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定額補修分担金訴訟:業者に差し止め命令 地裁「条項、今後も使用の恐れ」 /京都

2009年10月16日 | 敷金と原状回復
 賃貸マンションの退居時に一定の原状回復費を借り主に負担させる契約条項「定額補修分担金」を巡る消費者団体訴訟で、京都地裁は30日、伏見区の不動産賃貸会社「長栄」に対し、条項の使用差し止めを命じた。瀧華聡之裁判長は条項が「消費者の利益を一方的に害しており消費者契約法に反する」と認定し、「差し止めなければ、同条項を含む契約が繰り返される恐れがある」と判断した。

 原告は適格消費者団体のNPO法人「京都消費者契約ネットワーク」で、消費者団体訴訟での差し止め命令は2例目。

 長栄側は「同分担金は紛争リスクを回避でき、借り主にも有利。条項は既に使用しておらず差し止め要件を満たさない」と主張したが、判決は「借り主に有利になることは期待しがたい」とした。

 京都、滋賀に約1200戸ある長栄の所有物件が差し止め命令の対象。原告側によると、定額補修分担金は全国で散見され、額は10万~30万円という。

 長栄は「2年前に廃止しているのに差し止め判決は不当だ。控訴して争う」、同ネットワークの野々山宏理事長は「分担金は各地で消費者被害を発生させており、判決の意義は極めて大きい」としている。【熊谷豪】

毎日新聞 2009年10月1日 地方版


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