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ポリ塩化ビフェニル廃棄物、無害化処理認定施設の処理対象PCB濃度を10%まで拡大するための改正案に関する意見公募(パブリックコメント)

2019年10月31日 19時50分33秒 |  PCB/DXN類など

 第27回PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会
資料1-1 無害化処理認定施設の処理対象のPCB廃棄物の拡大について」から

 

環境省は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の「無害化処理認定施設」での処理範囲の拡大に係る 関係法令等の改正案に関する意見公募(パブリックコメント)を開始した~

これまでは、PCB汚染物の濃度0.5%超えはJESCOの北九州PCB処理事業所と北海道PCB処理事業所のプラズマ溶融処理を行っていた。無害化処理認定施設では濃度0.5%以下の汚染物などの処理を行っていたが、その処理範囲をPCB濃度10%まで拡大するという法令の改正案

参考資料は
無害化処理認定施設等の処理対象となるPCB廃棄物の拡大に係る関係法令等の改正案の概要 [PDF 150 KB]
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の変更案について [PDF 147 KB]

 意見募集期間は令和元年10月31日(木)から同年11月29日(金)まで

そもそも、PCB廃棄物の処理は、
全国5か所のJESCOのPCB処理施設で化学分解処理を行うこととした~
※鐘淵化学工業高砂工業所(現カネカ)、国内で唯一、高濃度PCBを高温焼却した後は、焼却処理はおこなわれず、
(昭和50年までに5,541 tを回収し、昭和62年11月~平成元年12月までに液状廃PCBを約5.500t 焼却処理) 

その後、微量PCBの処理は、産廃焼却施設などでの焼却処理も可能とした「無害化処理認定施設」制度が始まった。(微量PCB廃棄物焼却実証試験を経て、実際に焼却処理を実施するための申請を提出して「無害化処理に係る大臣認定」施設となる)

そして、無害化処理認定施設の燃焼温度の1,100℃も、その後、850℃以上と緩和し、微量PCB廃棄物から低濃度PCB廃棄物(PCB濃度0.5以下)へと範囲は拡大した、、、

今回は、その低濃度廃棄物の範囲が更に拡大し汚染物のPCB濃度を10%までとするということのようだ。

環境省は、6月に、神戸環境クリエート、富山環境、クレハ環境、エコシステム秋田でPCB濃度0.5%~10%程度の焼却の実証試験を行い、9月には「PCB廃棄物の焼却実証試験(令和元年6月実施)の実施結果」を公表している。


ほとんど未着手のPCB含有塗膜もそうだが、1月には「日本製紙 福島県いわき市の勿来工場と横浜市内の倉庫でポリ塩化ビフェニール(PCB)を含んだ大量の廃棄物見つかるという事例もあったし、今後の掘り起こし調査でやっかいな汚染物の可能性など考えると、JESCO処理施設での処理も限界があるのかもしれないし、、

そういえば、PCBの製造事業者であるカネカ高砂にも大量のPCB廃棄物が保管されている。高濃度PCBを高温焼却した焼却炉の解体廃棄物なども存在。しかし、保管しているPCB廃棄物がJESCOの受け入れ基準に合わないとして、PCB廃棄物洗浄・分離処理施設許可申請書を設置する手続きを行っていた。予定では平成30年11月稼働~平成32年11月にはJESCOの受け入れ基準にあうように前処理を完了するとなっていたが、その後、順調に処理は進められているのやら、、、後追いしていない~

無害化処理認定施設も当初は、産廃焼却施設が主流であったが、化学分解処理による洗浄施設や分解処理施設も増えてきた。そして、大型機器の対応には移動式の化学分解の洗浄や分解も、、、たいしたものだと思う、、

結局は、やっかいなものは何でもかんでも焼却処理にしてしまうのではないかとも危惧するが、
無害化処理認定施設等での処理対象拡大も致し方ないのかもしれない、、、
しかし、環境省は、大臣認定施設とした産廃施設が、単にPCBが確実に分解されましたというだけでなく、その施設が常に安全な操業を行うこと、、環境基準等の法令遵守など、徹底して監督責任を持ってほしい。


環境省 令和元年10月31日

無害化処理認定施設等の処理対象となるポリ塩化ビフェニル廃棄物の拡大に係る関係法令等の改正案に関する意見公募(パブリックコメント)について

PCBを含有する汚染物(PCB濃度0.5%~10%)の処理体制の構築のため、環境大臣の無害化処理認定施設等の処理対象を拡大する関係法令等の改正を予定しています。本件について、広く国民の皆様から意見を募集するため、令和元年10月31日(木)から同年11月29日(金)までの間、パブリックコメントを行います。

1.意見公募の趣旨

 ポリ塩化ビフェニル(PCB)を含有する汚染物(PCB濃度0.5%~10%)の処理体制の構築のため、環境大臣の無害化処理認定施設等の処理対象を拡大する関係法令等の改正を予定しています。本件について、広く国民の皆様から意見を募集し、関係法令等の改正内容の決定の参考することを目的として行うものです。

2.意見公募の対象

 ○ 無害化処理認定施設等の処理対象となるPCB廃棄物の拡大に係る関係法令等の改正案の概要

 ○ ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の変更案について

3.資料入手方法

 資料は、以下により入手可能です。

 (1)電子政府の総合窓口(e-Gov)の「パブリックコメント」欄

    https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public

 (2)環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課にて配付

 (3)郵送による送付

     120円切手を添付した返信用封筒(郵便番号、住所、氏名を必ず明記)を同封の上、環境省環境再

    生・資源循環局廃棄物規制課宛に送付してください。

4.意見募集期間

 令和元年10月31日(木)から令和元年11月29日(金)まで

5.意見の提出方法

  「意見提出用紙」の様式により、以下に掲げるいずれかの方法で提出してください。

 電話での御意見は受けかねます。

 ①電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォーム:

  「パブリックコメント:意見募集中案件詳細」の「意見提出フォームへ」のボタンをクリックし、

 「パブリックコメント:意見提出フォーム」より提出を行ってください。

 ②郵送:「意見提出用紙」の様式に従ってA4サイズの用紙で、以下担当まで提出してください。

     〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2中央合同庁舎5号館

     環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課PCB担当

 ③FAX:「意見提出用紙」の様式に従ってA4サイズの用紙で、以下FAX番号まで提出してください。

     FAX番号:03-3593-8264

詳細は~

 

添付資料

 
 

第27回PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会
資料1-1 無害化処理認定施設の処理対象のPCB廃棄物の拡大について」から






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