江東区北砂に住むKさんに昨年7月地主より更新料請求の通知が送られてきた。
早速、Kさん組合と相談し入会した。組合との相談では、契約書には更新料を支払うことの明記がないことから、更新料を支払わないで法定更新にすることを確認した。地主に対して「更新料は法律上も支払い義務はない。今後は組合に入会し組合を通して交渉する」旨を伝えた。
今年4月地主の代理人の弁護士から「組合役員を代理人にするのは弁護士法違反だ。更新料を支払わない場合は、直ちに契約を解除し、裁判手続きに入る」との内容証明郵便で通知してきた。倉本さんは、地主宛に前契約と同一条件にて借地の契約は法定更新していると回答した。
8月に再度地主の代理人弁護士から「慣習上及び前回の更新の経緯から更新料の未払いは賃貸借契約の解除事由になる。10日以内に支払がない場合は、訴訟を提起する」と脅しともとれる内容証明郵便が再び送付された。Kさんは組合と相談し、「借地法第4条・第6条に基づき借地契約は前契約と同一の条件で法定更新されている」と再度回答した。その後、地主の代理人から何の音沙汰もない。(東京借地借家人新聞より)
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合まで
電話 042(526)1094
早速、Kさん組合と相談し入会した。組合との相談では、契約書には更新料を支払うことの明記がないことから、更新料を支払わないで法定更新にすることを確認した。地主に対して「更新料は法律上も支払い義務はない。今後は組合に入会し組合を通して交渉する」旨を伝えた。
今年4月地主の代理人の弁護士から「組合役員を代理人にするのは弁護士法違反だ。更新料を支払わない場合は、直ちに契約を解除し、裁判手続きに入る」との内容証明郵便で通知してきた。倉本さんは、地主宛に前契約と同一条件にて借地の契約は法定更新していると回答した。
8月に再度地主の代理人弁護士から「慣習上及び前回の更新の経緯から更新料の未払いは賃貸借契約の解除事由になる。10日以内に支払がない場合は、訴訟を提起する」と脅しともとれる内容証明郵便が再び送付された。Kさんは組合と相談し、「借地法第4条・第6条に基づき借地契約は前契約と同一の条件で法定更新されている」と再度回答した。その後、地主の代理人から何の音沙汰もない。(東京借地借家人新聞より)
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