東京多摩借地借家人組合

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Q 消費者契約法ではどのような場合に契約の取消が認められるのですか。

2007年02月22日 | 消費者トラブルと消費者契約法
A ◎誤認ケースの1つ目(4条1項1号)
 消費者契約法第4条は、契約の取消ができる場合として、消費者が誤認して契約を結んだときと困惑して契約を結んだときの2つの類型を挙げています。
 誤認ケースの1つ目は事業者が重要事項について事実と異なることを説明して、消費者をして誤認させ契約させた場合です。中古車を販売する場合、事故車ではないと説明していたのに実は事故車であった例などです。

 ◎誤認ケースの2つ目(4条1項2号)
 2つ目は絶対に儲かるなどと断定的に告げられて誤認し、契約をしてしまった場合です。先物取引は金は値上がりするから絶対儲かると営業マンに電話で勧誘されて買ったのに、値下がりして大損したような例などです。なお、断定的に告げられるのは、株価や利息など財産的な価値に関するものに限られ、痩せるとか美白になるというような非財産的価値について取消の対象にならないとされています。もっとも、この場合でも取引の対象にすべきだという考え方があります。

 ◎誤認ケースの3つ目
 3つ目は事業者から有利な事実だけ告げられて不利益な事実を告げられず誤認し、その事実を知っていれば契約しなかったような場合です。南側に高層ビルが建築されることを知っていたマンション業者から眺望が良いといわれて、隣に高層ビルが建つことを知らずにマンションを買った例などです。これらの行為は、事業者が消費者に提供すべき重要な情報の説明をきちんとしなかったことにより消費者を「誤認させた」ので、いずれも取り消すことが認められたものです。

 ◎困惑ケースの1つ目(4条3項1号)
 取消が認められる困惑ケースの1つ目は消費者が事業者に退去を求めたにもかかわらず、事業者が消費者に執拗につきまとい部屋から出て行かないので、立退かせるためやむなく契約したような場合です。

 ◎困惑ケースの2つ目(4条3項2号)
 2つ目は消費者が帰りたいと意思を示しているのに、事業者から契約するよう迫られ、店から出してもらえず、帰るためにやむなく契約したような場合です。


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