テルミンの彼方へ
宇宙とシェアする楽の音
 



興味深い記事を見つけたので リンク張っておきます。
http://ubulog.sblo.jp/article/2912399.html

住友生命のCMのサウンドロゴの作曲者である生方則孝(うぶかたのりたか)氏の書いた記事です。 サウンドロゴの無断の2次使用に対して 住友生命が「著作物とは考えていないので使用に関しての問題はない」と回答してきたため 裁判に踏み切ったのが 今回 和解に終わって の後の文章です。

上の文章は ご本人が書いているので まだちょっと思いが強すぎて 何が問題なのか主張がぼけていて読みにくいですが ← 読む人が読めば そんな事は無いそうです。 すみません。 下の くたじゃの松島さんの文章の方が 分かりやすい。
http://www1.parkcity.ne.jp/kutaja/kutaja/kjtxt50.html

ほんの数秒のメロディであろうと 創ったものは 創ったもので 当然 著作権があるだろうに 平然と「著作物とは考えていないので使用に関しての問題はない」と答えた(らしい)住友生命に ちょっと びっくりしてしまいました。

これと また 話は変わりますが。生方さんの書いた文章の中で ふと 気になった文章。

> 個人的には、死んだ後には自作を誰でも演奏できるようパブリックドメイン(社会の共有財産)にしてほしいと思う。

そういえば そうだなぁ。
なんで 著作権の保護期間が50年あるんだろう。

本人が生きている間は 他人の創作物を使わせてもらうのに 本人にちゃんと断って 必要ならば使用料を払って(大抵の場合 そんなにびっくりする様な金額ではない) というのは 心情的に理解できる。

のと同じ次元で 

亡くなった後は 本人が 何か基金でも設立して 今後 自分の著作物の利用に関する利益は こういう事に役立てて欲しい とか そんな遺言でもあるならば別だけれども そうでないなら 著作人格権を侵害しない限り どうぞ ご自由に という方が 心情的に理解できる。


その他)  コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )



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コメント
 
 
 
保護期間50年、 (ぶり)
2007-02-04 19:42:22
著作権法第51条は、ご遺族とか、著作権を有している団体のための保障なのでしょうね。 でも、50年のナゾは、法解説書を読んでも、わからなかった。
著作権の譲渡(同法第61条)は可能なので、遺言とか、何らかの形の文書を残せば、OKでしょうね。
 「どうぞご自由に」を無くすために、つまり、知的財産権をがっちり守るために、WTO締結に合わせて、著作権法改定したのが真相だと思います。

 生方氏の件は、以前から興味深かったので、ずっと見守っていました。
 
 
 
Unknown (ようこ)
2007-02-08 00:21:09
さすが ご存じでしたか。
保護期間 70年 という国も結構ありますね。
 
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