日本という国は権力者や犯罪者は武装しているが、庶民は無防備である。
「国自体を無防備にしろ」などと抜かしている団体まであるくらいだ。
さして平和とも思えない日本だが、国民の防衛意識は極端に低い。それを助長しているのが国家である。
有名漫画家がたまたま十徳ナイフを車の中に入れておいたために逮捕された話はあまりにも有名である。
(参照)
小畑健 銃刀法違反で逮捕 こんな警察では我々もいつ逮捕されるかわからん
ナイフを持って危害を加えるのは、犯罪者か精神異常者だけである。当然彼らは法律なんか無視して好き勝手に暴れ回っている。
ところが正常な人は、刃渡り6センチ以下の十徳ナイフの所持も禁止されているのである。
十徳ナイフを持っているだけでも逮捕されてしまう暗黒国家日本であるが、「せめて護身用の催涙スプレーくらいは許されるのか?」と思ったら、それもダメで、持っていたために逮捕される人まで現れた。
「スプレーは防御用」認める、男性に最高裁が逆転無罪
≪護身用の催涙スプレーを隠し持っていたとして、軽犯罪法違反罪に問われた東京都中野区の会社員男性(28)について、最高裁第1小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は26日、1、2審の有罪判決を破棄し、逆転無罪を言い渡した。≫
こんな事件で最高裁まで持っていくのは珍しい。この男性はよほど頭に来たのだろう。
≪男性は2007年8月26日未明、東京都新宿区の路上を自転車で走行中に警察官の職務質問を受け、ズボンのポケットに入れていた催涙スプレーを差し出した。軽犯罪法は、正当な理由がないのに人体に重大な危害を及ぼすような器具を隠し持つことを禁じており、男性は1審・東京簡裁判決、2審・東京高裁判決で科料9000円を科された。≫
確かに未明の時刻に大人の男が街中をサイクリングしていて、催涙スプレーを持っていたら不審に感じる気持ちも解らなくもない。
しかし、それだけで、この男性を「変質者」と決め込むのは警察の横暴である。
≪2審判決は「業務上の理由などがなく、単に護身のためだけでは携帯は正当化されない」としたが、≫
高裁では護身用も認めていないのだ!
≪同小法廷は、「被告は健康上の理由からサイクリングを行い、催涙スプレーは防御用だったので、正当な理由がある」との判断を示した。≫
なるほど、健康上の理由なら催涙スプレーを持っていていいのか。
今後夜道を歩く女性はジョギングスタイルでなければ催涙スプレーを持っていても逮捕されてしまいそうだ。
日本の法曹は痴漢の味方のようだ。
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