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東京23区のごみ問題を考える

脱焼却の循環型ごみ処理システムは可能か!!
   ~ごみ問題の覚え書きとして~

使える溶融炉、各地で停止=高コスト課題、(31億円) 補助無駄に -環境省に改善要望・検査院

2014年09月30日 20時52分15秒 | 溶融炉、スラグ

会計検査院は、国の収入支出の決算、政府関係機関・独立行政法人等の会計、国が補助金等の財政援助を与えているものの会計などの検査を行う憲法上の独立した機関です。

平成26年9月30日会計検査院
■会計検査院法第34条の規定による処置要求及び同法第36条の規定による意見表示
会計検査院は、平成26年9月30日、環境大臣に対し、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求め、及び同法第36条の規定により意見を表示しました。
「溶融固化施設の運営及び維持管理並びに溶融スラグの利用について」
全文(PDF形式:148KB)

■使える溶融炉、各地で停止=高コスト課題、補助無駄に -環境省に改善要望・検査院
時事通信 2014/09/30
 1300度以上の高温で廃棄物を溶融させ、燃えかすを「スラグ」という固形物にする「溶融炉」のうち、全国16施設が高コストなどを理由に、運用計画の途中で稼働をやめていることが30日、会計検査院の調査で分かった。完成後約1年で使わなくなった施設もあり、検査院は環境省に実態把握や活用促進を要望した。
 溶融炉はダイオキシン発生を防ぎ、焼却灰の体積を減らすほか、スラグを資材に再利用できる利点がある。国は1997年以降、ダイオキシン対策やごみ減量のため、自治体に補助して整備を促し、約200施設が建てられた。
 検査院が22都道府県の102施設を調べたところ、静岡県磐田市で2011年5月に完成した施設が1年1カ月で停止するなど、全国で16の溶融炉がほぼ使用できる状態で稼働を停止。国は事業費計約163億円の約3分の1を補助し、いずれも15年以上使う計画だったが、最長でも9年しか使っていなかった。
 検査院や環境省によると、溶融炉は燃料代などが普通の焼却炉より多くかかる。普通の炉でもダイオキシンを防ぐ技術ができ、埋め立て処分場に余裕があったり、財政が厳しかったりした自治体が処理方法を切り替えているという。


今頃やっと、
徹底的な実態の解明と、これまでの廃棄物行政の検証をしてほしい~
日本の焼却依存の廃棄物行政、環境省は、ごみ処理広域化や灰溶融施設抱き合わせの交付金政策から、一転、条件が満たされれば、灰溶融炉を廃止しても交付金は返却しなくてもいいとまで通知を出している。これまでの廃棄物行政の総括をすべきである。実態把握は確実にやってほしいが、施設の休止や廃止には、様々な要因があるのだから、もはや、活用や再開などしなくていい。休止や廃止を余儀なくされた自治体の大半は、コストの増大によるもの、そして、爆発事故やトラブル続きにより稼働できなくなっているという実態がある。環境省の推進した、ごみの焼却灰溶融処理という政策は破たんしたといえるのだから。



参考
環廃対発第100319001号
●環境省所管の補助金等に係る財産処分承認基準の運用(焼却施設に附帯されている灰溶融固化設備の財産処分)について(平成22年3月19日)
「焼却施設に附帯されている灰溶融固化設備の財産処分」についての取扱い
1 通知の背景
(1)ダイオキシン対策の推進に伴う排出削減効果の発現(飛灰及び焼却灰のダイオキ
シン濃度の著しい低下)により溶融固化処理の必然性が低下していること。
(2)3Rの推進により最終処分場の残余年数が増加していること。
(3)温室効果ガスの削減は、我が国の環境政策の最重点課題の一つであり、灰溶融固
化設備の廃止による燃料等の削減により温室効果ガスの削減へ寄与すること。

(別添)
規定事由について
1 「対象設備」について
平成9年度から16年度に交付決定(採択)された焼却施設の灰溶融固化設備としているのは、以下の事由による。
〈事由〉
現行の循環型社会形成推進交付金(以下「交付金」という。)制度においては焼却施設の整備に対して灰溶融固化整備の設置を補助要件としていないが、以下の通知により、上記期間に整備した焼却施設には灰溶融固化設備の設置を補助要件としていたため。
◇ごみ処理に係るダイオキシン類の削減方策について
(平成9年1月28日付け衛環21号厚生省生活衛生局水道環境部長通知)
ごみ焼却施設の新設に当たっては、焼却灰・飛灰の溶融固化施設を原則として設置すること。
◇ごみ焼却施設の新設時における灰溶融設備の設置について
(平成15年12月16日付け事務連絡)
ごみ焼却施設を新設する際には、原則として焼却灰及び飛灰のリサイクル・原料化を図るための溶融固化施設を有していることを国庫補助の要件としてきたところです。
今後、この原則の例外として、溶融固化設備の設置を要しない場合として、下記の通り整理しました。
①焼却灰やセメントや各種土木材料として再生利用する場合
②最終処分場の残存容量が、概ね15年以上確保されている場合
③離島である等、溶融固化設備をを整備することが合理的でないと判断できる場合

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