日野市高幡台団地73号棟を耐震性に問題があるので解体・除去するために、住民に立ち退きを求めていた訴訟の判決が3月28日東京地裁立川支部(三村昌子裁判長)であり、UR側の主張が全面的に認められ、住民に明渡しを求めるとともに明け渡すまで家賃の1・5倍の損害金を支払う判決が下りました。
73号棟は1971年に入居を開始した11階建ての賃貸住宅(250戸)で、当初耐震診断の結果耐震改修を行うと説明していたURが改修費用に7億5千万円も費用がかかる上に、賃貸住宅の機能性や使用価値を損なうので改修は断念し除去する方針を決定した。住民に移転を求め204戸中197戸が移転に応じ、7世帯がURの説明に納得ができないと移転に反対し、URから2011年に明渡しの訴訟が起こされました。
裁判では、建築の専門家も証人に立て「7億5千万円もかけなくても耐震改修工事を行う方法があるのではないか」、「長年暮らしてきて73号棟に住むことに愛着があり、住民のコミュニティを破壊する」と住民側は反論しました。
判決では、耐震改修するかどうかはあくまでも建物所有者が決めることとし、被告の住民側が使用する必要性は「主観的利益」であり、「原告に経済合理性を欠く耐震改修を強いるべき理由に当らない」と一方的に退けられています。
73号棟は1971年に入居を開始した11階建ての賃貸住宅(250戸)で、当初耐震診断の結果耐震改修を行うと説明していたURが改修費用に7億5千万円も費用がかかる上に、賃貸住宅の機能性や使用価値を損なうので改修は断念し除去する方針を決定した。住民に移転を求め204戸中197戸が移転に応じ、7世帯がURの説明に納得ができないと移転に反対し、URから2011年に明渡しの訴訟が起こされました。
裁判では、建築の専門家も証人に立て「7億5千万円もかけなくても耐震改修工事を行う方法があるのではないか」、「長年暮らしてきて73号棟に住むことに愛着があり、住民のコミュニティを破壊する」と住民側は反論しました。
判決では、耐震改修するかどうかはあくまでも建物所有者が決めることとし、被告の住民側が使用する必要性は「主観的利益」であり、「原告に経済合理性を欠く耐震改修を強いるべき理由に当らない」と一方的に退けられています。
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