과에 관련하여 또는 원만한 실시를 방해할 목적을 가지고, 당해 국제경기대회등의 개최장소 또는 그 부근의 시정촌의 구역내 또는 그 근방의 불특정 또는 다수가 사용하는 장소에 있어서 살인, 상해, 폭행, 협박이나, 건조물・기물파손등의 위험이 있는 자.

 입국심사관으로부터는 특히 입국목적과 체재기간의 질문을 받을 경우가 많다고 생각됩니다. 또, 그 외의 상륙조건의 적합여부에 의문이 있는 경우에는, 그러한 것에 관해서도 질문을 받을 수 있습니다.

더우기, 법무성은 경찰청, 외무성과 연휴하여, 타국으로부터 정보수집을 행하고 있으며, 과거의 서밋회의, APEC, WTO등의 국제회의와 관련하여 타국에서 처분을 받은 자의 정보는 축적되어 있다고 생각됩니다.
입국관리실무상, 과거에 개최된 국제회의와 관련하여 타국에서 처분을 받은 경우가 있으면, 상륙거부사유에 해당된다고 판단할 가능성이 높다고 생각됩니다.

Q4:상륙조건에 적합한다라는 것은 어떻게 증명합니까?
A:
 입국심사관으로부터 상륙조건의 적합여부에 관하여 입증을 요구받은 경우를 대비하여, 사전에 아래와 같은 서류를 준비하여, 필요에 따라 입국심사관에게 제시하는 것도 좋다고 생각됩니다。
(1)일본에서 출국하기 위한 교통기관의 티켓(표) 또는 그것에 준하는 운송업자가 발행하는 보증서(예; 항공편 또는 선박귀로티켓(표))
(2)일본이외의 나라에 입국할수 있는 유효한 여권
(3)재류중의 일체경비 지불능력을 증명하는 자료(사안에 따라 다릅니다만, 예를들면, 공적기관이 발행하는 소득증명서, 예금잔고증명서의 원본을 준비하는 것이 좋습니다。 또한 필요한 경비에 대해서는 일본에서의 활동내용 이나 체재기간에 따라 차이가 있다고 사료됩니다。)
(4)그 외에 참고가 될수 있는 자료(예를들면, 초대장, 참가하는회의 그 외의 회의관계자료, 체재예정표등은, 일본에서의 활동내용을 증명할수 있는 자료입니다만, 개별사안에 따라 다릅니다。)

韓国語入管法Q&A/Immigration Q&A (Korean)(3/3)

2008-05-10 13:00:31 | Immigration Q&A(Korean)
Q5:체재처(체류처)를 먼저 정해둘 필요가 있습니까?
A:
 미리, 체재처를 정하여 놓고 입국심사관부터 질문이 있는 경우에는 대답할 필요가 있습니다。

Q6:전과 또는 전력이 있는 경우에는 입국이 거부됩니까?
A:
국제회의에 관련하는 전과・강제퇴거력:
 입국관리실무상, 과거에 개최된 국제회의와 관련하여 일본 또는 다른나라에서, 살인, 폭행, 협박, 건조물・기물파손으로 처벌을 받거나, 강제퇴거, 상륙거부를 당한 사실이 있으면 G8서밋회의에 관련하여 상륙거부사유에 해당되는 가능성이 높다고 생각됩니다。
그 외의 전과:
 일본 또는 일본이외의 나라법령에 위반하여, 1년이상의 징역 또는 금고, 이것과 상당하는 형에 처한사실이 있는 자. 단, 정치범죄에 의한 형에 처한 자는 해당하지 않는다 라고 되어 있습니다。
 그리고,「형에 처했다」라는것은 형의 집행여부, 형의 집행종료여부를 막론하고 집행유예기간중의 자, 집행유예기간을 무사히 경과한 자도 포함 된다라고 되어 있습니다。
 무엇이 정치범죄에 해당되는가에는 많은 견해가 있습니다만, 입국관리실무상에서, 순수정치범죄이외 정치범죄, 예를들면 정치적목적에서 이룬 행위라 하더라도, 살인, 방화등의 보통범죄를 구성하는 것은 「정치범죄」에 해당되지 않습니다。

Q7:초대장은 필요합니까?
A:
 회의 또는그 외의 회합에 참가하기위하여 사증(VISA)을 취득하는 경우에는 사증(VISA)신청시에 초대장이 필요합니다.
 상륙신청시에는 반드시 초대장이 필요한 것은 아닙니다만, 일본에서의 활동내용을 증명하기에는 필요할 가능성이 있으므로, 회의 또는 회합에 참가하기위하여 입국하는 경우에는 초대장을 준비해 두는 것이 좋다고 생각됩니다.


Q8:입국이 거부되면 어떻게 되나요?
A:
 입국심사관이 상륙조건에 적합하지 않다고 판단한 경우에는 바로 특별심사관에게 인도되어, 구두심사를 받게됩니다。
 이 심리에는, 대리인 및 친족 또는 지인등 1인의 입회가 가능하며, 증거의제출이나 증인신문도 가능합니다。

 특별심사관이 상륙조건에 적합하다고 판단한 경우에는, 상륙허가가 부여됩니다만, 특별심사관이 상륙조건에 적합하지 않다고 판단한 경우에는,그 인정에 따라 출국하거나, 또는 그통지를 받은 날부터 3일이내에 법무대신에게 이의를 신청할 수 있습니다。

 법무대신이 이의신청에 이유가 있다고 판단하면, 상륙허가가 부여됩니다만, 이유가없는 경우에도 「특별히 상륙를 허가해야될 사정」이 있다고 인정이 되면, 그 사람의 상륙을 특별히 허가(상륙특별허가)할수 있다고 규정되어 있습니다。

 이의신청에서 재결까지의 기간은 사안에 따라 다르고, 조속한 재결이 이루어지지않는 경우에는 그 기간 공항이면 공항터미널내의 상륙방지시설 또는 그 부근의 호텔등에 거취하게 됩니다. 그 비용은 본인부담으로 되어 있습니다.

 법무대신이 이의신청에 이유가 없다는 재결은 한 경우에는 퇴거명령이 부여되어 출국일과 출국편이 지정됩니다。
 퇴거명령을 받아, 지연없이 일본에서 퇴거하지 않는 경우에는, 강제퇴거수속이 개시되어, 입국관리국수용소에 수용되게 됩니다。

免責事項(韓国語)/Disclaimer (Korean)

2008-05-10 12:48:36 | Disclaimer (Korean)
면책사항

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入管Q&A

2008-05-07 01:06:10 | 入管Q&A
入管Q&A
by サミット人権監視弁護士ネットワーク

(なお、入管に関する詳しい説明は、入管マニュアルをご覧下さい。)


Q1:サミット関連で日本に入国し、滞在するためにはどのような手続が必要ですか?
Q2:ビザは必要ですか?ビザが免除されている国はどこですか?
Q3:入国手続の流れはどのようなものですか?上陸審査のときには何を聞かれますか?
Q4:上陸の条件に適合していることはどうやって証明しますか?
Q5:滞在先を決めておく必要はありますか?
Q6:前科・前歴がある場合は入国拒否されますか?
Q7:招待状は必要ですか?
Q8:入国拒否されたらどのようになりますか?

************

Q1:サミット関連で日本に入国し、滞在するためにはどのような手続が必要ですか?

A:
日本に入国するには原則としてビザを取得した上、パスポートコントロールで上陸許可を受けることが必要です。
ビザとは、在外日本大使館や領事館により発給されるもので、外国人が日本に入国し滞在することが適していることを「推薦」するものです。
ビザがあったとしても、上陸許可を受けられないと上陸できないことに注意が必要です。
上陸許可は、パスポートコントロールで入国審査官の上陸審査を受けて、上陸の条件に適合していると認められた場合に与えられます。

入国後、日本に在留し一定の活動をするためには「在留資格」が必要であるとされています。上陸許可の際、入国審査官が外国人の入国、在留目的に応じ、在留資格、在留期間を決定します。外国人は、在留資格が許容する範囲内の活動と通常の社会生活上の活動をすることが可能です。サミット関連で日本に入国する場合は、通常、「短期滞在」の在留資格に該当することになると考えられます。


Q2:ビザは必要ですか?ビザが免除されている国はどこですか?

A:
原則的に必要であり、上陸する前に在外日本大使館や領事館で取得しなくてはいけません。
ただし、「短期滞在」の在留資格については、60か国以上の国でビザが免除されています。
ビザが免除されている国・地域のリストへのリンクは以下のとおりです。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/annai/visa_2.html
これらの国のパスポートを有する外国人は、「短期滞在」の目的の渡航にはビザは不要となります。

Q3:入国手続の流れはどのようなものですか?上陸審査のときには何を聞かれますか?

A:
パスポートコントロールで入国審査官にパスポート、ビザ、出入国記録カードを提示し、上陸許可の申請をします。
入国審査官は、パスポート及びビザが有効で、上陸の条件に適合しているかどうかをチェックします。入国審査官が、上陸の条件に適合すると認定すれば、指紋と顔写真を採取した後(拒否すると入国できません)、パスポートに上陸許可の証印をし、在留資格が与えられます。

上陸の条件とは、
(ア)パスポート及び、ビザが必要な場合には、ビザが有効であること。
(イ)申告した活動が虚偽のものではなく、
(ウ)在留期間が法務省令の規定に適合し(「短期滞在」の在留資格の場合は、90日、30日又は15日となっています)、
(エ)上陸拒否事由に該当しないこと。
上陸拒否事由とは、例えば、以下の事由が挙げられます。
· 政治犯罪以外により刑に処されたことのある者(回答6参照)、
· 国際競技会や各国の首脳又は閣僚級の代表が参加する国際会議に関連して殺人、傷害、暴行、脅迫や建造物・器物損壊により日本又は第三国の法令に違反して刑に処され、若しくは日本から退去を強制され、若しくは第三国から退去させられ(退去・出国を命ずる処分を受けて自主的に退去・出国した場合や、入国・上陸を拒否された場合も同じ)、日本で行われる国際競技会・会議の経過、若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもって、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、殺人、傷害、暴行、脅迫や建造物・器物損壊のおそれのある者、
· 法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行動を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者。

入国審査官からは、特に、入国目的と滞在期間を尋ねられることが多いと考えられます。また、その他の上陸条件が満たされているか疑問がある場合には、それらについても質問がされます。

なお、法務省は、警察庁・外務省と連携しながら、他国から情報収集を行っており、過去のサミット、APEC、WTOなどの国際会議の関連で他国で処分を受けた者の情報は蓄積されていると考えられます。
入管実務上、過去に開催された国際会議の関連で他国で処分を受けたことがあれば、上陸拒否事由に該当するとされる可能性が高いと考えられます。

Q4:上陸の条件に適合していることはどうやって立証しますか?

A:
入国審査官から上陸の条件に適合しているかについての立証を求められた場合に備えて、あらかじめ以下のような書類を用意し、必要に応じて入国審査官に提示することが考えられます。

1)日本から出国するための交通機関の切符又はこれに代わる運送業者の発行する保証書(例えば、航空便又は船便の復路の切符)
2)日本以外の国に入国することができる有効な旅券
3)在留中の一切の経費の支弁能力を明らかにする資料(事案によって異なりますが、例えば、公的機関が発給する所得証明書、預金残高証明書の原本を準備しておくことが望ましいです。なお、必要な経費については、日本での活動の内容や滞在期間によって異なるものと考えられます。)、
4)その他参考となるべき資料(例えば、招待状、参加する会議その他の会合関係の資料、滞在予定表など、日本での活動の内容を証明する資料であり、個別の事案によって異なります。)


Q5:滞在先を決めておく必要はありますか?

A:
あらかじめ滞在先を決めた上、入国審査官から尋ねられた場合に答える必要があります。

Q6:前科・前歴がある場合は入国拒否されますか?

A:
国際会議に関連する前科・退去強制歴:
入管実務上、過去に開催された国際会議に関連して、日本若しくは他国で、殺人、暴行、脅迫、建造物・器物損壊により、刑に処されたり、退去強制されたり、上陸を拒否されたりしたことがあれば、G8サミットに関連して、上陸拒否事由に該当するとされる可能性が高いと考えられます。

それ以外の前科:
· 麻薬犯罪により刑に処されたことがある者、
· 日本又は日本以外の国の法令に違反して、1年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。ただし、政治犯罪により刑に処せられた者は、この限りでないとされています。
また、「刑に処せられた」とは、刑の執行を受けたか否か、刑の執行を終えているか否かを問わず、執行猶予期間中の者、執行猶予期間を無事経過した者も含まれるとされています。
何が政治犯罪に当たるかは議論のあるところですが、入管実務上、いわゆる純粋政治犯罪以外の政治犯罪、例えば、政治的目的から出た行為であっても、殺人、放火等の普通犯罪を構成するものは、「政治犯罪」には該当しないとされています。


Q7:招待状は必要ですか?

A:
会議その他の会合に参加するため、ビザを取得する場合は、ビザの申請に招待状が必要とされています。
上陸の申請では、必ずしも招待状が必要というわけではありませんが、日本での活動の内容を証明するために必要になる可能性がありますので、会議その他の会合に参加するために入国する場合は、招待状を準備しておくことが望ましいと考えられます。



Q8:入国拒否されたらどのようになりますか?

A:
入国審査官が上陸の条件に適合していないと判断した場合は、直ちに特別審査官に引き渡され、口頭審理を受けることになります。
この審理には、代理人及び親族又は知人の1人が立ち会うことができるほか、証拠の提出や証人尋問も可能とされています。

特別審査官が上陸の条件に適合すると判断した場合は、上陸許可が付与されますが、特別審査官が上陸の条件に適合しないと判断した場合、その認定に服し出国するか、あるいは、その通知を受けた日から3日以内に 法務大臣に対し異議を申し出ることになります。

法務大臣が異議の申出に理由があると判断したときには上陸許可が付与されますが、理由がない場合でも、「特別に上陸を許可すべき事情」があると認めるときは、その者の上陸を特別に許可(上陸特別許可)することができるとされています。

異議の申出から裁決までの期間は事案に応じて異なっており、直ちに裁決がされない場合は、その間、空港であれば、ターミナルビル内の上陸防止施設又はその付近のホテルなどにとどまることになります。その費用は、自身で支出することになります。

法務大臣が異議の申出に理由がないと裁決したときは、退去命令がおり、出国日・出国便が指定されます。
退去命令を受け、遅滞なく日本から退去しない場合、退去強制手続が開始され、入国管理局収容場に収容されることになります。

入国管理に関する法律相談会の開催について

2008-05-06 14:48:46 | ニュース / News
洞爺湖サミットにかかわるNGO、運動団体のみなさまへ

                         
   入国管理に関する法律相談会の開催について


サミット人権監視弁護士ネットワーク


 2008年7月の北海道・洞爺湖サミットの開催にあたり、さまざまなNGO・団
体・個人の海外からの参加が予定されています。サミット人権監視弁護士ネットワー
ク(WATCH)としては、設立の趣旨にもとづき、サミット関連のフォーラムや行
動へのみなさまの支障なき参加を援助してきたいと考えています。
 今回は、海外からの招聘者・参加者の出入国に関してWATCH事務局次長の難波
満弁護士が報告をし、みなさんと情報の共有をしていきたいと考えています。以下の
ような日程で開催しますので、是非ご参加ください。


1,日程     5月17日(土)午後6時から午後9時まで

2,場所     文京シビックホール地下2階研修室A
       http://www.b-civichall.com/access/main.html

3,資料代    1000円

4,問合先     watch08summit[at]gmail.com ([at]を@に置き換えてください)

G8サミット関連学習会 「G8サミットと外国人の入国」

2008-05-06 12:30:11 | ニュース / News
G8サミット関連学習会 「G8サミットと外国人の入国」


 G8サミットまで、60日を切りました。サミットには、多くの外国人が北海道、そして札幌にやってくることになりそうです。その中には、サミット協力的な人もいれば、サミットはおかしいと思っている人もいるでしょう。いろんな人がいます。私たちと同じです。考え方の違いはあっても、サミットの時に北海道に行きたいという人たちと、私たちは出会いたいと思います。
 しかし、日本政府やG8諸国政府の考えは違っているようです。サミットの時にやってくる外国人で「怪しい」人物には、「テロリスト」「反グローバリゼーション活動家」などのレッテルを貼って、入国させないようにしようと考えているようです。
それに対して、私たちはどうするのか。G8サミットに来ようとしている人がトラブルなく入国できるために、私たちはどんな準備をしたらいいのか、もし入国できなかった場合にどう対応するのか。
 サミットをきっかけに、ここ数年強まっている日本の出入国管理について考え、サミットに参加しようとしている外国人がきちんと入国できるための知恵をみがきましょう。

講師:難波満さん 弁護士 サミット人権監視弁護士ネットワーク事務次長、全国難民弁護団連絡会議世話人)

会場:かでる2・7 940研修室

日時:5月25日(日)午後1時開場、1時30分開演、3時30分終了(予定)

資料代:500円

主催:サミット人権監視弁護士ネットワーク、G8サミット市民フォーラム北海
道、日本ジャーナリスト会議

問合せ先:G8サミット市民フォーラム北海道
TEL 011-206-4674 FAX 011-242-6077
Eメール 08summit.h[at]gmail.com ([at]を@に置き換えて下さい)

免責事項

2008-05-05 16:26:50 | 免責事項
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特に、入管情報に関しては、

* 入管当局、ビザ発行所等が個別の事案においてどう判断するかについて
* 利用者が入国できず、旅費やその他の費用が無駄になった、若しくはその他
の損害が生じた場合、WATCHは責任を負いません。

WATCHは、情報をあくまで参考目的で提供しますが、情報を得た上での行動判断は各
利用者が下すものであり、WATCHは、利用者が情報に基づき取った若しくは取らなか
った行動に関しては責任を負いません。

また、情報の提供により、WATCHと利用者間に弁護士とクライアントの関係は成立し
ません。

サミット前後の入管実務の対応について(マニュアル)【その1】

2008-05-04 14:28:04 | 入管マニュアル
サミット前後の入管実務の対応について(マニュアル)
―会議その他会合のために「短期滞在」で入国する事例を中心として―


サミット人権監視弁護士ネットワーク



第1 外国人の入国・上陸手続の流れ等について


Q1 外国人の入国・上陸手続の流れはどのようなものか。査証・在留資格とはどのようなものか。会議その他の会合で来日する場合、外国人は必ず査証を取得しなければならないか。


1 外国人の入国・上陸手続の流れと査証について

外国人は「旅券」(PASSPORT)・「査証」(VISA)を所持して来日することになっています。

  ↓

日本の出入国港において、旅券・査証・出入国記録カード(「EDカード」)を入国審査官に提示して上陸申請しなければなりません。

     ↓

入国審査官が上記の資料に基づき上陸審査し、上陸の条件に適合していると認めたときは、旅券に上陸許可の証印をうけることになります。

     ↓

「在留資格」を付与され、日本に上陸が許可されることとなります。

(2) 査証(VISA)

来日前に海外にある日本の大使館・領事館によって発給されるものであり、1.外国人が所持している旅券が有効であることを「確認」するとともに、2.外国人を日本に入国させても支障がないという「推薦」するという性質を持つ文書です。

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査証を発給するかどうかは、外務省の権限に属しているところ、条約又は確立した国際法規に反しない限り、政府の裁量に属する事項であって、拒否されたとしても、違法の問題が生ずる余地はないとされています。つまり、査証を得ていても入国できない場合もあると言うことです。

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このように、査証の発給により、直ちに上陸が許可されるわけではなく、入国審査官の上陸審査の結果、上陸を拒否されることもあります(後述する在留資格をVISAと呼称することもあるが、査証(VISA)と在留資格は異なることに注意)。

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査証には、1.海外にある日本の大使館・領事館限りで発給できる場合と、2.外務省本省・法務省本省との協議(査証事前協議)を必要とする場合があるが、後者の場合は相当の時間が必要となり、概ね2~6か月程度であるとされています。



2 在留資格について

(1) 在留資格

外国人が、日本に在留する間に行う一定の活動あるいは一定の身分又は地位に基づき、日本に在留して活動することができる入管法上の資格のことです。



入国審査官は、上陸許可に際し、外国人の入国・在留の目的に応じ、在留資格・在留期間を決定し、外国人は、在留資格の許容する範囲内の活動と通常の社会生活上の活動が可能です。

(2) 在留資格の種類

a 27種類(詳細は、法別表第1・第2を参照)

b 別表第1が一定の活動に基づく在留資格であり、別表第2が一定の身分又は地位に基づく在留資格です。

c 朝鮮・台湾などの旧植民地出身者とその子孫については、「特別永住者」という在留資格(「日本国との平和条約に基づき日本国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」)がありますが、詳しい説明は省略します。

(3) 在留期間

「外交」、「公用」、「永住者」を除き、3年以内の一定の期間(詳細は、規則別表第2)とされます。

3 「短期滞在」と査証について

(1) 「短期滞在」

a 「短期滞在」に該当する活動は、日本に短期間滞在して行う、次のいずれかに該当する者としての活動です。今回サミットに際して入国を希望される方のほとんどはこの資格であると思われます。

1) 観光、娯楽、通過等の目的で滞在する者

2) 保養、病気治療等の目的で滞在する者

3) 競技会、コンテスト等に参加する者

4) 親族、知人等を訪問する者

5) 工場の見学、視察等の目的で滞在する者

6) 講習会、説明会等に出席する者及び講習会、説明会等において講演等を行う者

7) 会議その他の会合に参加する者

8) 外国に職業活動の基盤を有して業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査等短期商用活動を行う者

b 「短期滞在」の在留期間は、活動の期間等に応じ、15日、30日又は90日

c 「短期滞在」では、一切の就労活動を行うことはできないが、業として行うものではない次に掲げる活動に対する謝金、賞金その他の報酬を受けることは可能です。(法19条1項1号、規則19条の2)

1) 講演、講義、討論その他これらに類似する活動

2) 助言、鑑定その他これらに類似する活動

3) 小説、論文、絵画、写真その他の著作物の制作

4) 催物への参加、映画又は放送番組への出演その他これらに類似する活動

(2) 「短期滞在」と査証・査証免除措置・査証取得勧奨措置

  a 原則

    「短期滞在」の在留資格を付与され、日本に上陸するためには、原則として、海外にある日本の大使館・領事館に査証を申請した上、査証の発給を受けることが必要です。

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    査証の申請の手続・必要書類については、国籍別に異なっており、詳細については、外国人の居住地を管轄する日本の大使館・領事館に事前に問い合せることが必要です。

  b 査証免除措置

    日本は、2006年8月31日現在、62か国・地域に対し、一般旅券所持者に対する査証免除措置を行っている

   (http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/annai/visa_2.html

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これらの国・地域の旅券を所持する者は、日本への商用、会議、観光、親族・知人訪問等を目的とする「短期滞在」の場合、査証を取得することなく上陸の申請が可能です。

c 一時停止・査証取得勧奨措置

    もっとも、バングラデシュ・パキスタン人については1989年1月15日以降、イラン人については1992年4月15日以降、査証免除措置が一時停止されていますので、注意して下さい。

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    また、マレーシア(1993年6月1日以降)・ペルー(1995年7月15日以降)・コロンビア(2004年2月1日以降)・チュニジア(2008年4月1日から同年7月9日までの期間)については、査証取得勧奨措置が実施されており、査証を得ることなく上陸の申請を行った場合、非常に厳格な入国審査を受けることになりますから、査証を取得して上陸するのが望ましいといえます。