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中国「沖縄占領憲法」

2015-05-22 | Weblog

 中国共産党あるいはその影響下にある組織なり人なりが、沖縄を日本から奪うためのさまざまな工作を仕掛けていることに対し、警鐘を鳴らす内容となっています。

 その中に、「琉球復国運動基本綱領」「琉球臨時憲法九条」という、支那人(作者不詳)によって作成された2つの文書が紹介されています。

<琉球復國運動基本綱領>

2007年10月8日

一、琉球古来より主権のために独立する国家、琉球の人民は日本の琉球群島に対する植民地統治を承認しません。

二、琉球国の主権の独立と領土保全を回復して、琉球共和国を創立します。

三、必要の時期その他の政治の組織あるいは団体と創立の“琉球国の臨時の政府”を協議します。

四、琉球の回復の後で採用の政治制度は広範に各政党の共通認識と民衆の願望を求めます。

五、いかなる個人、団体、党派、国家の琉球国の独立性に対する質疑に反対します。琉球は国に回復して運動して終始一貫して琉球が独立を回復するために奮闘します!


<琉球臨時憲法九条(草稿)>

第一条 琉球共和国は、博愛、自由、平等、民主の基礎の上に、共和制を実行する国家である。

第二条 全ての琉球共和国公民は、年齢や種族に関らず、全ての者が、憲法が付与した琉球共和国の公民としての、憲法規定の権利を獲得する。

第三条 琉球共和国の領土は琉球国家の歴史上有している琉球群島の中のすべての島嶼であり、これは私たちの精神の帰属であって、すべての琉球人の命よりさらに重要である。

第四条 琉球共和国は三つの主要な州、つまり奄美州、沖縄州、八重山州から構成され、各州は三個の列島群を内包する琉球群島所有の島嶼であり、すべての琉球共和国の公民は、人口と戸籍管理方面の法律に符合すれば どの州に居住することも自由に選択し、どのような制限も受けない。

第五条 琉球共和国政府は議会制を実施し、国家は各州に分配した定員に応じ選出した国民の代表が会議を組織し、国家の総統は議会から選出し、総統は政府の総理を任命し、総理は政府を組織する。

第六条 琉球共和国は各州に自治の権利を付与し、各州は州ごとに発展した他方法規を制定適応する権力を有するが、連邦政府の国家憲法と国家の法律に抵触することは出来ず、連邦政府が各州に国家の法律を適応させるために改変する権利を付与したものを除いては、無効とする。

第七条 琉球共和国の言語は、琉球語、中国語 日本語の三大語群とし、琉球共和国政府と各州政府は中国の台湾省・福建省の東南言語系の琉球語と中国語を公式言語とし、政府は中国語を公共語として指導推進する。
同時に中国語、日本語、英語を民間通用言語とする。
琉球共和国の文字は漢字と日本語の二種類とする。
琉球共和国政府と各州は琉球の歴史と伝統に基づいて使用された漢字を公式文字とし、すべての国家機構と国有企業、社会機構の文字資料は指定された国家公用文字を使う。
漢字、日本文字、英語は琉球共和国の民間通用文字とし、琉球全国内では繋体漢字を使用する。

第八条 琉球共和国の臨時国旗は赤、黒、藍色の三色の旗を立てる。
臨時国章は海に囲まれた琉球群島の図案を元に、万国津梁鐘(注:1458年に鋳造された、琉球が世界の架け橋となることを宣言している碑文付きの鐘。国指定重要文化財)の彫像を置く。

第九条 琉球共和国の国防完備と歴史教育に怠りや改変があってはならない。
歴史上琉球は戦争で敵に占領されているため、政府は琉球の国防を増強し完備する必要がある。
琉球共和国の公民は志願兵として召集される義務、つまり国家の安全防衛に参与する義務がある。
琉球共和国政府は国防教育を宣伝指導する職責を担い、政府が挙行する国家平和の記念日や国民に歴史教育を実施することによる国家安全完備の職責を負う。



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