東京多摩借地借家人組合

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転借地権を売却させる 長年にわたるトラブルが解決

2018年06月11日 | 譲渡・転貸借
 JR青梅線の拝島駅傍の福生市熊川の約45坪の土地を昭和24年、大地主の石川酒造から隣の親戚と一緒に父親の代から借りている高橋さん(仮名)は、親戚のM氏に地代を支払っていたために転貸借の関係にあった。しかし、高橋さんの父親は親戚のM氏から様々な嫌がらせを受け、父親が高齢で認知症の状態を利用して近所の管理会社に連れて行き「賃借土地無償返還及び建物解体承諾書」に署名・捺印させるという詐欺行為までされ、Tさんは直ちに組合に相談し、上記承諾書は無効であるとして同承諾書を撤回させた。

 以来、地代の受け取りは拒否され、高橋さんは父親の転借地権を相続し、M氏に対し地代の供託を続けた。その後、拝島駅前が整備されたものの商売も止め、店舗を貸していたがテナントも商売が続かず空き家となり、高橋さんには自宅もあり、毎月4万5千円の地代を支払って借地を継続することは困難となった。

 今年組合に土地の返還について相談し、組合では生協・消費者住宅センターに転借地権の売却を相談するよう提案した。住宅生協は高橋さんの依頼を受け、早速M氏と石川酒造に連絡し、土地を管理している管理会社と交渉。転借地権を借地権価格7割×7割の49%で売却することで合意し、5月末に契約を締結し、建物は6月に高橋さんが解体することになった。(東京借地借家人新聞6月号より)

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電話 042(526)1094

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