(財)日本賃貸住宅管理協会(会長:三好 修氏)傘下の賃貸保証制度協議会(会長:井坂泰志氏)は20日、自主ルールの改定を行なったと発表した。
賃貸保証制度が普及する一方、賃貸保証会社の行き過ぎた督促(求償権行使)が一部で発生していることから、国土交通省と東京都から要請を受け、家賃債務保証業務の適正な実施について検討してきたもの。
「求償権の行使」については、(1)貼り紙、文書提示等により、契約者に賃料債務または求償債務の滞納が生じている事実を第三者に明らかにすること、(2)社会通念上不適当と認められる時間帯に契約者等に電話をかける等すること、(3)契約者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかける等すること、(4)契約者等の居宅または勤務先等を訪問した際に、契約者等から当該場所から退去すべき旨の意思を示されたのにも関わらず、当該場所から退去しないこと、(5)契約者等に対し、前述のいずれかに掲げる言動をすることを告げることなどにつき、法令上認められる場合、もしくは契約者等の承諾があるといった正当な理由なしにこれらの行為を行ない、契約者の平穏な生活を侵害してはならないとした。
さらに、(1)契約者の物件に立ち入ること、(2)物件への入居を完全に排除する物理的な措置を講ずること、(3)賃貸借契約上の解除権を契約者の代理行使すること、(4)物件の明渡完了前に動産の搬出・処分を行なうこと、なども行なってはならないと明記した。
今回の改定について、同協会会長の三好 修氏は「新しい自主ルールによって、協議会のメンバーに関しては、トラブルが大幅に減ると思う。賃貸保証業界の信頼が増すことを期待したい」とコメントしている。
(財)日本賃貸住宅管理協会
(8月21日 不動産最新ニュース)
賃貸保証制度が普及する一方、賃貸保証会社の行き過ぎた督促(求償権行使)が一部で発生していることから、国土交通省と東京都から要請を受け、家賃債務保証業務の適正な実施について検討してきたもの。
「求償権の行使」については、(1)貼り紙、文書提示等により、契約者に賃料債務または求償債務の滞納が生じている事実を第三者に明らかにすること、(2)社会通念上不適当と認められる時間帯に契約者等に電話をかける等すること、(3)契約者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかける等すること、(4)契約者等の居宅または勤務先等を訪問した際に、契約者等から当該場所から退去すべき旨の意思を示されたのにも関わらず、当該場所から退去しないこと、(5)契約者等に対し、前述のいずれかに掲げる言動をすることを告げることなどにつき、法令上認められる場合、もしくは契約者等の承諾があるといった正当な理由なしにこれらの行為を行ない、契約者の平穏な生活を侵害してはならないとした。
さらに、(1)契約者の物件に立ち入ること、(2)物件への入居を完全に排除する物理的な措置を講ずること、(3)賃貸借契約上の解除権を契約者の代理行使すること、(4)物件の明渡完了前に動産の搬出・処分を行なうこと、なども行なってはならないと明記した。
今回の改定について、同協会会長の三好 修氏は「新しい自主ルールによって、協議会のメンバーに関しては、トラブルが大幅に減ると思う。賃貸保証業界の信頼が増すことを期待したい」とコメントしている。
(財)日本賃貸住宅管理協会
(8月21日 不動産最新ニュース)
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