東京多摩借地借家人組合

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後から入居した人の方が家賃が安いが減額できないか

2008年07月29日 | 地代家賃の増減
(Q) 後から入居した人の家賃の方が安いのですが 賃貸マンションに住んで8年になりますが、ここ最近、新しく入居した人たちの家賃が下がっていると耳にしました。管理者から「下げている」との連絡もなく、以前から住んでいる人たちはみんな驚いています。何とか話し合いを持ちたいのですが、可能でしょうか。また、どのように進めればよいのでしょうか。


(さいたま市 主婦 52歳)

(A) 近隣同等物件の家賃を比較したうえで、話し合いの場を持つことをお勧めします 賃貸住宅の賃料については、空室が発生した際、早期入居対策として家賃調整が行われ、値下げをして募集するケースが出てきます。したがって、新規の賃借人の家賃が古くからの賃借人の家賃との間に格差が出てくることはありえることです。


 家賃の改定については、借地借家法第32条に、「借賃増減請求権」としてその要件が明文化されています。


 それによると、(1)土地・建物に対する租税、その他負担の増減(2)土地・建物の価格の上昇もしくは低下、その他経済事情の変動(3)近傍同種の建物借賃に比較して不相当、などの状況があるときには、将来に向かって建物の借賃の増減を請求できるとなっています。


 一般的に、家賃の不相当の程度は、15~20%の差が出たときとされています。これについて、当事者間に協議が整わない場合は、まず調停の申し立てを行うこととなります。


 今回のご相談では具体的な差額が出ていませんが、20%の差額が出ていないから請求できないということではなく、当事者(賃貸人と賃借人)間で話し合いを行い、互いに歩み寄りのうえで和解することは良いと思います。その場合、近隣同等物件の家賃を調査し、比較したうえで話し合いの場を持つことが重要でしょう。


財団法人 日本賃貸住宅管理協会



(2008年7月28日 読売新聞)



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