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日米地位協定とは、どんなものですか?

2008-02-19 06:44:54 | 国内政治
 〈問い〉 日米地位協定とはどんなものですか?(静岡・一読者)

 〈答え〉 日本には、広大な米軍基地が居座っています。その口実とされているのが日米安保条約第6条で、米軍が日本の「施設及び区域を使用する」と定めています。日米地位協定はこの第6条に基づくもので、1960年6月に安保条約とともに国会承認が強行されました。

 協定は全部で28条。内容は日本に駐留する米軍への基地(施設・区域)の提供とともに、米軍・米兵にさまざまな特権を保障し、日本の国家主権、国民の人権を侵害するものです。

 安保条約第6条は、日本全国で米軍が望むところはどこでも基地にできるという、世界に例のない「全土基地方式」をとっています。基地の提供問題などに関し地位協定は、日米合同委員会という組織で協議することを定めています(第2条)が、その内容は国民には明らかにされません。

 協定第3条では、米軍が「(基地の)設定、運営、警護及び管理のため必要なすべての措置を執ることができる」とし、排他的な使用権を認めています。日本の主権は事実上及びません。米軍が基地を自由勝手に使い、日本国民にさまざまな被害を与えている大きな要因です。

 加えて基地の外でも、民間の空港や港湾、道路を自由に使用する口実になっている規定(第5条)などが設けられています。空港や港、高速道路の使用料は無料です(同条)。

 経済的な特権でいえば、物品税や揮発油税など数々の免税措置も規定(第12条など)しています。基地の提供費(地代など)も、日本側が負担(第24条)。しかも米軍が日本に駐留するための維持経費は米側が負担すると同条で定めているのに、これに反して年2千億円を超える「思いやり」予算まで日本側が支払っています。

 米兵にはとりわけ、裁判権で治外法権的な特権が認められています。米兵が「公務執行中」に起こした事件・事故については、米軍に「第1次裁判権」があるとされます(第17条)。日本国民が被害者であっても日本側が裁くことはできません。「公務中」かどうかを判断するのも米側とされています。

 さらに「公務外」で米兵が犯罪をおかした場合でも、容疑者の身柄が米側にある場合(たとえば基地の中にいる場合)には、日本側が起訴をするまで身柄は米側にそのまま置かれることになり、日本側が逮捕・拘束することはできません(同条)。(孝)

 〔2007・10・24(水)〕

(出所:日本共産党HP 2007年10月24日(水)「しんぶん赤旗」)

〈問い〉 沖縄国際大学への米軍ヘリ墜落で、見直し要求が高まっている、日米地位協定とはどういうものですか。 (大阪・一読者)

〈答え〉 1960年、結ばれた「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」(日米地位協定)は、全部で28条からなる協定で、米軍に多くの特権を与えています。

 主な内容は、次の三つです。

 (1)基地の提供 「合衆国は…(安保条約)第6条の規定に基づき、日本国内の施設及び区域の使用を許される」(協定2条)とし、経費については、「合衆国に負担をかけないで提供」(同24条2項)するとされています。

 (2)基地の維持と円滑な運営 「合衆国は、施設及び区域内において、それらの設定、運営、警護及び管理のため必要なすべての措置を執ることができる」(同3条)とし、基地外でも、鉄道・電話・電力・港湾・空港・道路等の自由使用などの特権が保障されています。

 (3)軍人・軍属などの特権 米側に有利な刑事裁判権(同17条)を保障、米兵らの犯罪が「公務執行中」の場合、米国に第一次裁判権を与え(3項)、「公務中」か否かは米指揮官が判断。日本側公訴まで被疑者を米軍のもとにおくことができ(5項)、同意なしには基地内の捜査もできません(10項a)。

 しかし、米軍基地外での米側の警察権は、「合衆国軍隊の構成員の間の規律及び維持のための必要な範囲に限る」(10項b)とされ、米兵同士のけんかなどに及ぶだけです。今回のような県警の現場検証拒否の根拠にはなりえません。

 日本政府は、10項bに関して「合衆国軍隊の財産について、捜索、差し押さえ、検証はしない」とする合意議事録があるとしていますが、国民の生命と安全を脅かした重大事故にかんして適用されるべきものではありません。

 つまり、不当な地位協定からいっても、今回の事故で米軍が行った封鎖や検証拒否は許されないのであり、それを容認した日本政府の責任は重大です。

 日本共産党は、日米地位協定の抜本改定をつよく主張しています。(喜)

(出所:日本共産党HP 2004年8月26日(木)「しんぶん赤旗」)
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