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   ~ごみ問題の覚え書きとして~

令和5年(2023年)度ダイオキシン類に係る環境調査結果について<大気、地下水質、土壌では、全ての地点で環境基準を達成、公共用水域の水質25地点・底質2地点で超過あり>

2025年03月25日 14時58分02秒 |  PCB/DXN類など
環境省「令和5年度ダイオキシン類に係る環境調査結果(総括表)」から
 
 
令和5年度「ダイオキシン類に係る環境調査結果」が公表された~

大気、地下水質、土壌では、全ての地点で環境基準を達成
公共用水域の水質・底質はそれぞれ環境基準を超過した地点あり
超過している地点は例年同じようなところが多い、、、
環境基準超過地点は下段に抜粋

大気中ダイオキシン類は521地点(1,453検体)で調査 
 環境基準(0.6pg-TEQ/m3)を超過した地点はゼロ
 平均値は 0.013pg-TEQ/m3
 濃度範囲は 0.0025 ~ 0.13pg-TEQ/m3
 
環境基準は、年間平均値なので、異常値が出ても測定回数を増やせば平均値は押さえられる。
発生源周辺の測定地点になぜだか東京や千葉はない    
是非とも
廃棄物処理施設の多い中央防波堤内側埋立地も測定地点にしてほしいものだ~

 


 

環境省 2025年03月25日

ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、令和5年度に国及び地方公共団体が実施した全国の大気、水質(水底の底質を含む。)、地下水質及び土壌のダイオキシン類に係る環境調査結果を取りまとめたのでお知らせいたします。
 
【添付資料】
・別添1 令和5年度ダイオキシン類に係る環境調査結果(本文)
・別添2 令和5年度ダイオキシン類に係る環境調査結果(総括表)
・別添3 年度別調査地点数及び濃度の推移
・別添4 継続調査地点におけるダイオキシン類の濃度(平均値)の推移
■ 調査の概要
  各環境媒体における調査地点数及び検体数は以下のとおりです。
(1) 大気     :   521地点(1,453検体)
(2) 公共用水域水質:1,304地点(1,685検体)
(3) 公共用水域底質:1,078地点(1,145検体)
(4) 地下水質   :   456地点(  456検体)
(5) 土壌     :   683地点(  683検体)
 
■ 調査結果の概要
各環境媒体における調査結果の概要は下表のとおりです(総括表は別添2参照、年度毎の推移については別添3参照、継続的な調査地点における推移については別添4参照)。
大気、地下水質及び土壌では、全ての地点で環境基準を達成していましたが、公共用水域の水質・底質では、それぞれ環境基準を超過した地点がありました。
 
令和5年度ダイオキシン類に係る環境調査結果概要
環境媒体 地点数 環境基準超過地点数 平均値 濃度範囲
大気** 521地点 0地点(0.0%) 0.013
pg-TEQ/m3
0.0025 ~ 0.13
pg-TEQ/m3
公共用水域水質 1,304地点 25地点(1.9%) 0.18
pg-TEQ/L
0.0081 ~ 2.9
 pg-TEQ/L
公共用水域底質 1,078地点 2地点(0.2%) 5.6 pg-TEQ/g 0.0092 ~ 410
pg-TEQ/g
地下水質*** 456地点 0地点(0.0%) 0.044
pg-TEQ/L
0.00052 ~ 0.94
 pg-TEQ/L
土壌**** 683地点 0地点(0.0%) 2.6 pg-TEQ/g 0 ~ 140 pg-TEQ/g
 
*:   平均値は各地点の年間平均値の平均値であり、濃度範囲は年間平均値の最小値及び最大値である。
**:    大気については、全調査地点(580地点)のうち、夏季・冬季を含む年2回以上の調査が実施された521地点についての結果であり、環境省の定点調査結果及び大気汚染防止法政令市が独自に実施した調査結果を含む。
***:  地下水質については、環境の一般的状況を調査(概況調査)した結果であり、汚染の継続監視等の経年的なモニタリングとして定期的に実施される調査等の結果は含まない。
****: 土壌については、環境の一般的状況を調査(一般環境把握調査及び発生源周辺状況把握調査)した結果であり、汚染範囲を確定するための調査等の結果は含まない。
なお、簡易測定法による2地点2検体のデータは、平均値、濃度範囲の算出の対象外である。
 
■ 今後の取組
今後も、ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、ダイオキシン類の環境中への排出の低減、環境調査の適切な実施等に努めます。

連絡先

環境省 水・大気環境局 環境管理課 環境汚染対策室
代表03-3581-3351
直通03-5521-8291
室長鈴木 清彦
室長補佐原野 利暢

  


 

環境基準超過地点抜粋

【公共用水域水質】
調査地点数1,304地点 基準超過地点数25地点   

環境基準値1pg-TEQ/L 以下(年間平均値)
(平均値1pg-TEQ/L以下でも最大値1pg-TEQ/L以上を抜粋)

都道府県 水域分類 水域名称 地点名称 水質(pg-TEQ/L) m n 平均値 最大値 
宮城県 河川 鶴田川 下志田橋(サイホン) 1  1 2.9 2.9
埼玉県 河川 綾瀬川上流 槐戸橋 2 4 1.4 2.1
埼玉県 河川 綾瀬川上流 綾瀬川橋 2 4 0.95 1.3
埼玉県 河川 綾瀬川上流 上綾瀬橋 2 4 1.8 3.2
埼玉県 河川 綾瀬川上流 関橋 1 1 1.4 1.4
埼玉県 河川 綾瀬川下流 手代橋 4 4 1.7 2.5
埼玉県 河川 元荒川 中島橋 1 1 1.7 1.7
埼玉県 河川 大落古利根川 ふれあい橋 1 4 0.74 1.5
埼玉県 河川 新方川 昭和橋 2 4 1.2 2.2
埼玉県 河川 古綾瀬川 松江新橋 2 4 1.0 1.6
埼玉県 河川 古綾瀬川 弁天橋 2 4 1.1 1.6
千葉県 河川 黒部川上流 迎田橋 1 2 0.68 1.1
千葉県 河川 栗山川上流 新井橋 1 2 0.87 1.1
千葉県 河川 南白亀川 観音堂橋 1 2 0.66 1.1
千葉県 河川 師戸川 師戸橋 1 2 0.83 1.5
千葉県 河川 清水川 清水橋 1 2 1.6 2.7
千葉県 河川 高田川 白石取水場 1 2 0.69 1.1
千葉県 河川 忍川 富川地先 1 2 0.91 1.2
千葉県 湖沼 手賀沼 下手賀沼中央 1 2 1.1 1.2
東京都 河川 中川下流 飯塚橋 4 4 1.7 2.2
東京都 河川 中川下流 高砂橋 3 4 1.1 1.5
東京都 河川 綾瀬川下流 内匠橋 0 4 0.62 1.0
東京都 河川 内川 富士見橋 5 6 2.7 6.0
東京都 河川 中川中流 都県境(潮止橋) 3 4 1.2 2.0
東京都 河川 新中川 小岩大橋 1 4 0.56 1.2
新潟県 河川 信濃川中流 庄瀬橋 1 4 0.72 1.5
新潟県 河川 信濃川下流 平成大橋 1 4 0.75 1.5
新潟県 河川 関川下流 稲田橋 2 4 1.5 3.9 
新潟県 河川 関川下流 直江津橋 1 4 1.3 3.2
新潟県 河川 保倉川下流 古城橋 1 4 1.9 5.4
新潟県 河川 矢代川下流 新箱井橋 1 2 0.74 1.1
富山県 河川富岩運河、岩瀬運河及び住友運河萩浦小橋 1 2 0.73 1.1
岐阜県 河川 桑原川 本川合流前 3 4 1.4 2.0
岐阜県 河川 津屋川 福岡大橋 1 4 1.0 1.5
愛知県 河川 半場川 坂下橋 2 4 1.7 2.8
愛知県 河川 日光川 北今橋 1 2 0.69 1.3
愛知県 河川 鹿乗川 米津小橋 1 4 0.91 2.3
愛知県 河川 間川 六盃橋 1 2 1.2 2.0
愛知県 湖沼 油ヶ淵 中央 2 4 1.3 1.9
三重県 河川 志登茂川下流 江戸橋 1 2 0.80 1.1
三重県 河川 金剛川上流 昭和橋 1 4 0.93 2.2
三重県 河川 笹笛川 八木戸橋 2 4 1.9 5.2
大阪府 河川 恩智川 三池橋 1 2 1.5 2.6
大阪府 河川 津田川 昭代橋 1 2 0.84 1.2
愛媛県 河川 広江川 広江川 1 2 1.0 1.7
福岡県 河川 山ノ井川 天竺橋 1 2 1.2 2.1
佐賀県 河川 井柳川 新直代橋 1 1 1.4 1.4



【公共用水域底質】
調査地点数1,078地点 基準超過地点数2地点 

環境基準値150pg-TEQ/g 以下(年間平均値)
(平均値150pg-TEQ/gでも最大値150pg-TEQ/g以上を抜粋)

都道府県 水域分類 水域名称 地点名称 底質(pg-TEQ/g) m n 平均値 最大値
埼玉県 河川 伝右川 伝右橋 0 4 0.69 0.91 1 1 230 230
東京都 河川 横十間川 天神橋 0 4 0.33 0.39 0 1 150 150
富山県 河川富岩運河、岩瀬運河及び住友運河河及び住友運河 萩浦小橋 1 1 410 410


(参考)各環境媒体における環境基準値

 大 気        :0.6pg-TEQ/m3以下(年間平均値)
 公共用水域水質    :1pg-TEQ/L 以下(年間平均値)
 公共用水域底質      :150pg-TEQ/g 以下(年間平均値)
 地下水質      :1pg-TEQ/L 以下
 土 壌         :1,000pg-TEQ/g 以下
(注1)基準値は、2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算した値とする。
(注2)大気、公共用水域水質及び地下水質の基準値は、年間平均値とする。
(注3)土壌の簡易測定法により測定した値(以下「簡易測定値」という。)に2を乗じた値を上限、簡易測定値に0.5 を乗じた値を下限とし、その範囲内の値を土壌の測定方法により測定した値とみなす。
(注4)土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類の量が250pg-TEQ/g 以上の場合(簡易測定法により測定した場合にあっては、簡易測定値に2を乗じた値が250pg-TEQ/g以上の場合)には、必要な調査を実施することとする。

 

 

 

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