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PCB廃棄物の早期処理に係る広報について-処理の期限まで最短で残り500日-(PCB東京事業所は1960日)

2016年11月16日 19時45分07秒 |  PCB/DXN類など

環境省「ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト」より

 

高濃度PCB廃棄物の無害化施設 中間貯蔵・環境安全事業株式会の北九州エリアの処分期限は平成30年3月31日ということでタイムリミットは500日とのこと。

東京エリアのPCB東京事業所の処分期限(トランス・コンデンサ)はなんと2022年(平成34年)3月31日なので、あと5年4ヶ月あまり、、本来なら東京事業の操業終了は2015年3月予定だった。(JESCO事業の完了は2016年3月) とっくに終了しているべきもの、たいへんな期間延長ではあるが~

ブログ右サイドに「京PCB処理施設処理期限のカウントダウンブログパーツ」を貼り付けてみた、
なぜだか、大仏さん、無料のパーツなので、きちんと動くかどうかは要チェック、、


環境省 2016年11月15日

PCB廃棄物の早期処理に係る広報について-処理の期限まで最短で残り500日-

 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「高濃度PCB廃棄物」という)について、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下「JESCO」という) の全国5カ所の処理施設ごとに計画的処理完了期限が定められていることを踏まえ、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号。以下「PCB特別措置法」という)第10条において、保管事業者は高濃度PCB廃棄物の種類ごとおよび保管の場所の属する区域ごとに政令で定める期間内に、高濃度PCB廃棄物を自ら処分し、または処分を他人に委託することが義務付けられています。 
 特に中国・四国・九州・沖縄各県(JESCO北九州事業所の事業対象地域)に保管されている変圧器、コンデンサーなどについては、平成29年度末までにJESCOに処分委託することが義務付けられており、本年11月16日(水)で処分期間の末日まで500日を迎えるところです。
 そこで、この機会を利用して、関係省庁及び都道府県市のSNSなどの広報ツールを活用し、高濃度PCB廃棄物の一刻も早い処理の達成に向けた一斉広報を展開します。
 なお、11月16日(水)以降も適宜情報発信を行う予定です。

1. 具体的な取り組み

(1)ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイトの開設

 明日11月16日(水)に環境省のホームページ内に、「ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト」を開設いたします。サイトのコンテンツについては、順次拡充をいたします。

(2)PCB廃棄物の早期処理に向けたパンフレットの改訂

 本年8月に改正法が施行されたPCB特別措置法を踏まえて、従来のパンフレットを改訂しました。

(3)関係省庁および都道府県市によるPCB廃棄物の早期処理に係る一斉広報

 以下の広報メディアなどを用いて、関係省庁および都道府県市による高濃度PCB廃棄物の早期処理に係る一斉広報を行います。特に、最も早くPCB特別措置法で定める処分期間の末日を迎えるJESCO北九州事業エリアの変圧器、コンデンサーなどについては、その末日まで明日11月16日(水)で残すところ500日となります。この機会を捉え、環境省、経済産業省を中心とした関係省庁及び都道府県市の計51団体(11月15日14:30時点)による一斉広報を行います。

 一斉広報を行う団体の詳細については、別表のとおりです。なお、これらの団体以外においても連携した広報を引き続き行う予定です。

2. 参考

【資料】ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品及びPCB廃棄物の期限内処理に向けて(パンフレット)

【別表】広報メディア一覧

<ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト(環境省ホームページ)> 

http://www.env.go.jp/recycle/poly/pcb_soukishori/

※11月16日(水)に開設します。

<中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)ホームページ>

http://www.jesconet.co.jp/

<(一社)日本電機工業会ホームページ> 

http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/pcb/index.html

<(一社)日本照明工業会ホームページ> 

http://jlma.or.jp/shisetsu_renew/anzen/anzen6-1.html

添付資料

 


 

「処理期限」「処分期間」と「計画的処理完了期限」と紛らわしいが、、、

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づくポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の変更」で、高濃度PCB廃棄物は、計画的処理完了期限を達成するため、PCB特措法に基づき処分期間(計画的処理完了期限の1年前)又は特例処分期限日(計画的処理完了期限と同じ日)内に処分委託を行わなければならない。」となったので、、、

東京事業の場合は計画的処理完了期限は2023年(平成35年)3月31日なので、PCB廃棄物の保管事業者の処分期限は2022年(平成34年)3月31日となるのだ!!
処分期限というよりも「処分委託の期限」というほうがわかりやすい、

環境省 2016年7月26日 
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づくポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の変更について


ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物 の期限内処理に向けて - 環境省

 


 

☆環境省「参考 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画変更のポイント」より


環境省 平成26年6月6日
■(お知らせ)ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づくポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の変更について
 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第6条に基づくポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の変更について、本日告示しましたのでお知らせします。
1.変更の背景
 ・ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)は、日本環境安全事業(株)(JESCO)を活用し、処理施設が整備され、平成16年に北九州事業から処理を開始。
 ・平成24年度末時点の処理進捗率は、高圧トランス等が56%、高圧コンデンサ等が44%。 安定器等・汚染物は、平成21年に北九州事業、平成25年に北海道事業において処理を開始。
 ・しかしながら、JESCOによる世界でも類を見ない大規模な化学処理方式による処理は、処理開始後に明らかとなった課題への対応等により、当初予定していた平成28年3月までの事業の完了が困難な状況。
2.変更の主な内容
(1)今後の処理体制
 ○高圧トランス・コンデンサ等及び安定器等・汚染物
  ・安全操業を第一としつつ、一日でも早期に処理
  ・JESCOの5事業所の長所を生かし、処理能力を相互に活用
  ・安定器等・汚染物の処理については、北九州事業所及び北海道事業所を活用
  ・計画的処理完了期限、事業終了準備期間を設け、最長でも平成37年度までに処理を完了
 ○微量PCB汚染廃電気機器等
  環境大臣による無害化認定制度、都道府県知事の許可制度を活用
 ○低濃度PCB廃棄物
  環境大臣による無害化認定制度を活用
(2)主な取組
 ○JESCOにおける安全を第一とした適正かつ確実な処理
  施設の経年劣化を考慮し、長期設備保全計画の策定とこれに基づく設備の点検・補修・更新(国による資金の補助)、日常的な工程改善
 ○一日でも早い処理完了に向けた処理促進策
  ・都道府県市、国、JESCO、電気保安関係の事業者等が協力し、未処理事業者の一覧表の作成、処理時期の確認及び計画的処理完了期限内の処理に向けた必要な指導等の実施
  ・処理費用の負担能力が低い保管事業者への支援及び意図的に処理委託を行わない者への対策検討
 ○微量PCB汚染廃電気機器等の処理
  処理がさらに合理的に進むよう検討(課電自然循環洗浄法等)
  (1)、(2)により、現状では平成49年度まで必要な高濃度PCBの処理期間を、平成37年度までに短縮し、ストックホルム条約で求められている年限(平成40年)までに処理を完了することが可能。
3.変更後のポリ塩化ビフェニル処理基本計画
  別添のとおり
添付資料
・別添 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画[PDF 235.4 KB]
・参考 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画変更のポイント[PDF 390.3 KB]

 

 

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