私は今年の2月に更新料問題で組合に加入したHです。昭和48年1月に父が最初の更新契約を結ぶが、翌年父が死亡し、昭和54年9月に母が賃借権を相続し、再度地主と更新契約を結んでしまった。その契約書には賃料は公租公課の3倍以上、更新時は借地権価格の7%以上との特約が新たに盛り込まれた。
平成5年4月に母が2度目の更新をしたが、更新料は26・8坪で370万円だった。その契約書には年間賃料は公租公課の5倍以上、「更新時には合意更新・法定更新を問わず借地権価格の7%に相当する更新料を支払う」との特約条項が再度記載された。
法外な更新料請求に足して、「更新料解決マニュアル」で対策を検討中である。
(東京借地借家人新聞より)
平成5年4月に母が2度目の更新をしたが、更新料は26・8坪で370万円だった。その契約書には年間賃料は公租公課の5倍以上、「更新時には合意更新・法定更新を問わず借地権価格の7%に相当する更新料を支払う」との特約条項が再度記載された。
法外な更新料請求に足して、「更新料解決マニュアル」で対策を検討中である。
(東京借地借家人新聞より)
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