東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

地価が上がったという理由で家賃の2割値上げを請求された どうしたらよいか

2024年01月30日 | 借地借家の法律知識
Q 賃貸人から地価が上がっているので、今度の契約更新で家賃を2割値上げしてほしいと言われています。そんなに値上げはできないと断ったら、値上げに応じなければ契約の更新はできないと言われました。どうしたらよいでしょうか。

A 賃料(家賃)の増額は、当事者である賃貸人と賃借人の協議で決めるもので、賃貸人が一方的に決めるものではありません。確かに地価は物価が上がっていますが、賃金や所得が上がっているわけではなく、近隣の家賃の相場やこれまでの賃貸してきた事情等や長く賃貸している場合には、建物や設備も老朽化していたり、様々な要素を考慮して現在の家賃が適正なのかどうか判断します。賃借人の経済事情もあるかと思います。
 そう考えると賃貸人に2割も家賃を上げる根拠はないのではないかと思います。値上げに応じないからと言って賃貸借契約の更新を拒否したり、解除する理由はなく、契約期間が満了したら、賃借人は従前の家賃を支払い続ければよく、賃料増額と契約の解除にきっぱりと拒否する回答をしましょう。仮に、賃借人が相当と考える賃料の支払いを拒否してきたら、支払い先の管轄の法務局に供託しましょう。
一方、賃貸人が値上げを認めさせるために、簡易裁判所に賃料増額の調停を申立ててくることも考えられます。その時は、組合や顧問弁護士の法律相談に参加しご相談ください。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

改正住宅セーフティネット法、3月上旬に国会提出へ

2024年01月30日 | 住宅セーフティネット
https://www.re-port.net/article/news/0000074780/

 第213回国会が、26日開会した。

 国土交通省は、6本の法案を提出する。3月上旬提出予定の「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部
を改正する法律案」は、居住安定援助計画(仮称)及び住宅確保要配慮者の家賃債務の保証に関する業務を行なう家賃債務保証業者の
認定制度の創設、住宅確保要配慮者居住支援法人の業務の拡大、終身建物賃貸事業者が行なう事業に係る認可手続の見直し等が柱。

 このほか、「奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案」「広域的地域活性化のため
の基盤整備に関する法律の一部を改正する法律案」を2月上旬に、「都市緑地法等の一部を改正する法律案」「流通業務の総合化及び
効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案」を2月中旬に、「建設業法及び公共工事の入札及び契
約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案」を3月上旬に提出予定。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする