東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

耐震問題学習会のご案内

2008年09月16日 | 地震と借地借家問題
 阪神大震災では僅か十数秒で家屋が倒壊し、逃げる間もなく多くの方の命が奪われました。

 国の地震調査推進本部の地震調査委員会は、南関東直下でM6・8~M7・2の地震が発生する確率は、10年以内で30%、30年以内で70%、50年以内で90%と発表しており、多くの専門家が首都圏直下地震はいつ起こっても不思議でないと、その切迫性を指摘しています。

 住宅の倒壊で命をなくさないためにはどうしたらよいのか、住宅生協の一級建築士の先生をお招きし学習いたします。我が家が地震に耐えられる住宅なのか、耐震診断のポイント等についても分りやすく説明していただきます。また、借地や借家の場合耐震補強工事はどうしたらよいのか等について学習します。みなさん貴重な機会ですので奮ってご参加下さい。

日時 9月20日(土)午後1時30分
会場 国分寺労政会館・第1会議室
(JR西武線国分寺駅徒歩7分 案内図参照)
テーマ 「住まいの耐震診断と耐震補強」
講師 生活協同組合・消費者住宅センター
 設計顧問 小川 満世 氏
申込み 組合事務所に電話かFAXで
9月12日までにご連絡下さい。☎ 042(526)1094
※参加無料です。
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ワーキングプア問題で日弁連がプレシンポ

2008年09月13日 | 住まいの貧困に取り組むネットワーク
 日本弁護士連合会のプレシンポジウム「貧困ニッポン ワーキングプアをなくすために」が、9月2日午後6時から霞ヶ関の弁護士会館において開催された。

 橋本佳子弁護士の「ワーキングプアに関連する法制度の問題点の改善」についての問題提起を受けてパネルディスカッションが行なわれた。ネットカフェ難民の名付け親でもある日本テレビディレクターの水島宏明氏より、ネットカフェ難民の実情がビデオの映像を通じて紹介。貧困ビジネスのゼロゼロ物件のアパートを借りたが、家賃を滞納した途端鍵を取り替えられ、家財道具を全て処分されネットカフェ暮らしのきっかけになったこと等が指摘された。

 首都圏青年ユニオン書記長の河添誠氏より、若者の労働現場の実態について、労働基準法以下の労働環境として違法の3点セット「残業代未払い・有給休暇なし・社会保障雇用保険未加入」が放置されていることが強調された。

 棗弁護士より非正規労働者の現状と闘いについて報告された。会場の参加者で現在製造業の派遣で働いているワーキングプアの青年から労働の実態と低賃金の生活の様子がリアルに報告された。東京都福祉局の松本係長より、東京都住宅喪失不安定就労者サポート事業の内容が報告された。今回のシンポジウムを通じ、ヨーロッパの諸外国より日本の貧困問題やワーキングプアの対策が大きく遅れていることが明らかになった。



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暮らしに役立つ制度のご紹介

2008年09月11日 | 住まいの貧困に取り組むネットワーク
■くらし・保険・医療
○ 生活保護の申請…失業して収入がなくなったり、病気で働けなくなったりしたとき、また、働いていても収入が少なくて生活が大変なときに、誰でもが申請できる
○ 医療費の減額・免除申請…病院窓口での医療費負担金(一部負担金)が大変なときは、役所に申請して安くなったり無料になる場合が
○ 国民健康保険税・料の減額・免除申請…保険料が高くて払えないほど生活が大変で困っている場合
○ 介護保険料・利用料の減額・免除申請…介護保険料や利用料の支払いが大変なときに申請できる
○ 国民年金保険料の免除申請…国民年金保険料の支払いが大変なとき、全額または半額免除の申請ができる

■ 児童・福祉・教育
○ 入院助産…前年の所得によっては安い費用で出産できる。
○ 幼稚園・保育所の保育料減免…収入が減ったり、失業などで保育料の支払いが大変なとき
○ 就学援助…小・中学生がいる家庭に、入学準備金や給食費、修学旅行費、学用品費などを支給(所得制限あり)
○ 公立高校授業料減免(未実施の自治体もあり)
○ 児童手当の申請…小学6年生修了までの児童がいる世帯に支給(所得制限あり)
○ 児童扶養手当…父親のいない家庭や父親が重度障害者の世帯に支給(所得制限あり)

■税金・貸付金
《税金》
○ 住民税や固定資産税の減免制度
○ 医療費などがたくさんかかったときや、年の途中で退職して再就職していないために年末調整されていない場合に、税金が戻ってくる還付請求
○ 確定申告書や住民税「申告書」などの書き方をお互いに教えあう自主計算会や学習会
○ 介護保険利用者は、障害者控除の適用で税金が安くなる場合がある

《貸付金》(社会福祉協議会などの公的貸付金)
○ 低所得世帯や障害者、高齢者が生活や仕事のために資金が必要なときは、「生活福祉資金」の貸し付けが利用できる。母子・寡婦の貸付金もあり
(全国生活と健康を守る会連合会HPより)
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駐車場の瑕疵につき損害賠償および礼金の一部返還ガ認められた事例

2008年09月10日 | 最高裁と判例集
駐車場の賃貸借契約にいて、貸主の修繕義務の不履行責任が認められ、駐車場の瑕疵につき損害賠償および礼金の一部返還ガ認められた事例 (東京地裁平成5年10月1日判決、判例時報1497号82頁)

 (事実)
 地主から駐車場目的で土地を賃借し、使用を開始したところ、本件駐車場が舗装されれていないため、雨が2,3日続くとぬかるみになり、駐車中の車が脱出するためには他の車牽引を必要とする状態であった。

 そこで、借主は貸主に対し、再三にわたり本件駐車場に砂利をいれるなどして使用可能な状態に改善するよう催告したが、貸主は駐車場の一部に砂利を入れただけで、その他の部分については応じなかったので、借主は貸主に対し、本件土地賃貸借契約を解除し、債務不履行に基づく損害賠償および礼金の返還を求めた。

 (争点)
 貸主が本件駐車場の一部に砂利を入れたがその他の部分には砂利を入れなかった場合、これを債務不履行と認めるか、またはそれを認めた場合借主の損害額および礼金の返還額をどう算定するかである。

 (判決の要旨)
 裁判所は、本件駐車場は雨が降ると地盤が水を含んだ状態となり駐車車両が自力で脱出できなくなる事態が発生し、その都度他の駐車場から本件駐車場まで2トン車を持っていき脱出不能の車両を牽引せざるを得なかったのに地主は本件駐車場の入口付近に約2台分の砂利を入れたに過ぎなかったのでこれにより、本件駐車場の約半分の使用ができなかったとして賃料の半額相当分についての損害額を認定した。

 また、礼金の返還請求については、礼金の性格を契約期間中の本件駐車場の使用収益に対する対価の一部前払と解して、使用収益ができなかった分についての礼金の返還を認めた。

 (短評)
 貸主は借主に対して賃貸物件を使用収益させるべき義務を負い、右使用収益ができないときは、その使用収益に必要な修繕をすべき義務を負っているが、その修繕義務の具体的な内容および程度については、賃貸物件の種類、性質、使用収益の具体的な内容等によって異なる。

 本件は、修繕義務の具体的な内容程度について、具体的な事案に即して、綿密に算定したものであり、参考となる。

 また、事案によるが、敷金の返還請求以外に、本件において、礼金の返還請求を認めている点は評価できる。


(東借連常任弁護団)

東京借地借家人新聞より



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借地契約の将来の期間満了による明け渡し請求が否定された事例

2008年09月09日 | 最高裁と判例集
 借地契約の期間満了による将来の明渡請求が否定された事例 (東京地裁平成6年8月29日判決、判例時報1534号74頁)

 (事実)
 地主は借地人に対し、普通建物所有を目的し、期間昭和51年9月16日から平成8年9月15日までの20年間の役で土地を賃借していたところ、借地契約の期間満了前に、右満了時における借地上建物の収去・土地明渡を求めた。

 地主は、その理由として借地人が期間満了の際に明渡請求に応じないおそれがあること、更新拒絶の正当事由として、住友不動産と共同して、高層ビル建築を計画していること、本件土地周辺は、高度利用が進行し高層ビル建築が港区の施策にも合致していること、立退料として金1億8000万円或は相当額を支払う用意があること、右事情が期間満了まで存続することを主張した。

 借地人は、本件土地賃貸借は、期間満了までには権利関係及び事実関係の変動が予測され、現時点で、期間満了時における正当事由の有無を判断することは不可能であると主張した。

 (争点)
 本件訴えが将来の給付の訴えの適格を有するか否かである。

 (判決要旨)
 裁判所は、
 「正当の事由は、期間満了時を判断基準として、右時点における地主と借地人の土地の利用を必要とする事情、借地に関する従前の経過および土地の利用状況、地主の申出た立退料その他諸般の事実関係を総合考慮して決定されるところ、その基礎となる事実関係は、地主及び借地人の個別的な事情の変化はもとより、社会の状況、経済の動向等によっても様々な変動が生じ得る極めて浮動的な性格のものであることは明らかであり、地主が申出た立退料の額の当否等をあらかじめ確定することも甚だ困難あるといわなければならない。本件においては、口頭弁論終結時(平成6年7月25日)から本件賃貸借契約の期間満了時(平成8年9月15日)まで約2年2か月近くを残しているのであり、期間満了時における本件明渡請求権の成否及びその内容についての事情の変動を現時点において明確に予測することは到底不可能である。よって、本件訴えの適格を有しないものというべきである。」と判示した。

 (短評)
 都心部における再開発がらみの事案では、明渡を求めるため、相当額の立退料を提供して正当事由を補強し、合わせて賃貸借期間が来ていない場合には、将来の明渡請求を求めるケースがままあるが、期間満了時まで相当期間がある場合、本来の正当事由制度を踏まえて訴えの利益がないとした本判決は当然とはいえ評価できる。  (1995.10)


(東借連常任弁護団)

東京借地借家人新聞より


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定期借家制度が居住貧困を加速させている

2008年09月08日 | 定期借家制度
 制度の内容知らない借家人
 
 定期借家制度について国土交通省が平成19年3月に行なった調査によると、新規契約に占める割合は普通借家契約95%に対し、定期借家契約は僅かに5%と民間の賃貸住宅市場においては全く普及されていない。
 「定期借家制度を活用しない理由」として、「賃借人にとって魅力に乏しく、空家になる可能性がある」45・8%、「普通借家契約に特段の不都合はないため」44・4%、「審査が厳格であれば、普通借家でもトラブルを防ぐことが可能であるため」22・8%と、賃貸物件を仲介している不動産業者からも定期借家制度は敬遠されている。
 「定期借家制度の認知状況」では、入居者の中で「内容の全部又は一部知っていた」33%、「制度があることは知っていた」34%、「全く知らなかった」33%で、制度の内容も知らない入居者が過半数を超えている。

 定期借家が貧困ビジネスに

 多くの借家人が定期借家制度の内容について知らない状況の中で、アパート入居の初期費用を支払えないワーキングプアが短期の定期賃貸借契約(1年間)の礼金・敷金ゼロの「ゼロゼロ」物件をインターネットで探して契約するケースが増えている。実際には狭い1K物件で相場より家賃が高く、結局家賃を支払うのが困難で、退去せざるを得ない人も少なくないという。
 契約について知識の無い借家人に不当な契約条項を押し付けられる場合が多く、最近問題となった借地借家法の適用を認めない「施設付鍵利用契約」であったり、家賃を1日でも滞納すると部屋の鍵を交換し、再入室するのに高額な違約金を取られたという相談が組合にも寄せられている。
 全国消費生活協会の消費生活相談員の玉城恵子氏は「契約自由の原則があるが、非正規雇用労働者など経済的弱者は、居住権の制限された物権を選ばざるを得ない」と嘆く。
 定期借家制度を導入する目的として「良質な賃貸住宅の供給が増える」、「家賃が安くなり借主が借りやすくなる」が大義名分だったはずだが、大義そのものが怪しくなってきた。このまま放置しておくと住宅弱者が貧困ビジネスの餌食になるばかりだ。

 公営住宅等に活用がすすむ

 住宅困窮者のセーフティネットといわれる公営住宅についても、国土交通省は昨年9月の住宅セーフティネット基本方針で「公営住宅における定期借家制度(期限付き入居)の活用を図ることは必要である」と定め、定期借家制度の導入の方針を決めている。東京都では40歳以下の若年ファミリーを対象に期間10年の定期借家制度がすでに導入されている。住宅供給公社についても建替え対象の住宅については建替えの1年前までの期間の定期借家契約で募集し入居させている。
 機構住宅(公団住宅)については、「規制改革3カ年計画」の閣議決定で「定期借家制度を幅広く導入する」ことが決まり、機構住宅にも新規契約等に全面的に導入することが検討されようとしている。

 法改悪の機会を窺う定借協

 不動産業界等で組織する定期借家推進協議会は、定期借家制度の見直しについて①家主の事前説明義務の廃止、②普通借家への切り替えの容認、③中途解約権の任意規定化以上3点の法改正に向けて自民党と連携し、国会への法案上程の機会を窺っている。東借連と全借連では、公団・公社・公営住宅の自治会や自由法曹団と共闘組織を組織し、国会や政党への運動を継続して取組んでいる。定期借家制度の問題点や危険性を普及させる運動が急務となっている。



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新宿に『限界集落』 大規模都営住宅 65歳以上入居が半数

2008年09月06日 | 国と東京都の住宅政策
 東京都新宿区の大規模都営団地で、住民の過半数が六十五歳以上となる超高齢化が進んでいることが、同区社会福祉協議会の調査で六日分かった。高齢化に加え建て替えで高齢者が集中したことが原因で、高齢化率トップの群馬県南牧村並みの「限界集落」が都心に生まれたことになる。区社協は孤独死の増加も心配されるとして、対策に取り組み始めた。

 中山間地で高齢化率が五割超の「限界集落」は存続が困難とされる。インフラの整った都市の事情は異なるが医療など支援が重要。国立社会保障・人口問題研究所は団塊の世代が多い都市部の都道府県で高齢化が進むとみており、「限界集落」が地域の中心都市に現れる可能性もあり、新たな都市問題となりそうだ。

 超高齢化が判明したのは総戸数約二千三百戸の「戸山団地」。一九九〇年から全十六棟の建て替えが進んでおり、新宿区社協は、約六割の新住民が入居した昨年末以降、成富正信・早大社会科学部教授と調査を開始。

 団地住民が大半を占めるこの地区の住民基本台帳調査で高齢化率が51・6%に達したことや独自調査から、区社協は住民の過半数が六十五歳以上と推定。高齢化率は19・8%の区平均を上回り、七十五歳以上の約六割が独り暮らしとみている。

 約三百四十世帯が暮らす二号棟のあるフロアには、独り暮らしの1DKばかり三十五室が並ぶ。住民の鴛谷幸男さん(79)は「ドアを閉めると中の気配が分からない」と孤立感を話す。共用階段の電球取り換えも、七十歳を超える世話役には危険で維持管理も重荷だ。

 区社協は住民の高齢化に加え、棟によっては1DKが半数近いなど単身者用に偏った建て替えが、独り暮らしの高齢者の増加につながったと判断。家族向けを増やすなど多様な街づくりを工夫すべきだったと指摘する。

 都住宅整備課は「困窮者を優先入居させる必要があり、単身高齢者が増えた」と、住宅政策としては適切とする。しかし、都市の公営住宅に高齢者が集中する傾向は各地でみられ、成富教授は「人間関係が希薄な都会は住民が孤立しかねない」と、対策を訴えている。(東京新聞 9月6日)
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借地権を地主に買取らせ老人ホームに入居した

2008年09月06日 | 譲渡・転貸借
大田区久が原2丁目に宅地33・45坪を賃借していた依田さんは、更新料支払いを拒否したところ、昭和63年10月分地代が受領拒否されて供託することになった。
年末に地主の友人という弁護士から「世間並みの更新料」を支払わないとは何事かと、法的手続き取る旨の書面が届き組合に相談のうえ入会した。

 直ちに、借地法に基づき法定更新になっていることを指摘し、重ねて更新料の支払いを拒否した。さらに受領拒否により地代を供託していることを地主代理人弁護士に通告した。それから15年依田さんが死去し奥さんが相続して地代の供託を継続した。奥さんも2年前から体調を崩し入退院を繰り返すようになり、昨年には養老の老人ホームに入ることになった。その経費捻出のために借地権を処分したいと組合に相談された。

 約20年及ぶ地代供託の状況で地主の承諾は困難と考えつつ、組合知り合いの不動産業者を介しての地主交渉は不調。同業者を介して借地権の購入者を得て、借地非訟手続を行った結果、地主が借地権を買い取ることになり、裁判所の鑑定のための現地調査が行われて、今年5月和解が成立した。

和解まで約7カ月経過したがこれまでの経費を差し引き手にした金額に、依田さんの奥さんは「安堵しています」と老人ホームから丁寧な挨拶があった。。(東京借地借家人新聞より)




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これから新しく借家契約を結ぶに当たってどんな点に注意したらいいでしょうか。

2008年09月05日 | 定期借家制度
 先ず、賃貸借契約書が、普通の賃貸借契約書か定期借家契約書かのどちらであるかを注意してください。インターネットなどで物件を探す場合、契約内容まで記載されていません。物件が良かったからといっても、それが定期借家契約だったということがよくあります。

 普通の賃貸借契約書では、「期間満了の時は当事者双方協議して更新することができる」と書かれていますが、定期借家契約書の場合は、「期間満了の時は、更新がないこととする」と書かれています。「契約の更新がない」と書かれていた場合は、定期借家契約になります。契約調印のときに、貸主や不動産屋さんに、「契約書にはこう書いてあるが実際は更新できるから」と言われたとしても、最後にものを言うのは賃貸借契約書に書いてある文字ですから、よく注意する必要があります。

 次に注意すべき点は、契約の中途解約についての条項です。定期借家契約書には、「借主が契約期間の途中で解約するときは、残存期間の賃料を支払われなければならない」と書かれていることがあります。このような条項があったときは、中途解約ができるような条項、例えば「借主が中途解約を申し入れた場合、解約申入れから1ヶ月を経過したときに賃貸契約が終了する」というような条項に訂正してもらってください。

 最後に家賃の値上げに関する条項に注意してください。定期借家契約書では、例えば「家賃は2年ごとに5%増額することに合意する」とか「家賃は5年間は不変とする」というような条項がある場合があります。

 右のような契約条項は、定期借家契約のもとでは有効とされてしまいますので、契約をするときに、よく検討する必要があります。


「Q&A 定期借家契約」(東京借地借家人組合連合会編)より


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京都で地上げ業者が50%の家賃値上げと裁判

2008年09月04日 | 明渡しと地上げ問題
 京都市内の中心地、錦小路商店街に一部が不動産業者に底地買いされ1年が経ちました。

 当時、業者は軒並みに賃料を50%値上げ請求し、Yさんには「業種無断変更」を口実に店舗明渡訴訟を起こしてきました。

 Yさんは、「決して無断ではなく、前家主との間で承諾を得ている。賃料についても50%もの値上げは認められない」と反論し争いました。

 同商店街の業者2店舗も賃料増額請求の調停が行われており、Yさん同様の主張で闘いました。また、新家主は、これまで2年間の契約期間を1年に短縮するとの要求に対しても抗議し、撤回させることができました。

 家賃の値上げ請求に対しても当初請求額の50%に抑え、今年2月分(業者は昨年4月分から請求)から実施することで和解が成立しました。

 訴訟中のYさんも、「業種変更」を認めさせ賃料も従来から23%の値上げ幅で和解が成立しました。

 当初、組合員はYさん1人でしたが、家賃の増額を請求されている店舗に呼び掛け3名が組合に入会し、みんなで団結して闘った成果だと喜んでいます。


全国借地借家人新聞より


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違法労働76%泣き寝入り 若者500人アンケート 支援なくあきらめ?

2008年09月03日 | 住まいの貧困に取り組むネットワーク
 残業代不払いをはじめとする違法労働を経験したことがあるとした若者は51%に上り、うち76%は泣き寝入りしている実態が二日、若年労働者を支援する民間非営利団体(NPO)の「POSSE」(ポッセ、東京)による計五百人の街頭アンケートで分かった。POSSEは「労組などの社会的サポートがなく、あきらめが広がっている」と分析している。

 アンケートは今年六、七月、東京都内で若者が多い渋谷、立川など四カ所で、学生アルバイトを除く三十四歳までの労働者に実施。

 経験した違法状態は、残業代不払いが最も多く、有給休暇が取得できなかったり社会保険に入れないなどのほか、セクハラやパワーハラスメントもあった。違法状態に対し何もしなかった理由は「是正させることができると思わなかった」「職場の人間関係が壊れる」など。労組や労働基準監督署に相談した人はゼロで、対処した人の大半は自分で会社と掛け合った。

 転職について「今すぐしたい」が12%、「いずれしたい」が51%。「職場に若者を使い捨てにする雰囲気がある」と感じる人が22%に上った。

 POSSE代表の今野晴貴さん(25)は「労組などによるサポートの仕組みが若者から遠い存在になっている。個人加盟労組やNPOなど、若者に身近な組織の取り組みが重要だ」としている。

 結果は七日午後、東京都新宿区で開くシンポジウム「やめる若者・やめない若者」で発表する。問い合わせはPOSSE事務局=電03(5779)1890。

(東京 9月3日)
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分譲マンションの賃借権が危ない 建替え決議で借家権消滅?

2008年09月03日 | 国と東京都の住宅政策
 首相の諮問機関である規制改革会議(議長は草刈日本郵船株式会社社長)は、7月2日は年末答申に向けて「中間のとりまとめ」を発表した。

 同会議は、民間企業の経営者や学者15名からなり、これまでも定期借家制度や借地借家法の正当事由の見直し等不動産業界や大企業の立場からの規制緩和策を提言している。今回「土地・住宅分野」について「老朽化マンション等の建替えの促進」が問題提起された。

 昭和56年以前の旧耐震基準で建てられたマンションの老朽化に伴う建て替えを促進させるために、現在の区分所有者及び議決権の5分の4の建替え決議要件は過大であり、要件の緩和を求めている。

 さらに、マンション等の区分所有建物の建替え決議がなされた場合に、専有部分の占有者が賃借人であったとき、賃貸借契約の解約申入れ・更新拒絶等をして賃借人に明け渡しを求めなければならず、明け渡しを求めるための裁判等に長期間を要したり、立退き料の支払を主張される場合があるなどの理由で、建替え決議が円滑に進まない事例があるとの指摘があるとして、「普通借家契約期間中に建替え決議がなされた場合の借家権消滅なども課題として検討すべきである」と提言している。要するにマンションの建替え決議がなされた場合には、マンションの入居者である借家人の明渡しには正当事由がなくても無条件で明渡しが認められる制度にしようとするもので、事実上の借地借家法の改悪に発展する問題になることは必至だ。


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公売で借地の土地を不動産ブローカーに買取られる

2008年09月02日 | 明渡しと地上げ問題
青梅市河辺町の借地人のAさんは、91坪の借地のうち約70坪の土地が地主の税金の滞納で7月に公売され、最低売却額798万円で買取ろうとしたAさんだったが、近くの不動産業者にこれを上回る金額で買取られてしまった。その業者はAさんの店によく出入りし、情報を得ていた。

 新地主の代理人の弁護士より、8月に依頼書として契約内容について7項目の質問をして、「貴殿が本件土地の利用権を証明できない場合には、土地明け渡し等の訴訟に発展する危険のあることを申し添えます」と脅かす内容の書面をよこした。

 Aさんは、以前組合の発行した本を買っていたので組合に連絡し、早速組合に入会した。Aさんは、地代を受領する意思があるかどうか問合せするとともに「借地権が存在しているのは既定の事実であり(借地契約の内容を)回答する必要はない」と通知した。地主の代理人は地代の受領を拒否したため、直ちに西多摩法務局に供託手続きを取った。今後、新地主は訴訟を起こしてくることも予想されるが、組合と相談して対応していく所存でいる。



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底地買いに対抗し、借地人団結して頑張る

2008年09月02日 | 明渡しと地上げ問題
 豊島区上池袋で借地している野島さんたちは、昨年、地主からいきなり「底地を不動産会社に売却した」と通知された。寝耳に水の通知でびっくりした野島さんは、地元の元区議会議員で借地借家人組合の役員の紹介で組合に入会した。

 その際、一人より二人、なるべく多くの方が一致して対処することが最も有効な対処であることを話され、同じ地主の借地人全員に組合を紹介し、全員が入会した。

 その後、一年あまり経過したが、この間、何回か地元の集会室などを借りて勉強会や相談会などを開催して、組合員相互の親睦を図りながら交渉してきた。買取の希望価格が業者の売買価格と一致した人も、全員が話しがつくまで、抜け駆けはしないと一致しがんばってきた。その結果、借地のままで買取りも売却もしないと言う借地人を除いて、当初、不動産会社が提示してきた金額を大幅に下回る金額・借地人の希望する金額で買取ることに合意した。



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200の賃貸物件を扱いながら40年間、1度も敷金を返さない悪質家主

2008年09月01日 | 敷金と原状回復
 静岡市内で飲食店を営んでいたMさんは、昨年10月転居しましたが、契約書で退去1か月後に敷金が返還されることになっていましたが、新年になっても一向に返還されず、静岡借地借家人組合へ相談。

 組合は、家主の経歴を調べると、8年前に組合員が敷金の返還を求めて少額訴訟を争った同一人物であることが明らかになりました。

 当時、家主は「200軒の賃貸物件を扱って40年間、敷金を返せと云われたことがない」と主張。この家主の主張に一番びっくりしたのは裁判官でした。そして、家主に対して「敷金は預かり金ですよ。貴方は40年間もそんなことをやっていたのですか」とたしなめられる場面もありました。

 そして、家主は裁判官の和解勧告にも応じず判決を望み、その結果は「敷金全額を借家人に返還せよ」と組合員の完全勝訴の判決を言い渡しました。

 Mさんは、このようないわく付の家主に対して「敷金返還請求」を内容証明郵便で通知したところ、敷金の10%の退去時償却費・住宅と倉庫のハウスクリーニング費用を敷金から差し引き返還するというものでした。

 組合では、最近の判例からみてハウスクリーニング代は家賃に含まれている。退去時償却費(敷引き)は原則無効であるので敷金を全額返還されれるべきとの見解を示しています。


全国借地借家人新聞より


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