大田区久が原地域に居住する鈴木さん(仮名)は知人の紹介で組合事務所に訪ねてきた。建物の建て替えで明渡しを求められているとの相談だった。建物の老朽化の問題は生じる状況でもないので、明渡しには応じない旨及び今後は組合が対応することを通告する。家主の代理人不動産業者を介しての交渉となった。業者は交渉の中で、不満な感情を示し、具体的な提示せずに時間が経過する。組合は正当な理由も成り立たない明渡し請求に対し、家賃の25ヵ月分を立退き補償金として請求した。業者は組合が相手では嫌気がさしたのか、3ヵ月後に明渡し請求を撤回した。移転先を考えなくて良くなった鈴木さんは笑顔が戻った。
(東京借地借家人新聞より)
(東京借地借家人新聞より)
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