東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

家賃保証業者問題で院内集会 3月27日衆議院第1議員会館

2023年03月13日 | 保証会社とのトラブル
 賃貸住宅を借りる際に、連帯保証人がいてもいなくても家賃債務保証業者と契約しないと賃貸マンションを借りることができない、さらに保証会社の審査に受からないと契約ができない、とんでもない時代になってきました。中には、何十回と審査に落ち、住まいが借りられないと嘆く人も出てきています。

 保証業者と契約すると、家賃が3カ月以上滞納すると賃貸借契約を無催告で解除できる、家賃を2カ月以上滞納し賃借人と連絡がとれないと建物の明渡があったものとみなし家財道具を撤去する。これは昨年12月に保証会社のフォーシーズが消費者契約府違反であると最高裁で使用を禁止された契約条項です。家主でもない保証業者が賃借人を裁判にかけず一方的に追い出す不当な契約書が横行しています。それというのも、この保証会社は国の任意の登録制度はあるものの、登録しなくても営業ができ、家賃の滞納があった時に求償権の行使ができるのですが、サラ金のように法律の規制がないため、自宅への訪問、賃借人が勤める会社にまで電話をかけ、早朝深夜にもメール等で督促など勝手放題です。

 全借連では3年前から家賃保証業者の法律の規制を求め、国土交通省との交渉を数回重ね、昨年11月には多摩借組の組合員の藤田さんが保証業者の実態調査を行い、142人から回答をもらい、調査結果を発表しました。
 今年に入り、国会議員とも懇談し、下記の日程で院内集会を開催します。保証業者に対する法規制ができる法律をつくるために、院内集会に参加し、みんなで声を上げましょう。

◎日時 3月27日(月)午後2時~4時まで
◎会場 衆議院第1議員会館地階第4会議室
 午後1時半から東借連の役員が通行証を配布します。
 最寄り駅は地下鉄国会議事堂前、永田町駅です。
◎オンラインでも参加できます。ミーティングID:844 2173 0264 パスコード:430036
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通常損耗に関する補修費用を賃借人が負担する旨の特約が成立していないとされた事例(最高裁第2小法廷判決)

2023年03月13日 | 敷金と原状回復
 (判決要旨)
⑴建物の賃貸借において、賃借人が社会通念上の使用をした場合に生ずる賃貸借物件の劣化叉は価値の減少を意味する通常損耗に係る投下資本の回収は、通常、減価償却費や修繕費等の必要経費分を賃料の中に含ませてその支払いを受けることにより行われている。
⑵賃借人に通常損耗についての原状回復義務を負わせるのは、賃借人に予期しない特別の負担を課すことになるから、賃借人に同義務が認められるためには、少なくとも、賃借人が補修費用を負担することになる通常損耗の範囲が賃貸借契約の条項自体に具体的に明記されているか、仮に契約書で明らかでない場合には、賃貸人が口頭により説明し、賃借人がその旨を明確に認識し、それを合意の内容としたものと認められるなど、その旨の特約(通常損耗補修特約)が明確に合意していることが必要であると解するのが相当である。
⑶原状回復の特約である本契約書22条2項自体において通常損耗補修特約の内容が具体的に明記されているということはできない。┉┉┉ 以下略
 上記の判例は、最高裁平成17年12月16日 判事1921号61頁の有名な判決です。この判決によって、特約を定めても3つの要件、①特約の必要性があり。かつ暴利的ではないなどの客観的、合理的理由が存在すること。②賃借人が特約によって通常の回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること。③賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること。以上の要件に反した特約は全て無効です。ぜひ、皆さん覚えておいてください。
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