湘南徒然草

湘南に生まれ、育ち、この土地を愛し、家庭を持ち、子育てに追われ、重税に耐える一人の男の呟き。

ヒューザー小島進元社長に有罪判決・・・耐震偽装事件

2008-03-26 15:30:55 | Weblog
マンション販売会社ヒューザーの元社長
小島進被告は、東京地裁で
懲役3年執行猶予5年の有罪判決をうけました

この判決は日本司法史に残る画期的なものです

なぜならば、法律的には被害者である人が
加害者とされ、犯罪者とされ、有罪にされてしまった判例となるからです

現代日本の司法制度の欠陥が見事に露呈した事例と言っていいでしょう

この裁判における、小島被告の罪状は
グランドステージ藤沢を購入者に引き渡す以前に
耐震設計に問題があることを知っていたにもかかわらず
これを引き渡し、代金を受け取ったというのが詐欺罪に当たるということです

「一生に一度の大きな買い物をする人の心情を考えず
エンドユーザーを軽視した悪質で無責任極まりない犯行
被害者は代金をだまし取られ、人生設計を大きく狂わされた。」

というのが”正義の味方”毛利晴光裁判長の判決文だそうです

素人はこんな理屈で騙せるのでしょうか

この裁判官こそ、裁判を偽装して
リンチをおこなっているのではないでしょうか

プロに言わせてもらえば
合法的に建築確認が取得でき、設計図書通りに建築し
検査済み証が取得できている建物を
すでに売買契約が成立し、引越しの準備を進めている買主に
残代金支払いと同時に引き渡すのは、商取引上最優先の、義務です

いったい、この裁判官は商取引というものを何だと思っているのでしょう

真面目な建築・不動産関係の人間は、主観や曖昧な情報を排し
法律を守ることを最優先にします
法律を守った上で、顧客との契約履行を最優先するのです

法律を守っている以上、真偽不明の情報で
顧客との契約を一方的に破棄することなど、できるわけがありません

毛利裁判官は「契約を履行したこと」が”詐欺”に当たるとしたわけですから
「噂話で契約を破棄すること」は”合法”であるという画期的判決です
日本は、契約を自由に破棄できる、詐欺師の楽園に変わっていくでしょう
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4 コメント

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そのとおりです (湘南彗星)
2011-04-24 12:06:07
業界(設計、建築、不動産)の人間ならば、この判決に矛盾を感じないわけにはいかないでしょう。裁判官の教養のなさを感じますね。

裁判官の道理がそうだとすれば、「ただちに健康に影響を与えるものではない」と言って、住民に告知もせずベントを行った国(枝野官房長官)、ないしは水素爆発を想定して、建屋上部を壊れやすく設計するようにしていた国も同罪として問われるべきではないでしょうか?

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Unknown (あきもと)
2011-04-24 14:27:43
湘南彗星さん、コメントをありがとう
私は日本の司法に絶望しています。八百長力士にまでなめられている最高栽。裁判官はいつの間に、こんなに馬鹿の集団になってしまったのでしょうか?教育もマスコミも、信用のおけない人々が主導権を握っていますから、日本は国運の衰退期なのかもしれません。私は負けませんけれど・・・
福島原発に関しては、私は直ちにベントを行なっていれば、あんな大事故にはならなかったと思います。斑目と菅は、この事態における最悪の組み合わせでした。楽観論を振り撒いた斑目は万死に値します。
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Unknown ()
2011-08-27 17:27:47
注文者には、契約内容と異なる建物であった場合、引渡や残代金の支払いを(一時的にも)拒絶する権利があります。
その点はあなたもご存じだと思います。

もし、あなたが、引渡直前に、建築確認書を誤った計算で行われた虚偽であることを知っていたとしたらどうでしょう??

あなたなら、きっと、お客様に事情を説明して、残代金の請求を一時取りやめたり、引渡を延期するでしょう。
我々も被害者なのだと言って、お客様にご理解を求めるのもいいですよね。

でも、今回問題になったケースは、請負人が、注文者に事実を黙ったまま、引渡してしまったのです。
ちょっとおかしいですよね。

彼は、注文者の権利を考えず、引渡の優先を考えてしまったのです。

原告・検事側は、積極的に注文者を騙そうという詐欺だったと主張していました。

しかし、裁判長は、素人だから黙っていればわからないだろうという弱い意思で行われた不作為の詐欺と認定しました。
(弱い意思で行われた不作為の詐欺であったので、執行猶予がついたのだと思います。)

それはそれで妥当な判断だと思います。
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日本は法治国家ではないのですか? (あきもと)
2011-09-01 16:22:21
雫さん、コメントをありがとうございます
もし契約内容と異なる建物であったなら、ヒューザーの小島社長は引渡しをしなかったでしょう。建築確認通りに施工したからこそ、引渡しに応じたのです。彼は建築確認の取得できた設計通りの建物を期日までに引渡したのです。詐欺罪の入り込む余地はまったくありません。行政の完全なミスです。その責任をすべて被されたのが小島社長です。
彼の経営者としてのミスは”行政はミスを犯さない”という前提で仕事をしていたことです。私は、そこまでお人好しではありませんから、小島氏のような失敗はしないですみました。彼は経営者として、十分な罰を受けました。しかし法律的な罰を受ける根拠はありません。
ヒューザーは建築確認通りの建物を建て、契約書に定める引渡し日までに飼い主に建物を引き渡したのです。法的落ち度は一切ありません。詐欺行為を働いた事実もありません。
なお、小島氏は耐震偽装を知るにおよんで、物件引渡しの凍結やすでに引渡しの済んだ顧客への損害賠償を真剣に考えていたようです。なぜか、こうした事実はマスコミは報道しません。不可解な事件とした言いようがありません。
小島氏は、経営者としては抜けたところがあったと思いますが、人格的に攻撃されなければならない人だとは思えません。彼はあくまで被害者です。
裁判所は小島氏が法律を守ったことを詐欺と判定しました。裁判官は小島氏が良心的ではなかったと判断したのでしょう。日本はいつの間にか法治国家をやめてしまったようです。私は”法治国家の裁判官は法律のみに拘束される”と
習いましたが・・・
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