東京多摩借地借家人組合

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高齢で認知症の借地人を騙して無償土地返還の承諾書作成

2011年11月08日 | 明渡しと地上げ問題
福生市熊川で約44坪の土地を転貸借しているAさんは、転貸人のBとは親戚関係にあります。ところがBは、92歳の高齢で認知症をわずらい要介護の認定を受けているAさんを今年の9月25日に近くの不動産業者の事務所に連れて行き、「賃借土地無償返却及び建物解体承諾書」に署名・捺印させてしまいました。

内容は、「C不動産業者立会いの上協議をし、A所有の建物を無償にてBに返還し建物の解体を承諾しました」という、とんでもないものでした。

Aさんの娘さんが気が付き、直ちにBに抗議し、組合に相談しました。組合では直ちに内容証明郵便でBに対し、「建物解体承諾書は無効であり、民法の錯誤、詐欺脅迫及び消費者契約法第4条の不退去・監禁に当り、承諾書を取り消します。消費者契約法第10条の消費者である借地人の利益を一方的に害する条項で無効であります。通知人所有の建物を勝手に解体するなどの行為に出た場合は警察に通報するとともに法的手段に訴える決意です」と通告しました。

内容証明が効果があったのか、BはAさんに対し何も言ってこなくなりました。10月分の地代を送金したところ、受領を拒否してきたためAさんは西多摩法務局に地代を供託しました。Bは貸している建物の入居者も出て行き、Aさんを騙して無償で土地を取り上げ、地主と何らかの交渉をしようと画策していることが予想されます。BはAさん達に「話し合いに応じてほしい」と言っていますが、Aさんは転借している土地明渡しには応じるつもりはありません。
(東京多摩借地借家人組合 組合ニュース11月号より)

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