東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

法定更新したのに2回分560万円の更新料地主が請求

2008年05月16日 | 契約更新と更新料
 台東区桜木2丁目に住む杉山さんは昭和27年に90坪の借地契約をし、木造建物を建てた。契約書には契約期間が定められていなかった。

 地主は昭和47年に契約更新を言ってきた。組合に加入していた杉山さんは期間の定めの無い借地契約は「借地法」2条で木造建物の場合は30年と規定されているから、10年後が更新だと主張。その6年後、杉山さんは亡くなり長男が借地権を相続し、昭和57年と平成14年の更新は組合と打合せ通りに法定更新を選択し、更新料を拒否した。

 先月、突然地主の相続人から過去2回の更新料分として560万円を請求してきた。組合に相談したところ、更新料の請求権は5年で商事消滅時効になるという判例(東京地裁平成3年5月9日判決)があるので請求は拒否出来るという説明を受けた。早速、時効の援用と更新料請求を拒否する旨の文書を内容証明郵便で地主に送った。
 


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東京と大阪に集中するホームレス

2008年05月15日 | 住まいの貧困に取り組むネットワーク
■東京と大阪に集中するワケ

 ホームレスは全国的に減少傾向にあるが、やっぱり「住むなら都」の実態が明らかになった。厚生労働省が発表した「ホームレスの実態に関する全国調査」によると、今年1月時点で全国のホームレスは前年調査より13.7%減の1万6018人。最も多かったのが大阪の4333人で、最少は青森県の2人だった。大阪と2位の東京を合わせると8129人と全体の半数以上を占め、大都会のホームレス天国ぶりが改めて浮き彫りになった。

 「ええとこや。よそに移る気はないな」

 大阪最大の簡易宿泊所が並ぶ「あいりん地区」(大阪市西成区)に暮らして20年になるという男性(62)は「物価が安い。300円ぐらいで定食が食えるし、缶ジュースは50円。ボランティアや教会の炊き出しが1年365日必ずあるから食いっぱぐれがない。他のとこやとメシ食えるかわからへんもん」と大阪・釜ケ崎に定住する理由を語る。

 都会にはアルミ缶回収や新古雑誌売りなどいわゆる「都市雑業」が多く、コンビニなどの廃品食品も豊富だ。都の調査によると、ホームレス状態になってから東京に流入した人は全体の38.8%と、東京のホームレス天国ぶりは数字にも表れている。

 前年比で一番減ったのも東京都。都は2000年1月から区と共同で自立支援システムを始めた。04年から始めた通称・“3000円アパート事業”は、公園や河川にテントを張るホームレスに1カ月の家賃3000円でアパートへ2年間移ってもらい、その間に就労自立を目指している。東京都福祉保険局生活福祉部生活支援課の調査では、今年1月末時点で1854人が移行した。

 しかし、自立生活サポートセンターの湯浅誠代表は行政の努力を認めながらも、「確かにテントの数は減ったが、人数の減りをどこまで反映しているかは微妙。半分は公園からの追い出しで、本人たちは望んでいないケースも多く、強制と説得の間の状況。2年で自立しろといっても難しい」と話す。

 日雇い労働者が集まる東京都荒川区の山谷地区。高橋重昭さん(65)は現在、都が提供する月額3000円のアパートに暮らしているが1年後には期限が切れる。「生活保護を受ければ死ぬまでいられるけど断った。電車の音がうるさいからよそに替えて欲しかったんだけどダメだったから。そりゃ不安だけど、路上は気楽」と1年後にはまた、長年住み慣れた路上生活に戻るという。

 最も少なかった青森県では道路で1人、その他の施設で1人が確認された。県社会福祉士会の田中志子さん(34)は「真冬の青森で行われた調査で、数字が実態をどれくらい反映しているかはわからない。青森では都会とは違い仲間を持たずに生活しているホームレスが多く、テントを張るわけにもいかない。中には(眠らないように)ずっと歩いて夜を明かし、日中は暖かい公共施設で仮眠をとるという方もいます」と北国のホームレスの厳しさを説明。人数が少ないため、支援に入り込めない難しさもあるという。(産経ニュース4月17日より)
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賃貸人の自力救済に対する賃借人の損害賠償請求が認められた事例

2008年05月15日 | 最高裁と判例集
東京地裁判決 平成16年6月2日
(判例時報 1899号 128頁)

《要旨》
 賃借人の賃料不払を理由に建物の鍵を交換した賃貸人の行為は、違法な自力救済として不法行為が成立するとしたものの、賃借人に損害が生じたとはいえないとされた事例


(1) 事案の概要
 室内装飾品類の販売等を営む法人Xは、平成10年10月、賃貸人Yとの間で建物賃貸借契約を結び、その建物を事務所兼倉庫として使用していた。
 しかし、Xは資金繰りが悪化し、平成11年3月及び4月分の賃料支払を遅延したうえ、Xの実質的な経営者Aが同年4月に、刑事事件で逮捕拘留されたため、業務の運営が困難になり、5月分以降の賃料を一切支払わず、その支払の目処も立たない状況に陥ってしまった。
 そこでYは、平成11年6月、Xに対して、未払賃料等合計298万円余の支払がなされない場合には賃貸借契約を解除する旨の意思表示をするとともに、その場合には本件建物の鍵を交換する旨通知したが、Xからの入金は期限までに実行されなかった。Yは本件賃貸借契約が解除されたという前提のもとに、この建物に赴き、居合わせた、Bの従業員の立会いのもとに、鍵の交換を行った。
 そのためXは、Yが鍵を交換した行為は違法な自力救済であり、これによって営業ができなくなったとして、債務不履行又は不法行為に基づき合計3,110万円余の損害賠償を求めて提訴した。

(2) 判決の要旨
 ①本件賃貸借契約は、契約解除通知および期限の経過によって、Xの債務不履行を理由とする解除により終了したものと認められる。
 ②本件鍵交換の予告はされていたものの、建物内の動産類の持出しの機会を与えることなく、Xが、事前事後において、承諾ないし容認したものとは認められないことからすると、本件鍵交換は未払賃料債権等の履行を促すために行われた、Xの占有権を侵害する自力救済に当たり、緊急やむを得ない事情は認められず、不法行為が成立するものと認められる。
 ③Xは、本件鍵交換によって、本件建物内に立ち入ることが困難となり、業務を遂行することが困難となったことが認められるが、本件鍵交換当時、Xが、逸失利益等の請求の前提となる正常な業務を遂行していたものと認めるのは困難である。
 ④したがって、Xの占有権を侵害する不法行為に該当する本件鍵交換によって逸失利益相当の損害が発生したとするXの主張は採用できない。


(3) まとめ
 本件では、賃貸人の賃貸借契約終了後の鍵交換行為について、「私力の行使は、原則として法の禁止するところであるが、法律に定める手続によったのでは、権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能又は著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情が損する場合においてのみ、その必要の限度を超えない範囲内で、例外的に許される」との最判昭40・12・7の示した一般的基準を引用して、違法な自力救済であると判断している。(不動産適正取引推進機構 不動産トラブル紛争事例データーベース)




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地主に借地権買取らせることに成功した

2008年05月14日 | 最新情報
大田区に住む古川さんは、遺産(JR大井町駅徒歩5分に所在の借地15・41坪)の処分を相談。更新拒絶で地代を約20年に亘り供託中ではあるが、夫の死去に伴い遺産の処分を決意したという。

組合紹介の不動産業者に売却を依頼。地主買取るという価格は低額で交渉は困難を極めたが、常に組合役員と打ち合わせた業者の説得により、地主代理人弁護士は古川さんの提示価格・条件で合意。組合員でよかったと古川さんは語った。(東京借地借家人新聞5月号)



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少額訴訟で敷金返還 初めての経験

2008年05月13日 | 裁判と調停
491号〈2月〉で紹介した事務所の敷金返還で荒川借組へ相談にきた渡邊さんの裁判結果の続報を取材した。

前回の記事を要約すると、昨年12月に14年間いた港区赤坂のデザイン会社を移転。その時借室していた敷金返還にともないビルオーナーから原状回復費として28万円を敷金から差し引くという敷金預かり金精算書を受取り、この金額に納得できない渡邊さんは荒川借組のアドバイスで少額訴訟をおこし、その裁判が1月29日に決定した時点までの内容だった。

では、訴訟の経緯を聞くと『長く借室してたのでご祝儀のつもりで先方の主張する原状回復費内の床パンチカーペット張り替え代だけ認めて後は認めないと言う内容証明を出しました。ところが、先方の代理人の弁護士から「多少上乗せでどうか」と連絡があり、次に「4万円上乗せ」の提案を断り交渉は決別』。

裁判はどうか、『相手が弁護士なので心配でしたが借組から「心配いらない‥」といわれました。結果は賃借契約内容にある原状回復家賃の1ヵ月分をのんだが調停不調』。『2月29日に証拠人調べでさらに2万円程の値引きをのんで和解成立』。

感想は、『裁判官は専門用語が多く面喰らいました。原告に「パンチカーペットって何?」を聞いてきたのにはビックリ、相手が弁護士だとその顔を立てることも解りました。』と、12月から4ヵ月の経験談を語った。(東京借地借家人新聞5月号)



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法定更新でも更新料を支払う特約押し付ける地主

2008年05月12日 | 契約更新と更新料
豊島区西池袋に住む大川さんは親の代から借地し、30年前に堅固な建物に建替え、契約更新を行った。

今回の更新に際して、地主は不動産業者を代理人として更新料(坪あたり12万円)と賃料の値上げ請求を行い、併せて契約内容に「①増改築に際しては地主の承諾が必要。②更新に際しては合意更新、法定更新にかかわらず相当金額の更新料を支払う。」との提案をしてきた。契約書には更新料を支払うとの約定もないので、まず更新料を支払うとの法的根拠とその算出根拠を示すように通知した。

代理人の不動産会社は「更新料支払いの根拠はない。慣習として存在している。支払わないと建替えとか借地権の譲渡のときに困りますよ。算出根拠は、土地の価格の五%が弁護士と不動産業者の見解である」と強弁した。

5月末の期間満了前に決着をつけないといけないと考えていた大川さんに、組合では「期限満了までに合意更新が出来ない場合は、法定更新し、じっくり話合うことできること。またこの契約は、増改築については地主の承諾を必要とするという記載がない契約であること。借地権の譲渡も地主の承諾しなければ、裁判所の承諾があれば出来ること」などを説明した。組合の説明を聞いた大川さんは「じっくり交渉していくことにしました。借地権も大事な財産ですので」と話した。



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賃貸住宅を借りたが、不動産業者の重要事項の説明が違っていた

2008年05月10日 | 宅地建物取引業法
(Q)重要事項説明書の記載内容が実際とは異なっていたので、業者に「契約を解除したい」と言ったが、「申し訳ない」というだけで埒があかない。


(A)重要事項説明書の記載内容は、契約するかどうかを判断する上で重要となる内容を説明したものですから、記載内容自体が間違っているという場合は、業者として、何らかの責任を負わなければなりません。
 「記載自体が間違っている」場合の原因としては、家主が業者に提供した情報自体が間違っていたケース、業者が過失で記入間違いしたケース、業者が故意に記載内容を変更したケースなどが考えられますが、はっきりさせなければならないのは、もし、「記載内容が間違っていなければ契約したかどうか?」です。
 たとえば、遮音構造を物件選びの際に重視していた人が、鉄筋コンクリート造だと説明されていたものが、実際には鉄骨造だった場合などは、業者は、単に「すみません」では責任をおったことにはならず、契約解除する場合の損害をすべて負うべきでしょう。
 しかし、建築年が1・2年事実と異なっていたというようなケースや全体の部屋数が少し食い違っていたというようなケースでは、契約するかしないかにほとんど影響はなかったはずですので、損害賠償まで求めるのは無理でしょう。
 従って、ご質問のケースでは、業者に対して物件探しの際に重視するポイントとして説明していた事項が間違っていたのかどうかがポイントとなり、業者に対する責任追及の内容もおのずと異なってくるものと思います。



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首都圏新築マンション価格の年収倍率、7.77倍まで拡大/東京カンテイ調査

2008年05月09日 | 追い出し屋被害 家賃保証会社
 (株)東京カンテイは8日、2007年に供給された分譲マンションの年収倍率調査を発表した。同社調査による新築マンション70平方メートル平均価格を、内閣府の「県民経済計算年報」による各都道府県の雇用者報酬で割って求めたもの。

 首都圏分譲マンションの年収倍率は7.77倍で、06年の6.89倍から大きく拡大した。平均年収が551万円と横ばいだったにもかかわらず、平均価格が4,276万円(06年:3,799万円)と大幅に上昇しているため。各都県の倍率は、東京都9.85倍(同:8.58倍)、神奈川県8.10倍(同7.11倍)、埼玉県7.69倍(同:6.67倍)、千葉県5.28倍(同4.99倍)といずれも拡大している。

 全国的にみても、年収が伸び悩む中でマンション価格が上昇したため、年収倍率は拡大基調。47都道府県のうち、年収倍率が下がったのは、14県だけだった。
(不動産ニュース 5月9日)
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更新料等を支払う特約は、合意更新を前提としたもので法定更新には適用されない

2008年05月09日 | 契約更新と更新料
京都地裁判決 平成16年5月18日
(ホームページ下級裁主要判決情報)

《要旨》
 建物の賃貸借契約における更新料等を支払う旨の約定は、合意更新を前提としたもので、法定更新には適用されないとした事例


(1) 事案の概要
 賃貸人Xは、平成14年2月24日、賃借人Yとの間で、建物を賃貸する旨の契約を締結した。条件は、①期間:同年3月1日から1年間、②賃料:6万2,000円、③管理費:8,510円、④更新料:新賃料の2か月分、⑤更新手続料:1万500円であった。
 Xの代理人(管理会社)Aは、平成15年2月ごろ、契約期間を平成15年3月1日から1年間などの記載のある「建物賃貸借契約継続及び改訂事項に関する覚書」という書面を送って、Yに署名・押印を求め、後に、更新料と更新手続料の支払を求めた。
 これに対しYは、本件約定は、新たに合意された賃料の存在を前提にし、その2か月分を更新料として支払うことを内容とするものであるから、法定更新の場合には適用されない、本件賃貸借契約は法定更新されているなどとして、支払を拒絶した。XはYに対して更新料等の支払を求めて提訴した。

(2) 判決の要旨
 ①借地借家法の趣旨に照らすと、法定更新の場合にも更新料を支払う旨を明確に約定している場合等合理的な理由がある場合を除いては、これを認めることは慎重であるべきである。
 ②本件約定は、文言上は、合意更新と法定更新を区別していない。しかし、法定更新の場合には更新手続に費用がかかるとは通常考えられず、手数料に関するものは、合意更新が前提と認めるのが相当である。
 ③合意更新の場合は、期間が定められ更新されるから、期間満了までは明渡しを求められることがなく、次回更新拒絶の場合でも、更新料の支払が、正当事由の存在を否定する考慮要素となる。一方、法定更新の場合は、期間の定めがなく、常に解約申入れの恐れがあり、その立場は不安定になるので、賃借人にとって、更新料を支払って合意更新する一定の利益は存することになる。
 ④この点を考慮すると、合意更新と法定更新とで、更新料の支払の要否について差が生じても、賃借人間で不公平が生じるとは言い難く、むしろ、法定更新についても更新料の支払を要するとすることの方が、合理性は少ないというべきである。本件更新約定は、合意更新を前提としたものであり、法定更新には適用されないとするのが契約当事者の合理的な意思に合致すると認められる。


(3) まとめ
 本件は、建物の賃貸借契約において、約定で更新時に更新料の支払をするとしたものの、それが合意更新のみならず、法定更新も含むものなのかがはっきりせず、争いになったのもであり、法定更新についても更新料の支払を要することは、借地借家法に照らしても合理性が少ないとした事例である。(国土交通省 紛争事例データーベース)



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6月の定例法律相談会

2008年05月08日 | 借地借家人組合への入会と組合の活動
◎日時 6月7日(土)午後1時30分から
午後4時まで(先約順)
◎会場 組合事務所
◎担当 組合顧問 土橋実弁護士
相談は無料。電話で予約の上お越し下さい。


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首都圏不動産実勢相場、値下がり地点7割超に 野村不動産アーバン調べ

2008年05月08日 | 最新情報
野村不動産アーバンネットがまとめた首都圏エリアの不動産価格実勢調査によると、住宅地地価調査の対象125地点のうち四半期ベースの値下がり地点の割合が前回の49.6%から71.2%に上昇した。住宅地地価の四半期の変動率は1都3県全エリアで下落し、下落率は過去10年で最も大きい3.8%。昨年夏以降、下落基調が続いていることから年間ベースでも3.7%の下落となった。広域的に価格調整段階に移行したと同社では分析している。

 同調査は、同社各部店ごとに調査地点(住宅地125地点・中古マンション219地点)を選択し、通常取引を想定して実勢価格を査定しているもの。(住宅新報)
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7月4日・5日の全借連総会に参加  東借連13回理事会

2008年05月07日 | 東京借地借家人組合連合会
 東借連第13回理事会が4月24日午後6時30分から豊島区東部区民事務所において役員10名の参加で開催された。

 理事会では、前回理事会以降の経過報告、3月の拡大集計報告、3月の新規相談者報告が細谷専務理事より、3月の収支報告が桜井会計よりそれぞれ報告された。
 討議事項では、①東借連第1回相談員養成学習会について参加した役員より「特別法(借地借家法)と一般法(民法)の関係が明確になった」。「昭和16年に導入された正当事由の意義がよく理解できた。正当事由の役割と導入された経緯をもっと組合員に知らせ学習していくことが重要だ」等の感想が述べられ、学習会について常任弁護団と協議して、継続して開催することを確認した。

 ②今年の6月14日の「住まいは人権デー」は、「住宅貧困110番」を行ない、賃貸トラブルの相談を東借連として担当していくことが議論された。③「夏季研修会」について今年は、「相談員養成学習会」のテーマである借地借家法の学習を継続してはどうかという意見が出された。

 ④組織の拡大強化では、入会申込書付リーフレットを当面2万枚作成する。宣伝用ポスターはシールを付けて各組合に5月中に無料配布。講座・相談会は各組合の申告で、1回1万円を補助する(年間2回まで)を確認した。

 ⑤7月4日・5日に大阪で開催の全借連第27回総会について、東借連として来年の東借連総会で規約上も関係を明確にすることを前提に積極的に参加することを確認した。



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敷金トラブル、昨年度1万件超 借り主は知識を

2008年05月02日 | 敷金と原状回復
5月2日11時29分配信 産経新聞



建ち並ぶ賃貸マンション。引っ越しの多い春は敷金のトラブルも発生する。

 春の引っ越しシーズンにしばしば起きるのが、賃貸住宅・マンションで敷金が返還されないといったトラブルだ。「高額の『敷き引き』に納得できない」など国民生活センター(東京都港区)が全国集計した平成19年度の相談件数は11832件に上る。「原状回復」をめぐる誤解などから起きるケースが目立ち、借り主はしっかりとした知識を身につけておきたい。(柳原一哉)


 3月下旬、関東圏の20代男性は、学生時代4年間を過ごしたアパートを引き払うことになったが、不動産業者から思わぬ出費を突きつけられた。「クロスを全面張り替える修理代、クローゼットの扉のゆがみの修理代、部屋のクリーニング代として計20万円を敷金から差し引く」というのだ。

 「家賃5万円なのに…」と腑に落ちない男性は国民生活センターに相談。センターからは、国土交通省が16年にまとめた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(改訂版)」に沿った助言があった。

 それによると、自己負担はクロスの棄損部分だけでよい▽クローゼットの扉は通常の使い方をしてゆがんだのなら修理費は負担しなくてよい▽契約時に借り主が清掃代を負担するとの特約がなければ支払いは不要-というものだ。また、20万円の明細書を入手することをアドバイスされた。

 センターに寄せられる敷金を巡るトラブル相談は特に4、5月に集中する。センターによると、常識の範囲内で部屋を使い通常の摩耗や損傷、劣化、畳の日焼けなどを原状通りに回復させる義務は借り主にはなく、ガイドラインにも盛り込まれている。だが、ガイドラインが浸透しているとはいえない。借り主の無知につけ込み、高額の敷き引きを借り主に要求するケースは後を絶たない。

 センター相談部の安藤健介さんは「新築マンションに10年間住んだ借り主に対し、退去の際、新築当時に原状回復するようリフォーム代を求めた事例もあった」と話す。また、「根拠を示さず部屋の清掃代を求めるケースも頻発し、相談も多い」と指摘する。

 敷金はもともと、借り主が家賃を滞納したり、不注意や故意で部屋を壊したり汚したりした場合のための担保。万が一の際、滞納分や修繕費を敷金から差し引いて埋め合わせる。電池の液漏れでフローリングに直径約30センチの汚れをつけた▽風呂をよく掃除しなかったためカビがびっしりついた-などは、「借り主側に原状回復の義務が出てくる」(センター)。

 また、契約書に、退去時には清掃代を敷金から差し引くとの特約があれば、借り主は従う必要がある。間取りが気に入った部屋であっても、契約内容は事前にしっかりと確かめたい。さらに、敷金の代わりに「管理費」「会員費」などの名目で支払う必要があるものもある。一方、入居前にすでに部屋に損傷などがあれば、自分には責任がないことを家主とともに確認しておけば、退去時のトラブルを避けることができる。



 ■国土交通省のガイドラインのポイント

・原状回復とは、借り主が居住して発生した建物価値の減少のうち、借り主が故意、過失、通常を超えるような使用による損耗、棄損を復旧すること

・敷金とは、契約時に借り主が賃貸人に家賃の不払いなどに備えて一定の金額を預けること

・ガイドラインには法的な拘束力はなく、原状回復義務を判断する際の参考資料だが、判例をベースに作成されている

・物件全体のハウスクリーニングは、賃貸人が次の入居者を確保するための手段で、賃貸人の負担になる。ただし、借り主が拭き掃除など通常の清掃を行っていることが前提

(犬塚浩著『“賃貸住宅の原状回復ガイドライン”の解説と判断例』をもとに作成。ガイドラインの概要は国交通のホームページで見ることができる)



敷金と原状回復トラブルのご相談は

実績のある東京多摩借地借家人組合まで  042(526)1094

5月3日~6日まで相談はお休みします。ご相談は5月7日以降ご連絡を。

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借地借家問題市民セミナー 5月31日立川で開催

2008年05月02日 | 借地借家問題セミナーと相談会
──こんな問題で悩んでいませんか──

■借地の契約更新で高額な更新料を請求されそうだ!
■地震で危険と建替えを理由に立退きを請求された!
■物価が上がったからと賃料の値上げを請求された!
■借地上の建物を増改築したいが地主が許可しない!
■借家の退去後に高額なリフォーム費用請求された!
■借地権を相続したら名義変更料を請求された!
■借地権を売却したいがどうしたらよいか! 

  この他にも、皆さんの悩みにズバリお答え致します。

◎日時 5月31日(土)午後1時30分開会

◎会場 アミュー立川(市民会館)・第4会議室  地図

◎講師 東京多摩借地借家人組合 事務局長 細谷紫朗氏


◎講演 「借主の知らないと損する借地借家の法律知識」

   参加無料 講演終了後、質問・相談を受付けます。

  
◎主催 東京多摩借地借家人組合

立川市柴崎町4-5-3いわなビル1階   042(526)1094 

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非情な管理会社 家賃滞納で借主を着の身着のままアパートから追い出す!

2008年05月02日 | 明渡しと地上げ問題
 埼玉県富士見市でアパートに住んでいたSさんは、病気で仕事ができず家賃を5ヶ月滞納してしまいました。昨年の夏、管理会社のF社の社員2人がSさんを訪ね、家賃を滞納したという理由だけで「今すぐ出て行け」と着の身着のままの状態で貸室から追い出されてしまいました。

Sさんの話では、怖くてとても抵抗できなかったそうです。鍵も取られ、その日からネットカフェ暮らしで日雇いの仕事で生活する毎日でした。部屋には貯金通帳や保険証もあり、返してもらおうと管理会社に電話すると、「もう処分した。処分代を支払え」と逆に脅される始末。Sさんは、現在は生活保護が受けられ、アパートも借りられたそうですが、自分の大切にしていた財産全て失ってしまいました。

 組合には電話で管理会社を訴えられるかということでした。組合では東借連の常任弁護団の弁護士を紹介し、対応を相談するようアドバイスしました。最近、あきるの市でも家賃滞納で強制退去されそうだという相談が寄せられ、人権を侵害するようなトラブルが続出しています。


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5月3日から6日まで相談はお休みします。
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