東京多摩借地借家人組合

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借地借家法の正当事由の見直し 規制改革会議が論点を発表

2013年03月07日 | 借地借家法改悪
 安倍首相の諮問を受けて設置された規制改革会議(議長=岡素之・住友商事相談役)は2月15日に4分野59項目の規制緩和に向けた論点を取りまとめました。
 住宅分野の規制緩和として「借地借家法における正当事由制度の見直し」、「事業用定期借地権の期間設定の柔軟化」を打ち出した。

 正当事由制度の見直しでは、『借地借家法上、建物賃貸借契約において、賃貸人が更新拒絶・解約申し入れを行うためには、「正当事由」が必要であるところ、どのような場合に「正当事由」が認められるのか、その評価根拠事実が明確ではない。老朽化した建物の建て替えを促進するため、「建物の老朽化」、「耐震性の不足」、「区分所有法に定める建替え決議」等を「正当事由」の評価根拠事実として明示すべきではないか』と正当事由を緩和し、明渡しを認めやすくしようとしています。

 正当事由制度は、昭島市の裁判事例のように貸主と借主のその建物および土地を使う必要性を比べ、どちらに死活的な必要性があるかを判断します。規制改革会議の「建物の老朽化」、「建物の耐震性」が判断基準になると、先のWさんの事例では家主の正当事由が認められる可能性が高くなります。現行法の正当事由制度を守らないと、借地借家人は安心して住み続けることも、営業することもできなくなります。借地借家法の正当事由の見直しに断固反対しましょう。(東京多摩借地借家人組合ニュースより)

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