東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

11月17日(土)三鷹市公会堂で「借地借家問題市民セミナー」開催

2018年11月15日 | 借地借家問題セミナーと相談会
借地借家人のためのやさしい法律の学習会と相談会 相談しておけばよかった!………というケースが必ずあります。

こんな問題で悩んでいませんか?

◎賃貸借契約の更新、更新料の請求
◎借地上の建物の増改築、修繕
◎地代・家賃の増額と減額請求
◎賃貸住宅の老朽化・耐震不足を理由とす
 る明渡し
◎ブラック地主問題(借地の底地の不動産業者への売却)
◎賃貸住宅の原状回復、敷金の返還
◎大規模災害が起きた場合の借地権・借家権


日時 11月17日(土)午後1時30分から

会場 三鷹市公会堂さんさん館3階第1・第2会議室


※組合役員が親切に相談にのります。 借地借家人の権利は借地借家法・消費者契約法などで守られています。

東京多摩借地借家人組合

電話 042(526)1094
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

家主の代理人の不動産業者が組合との交渉で嫌気がさして明渡しを撤回

2018年11月15日 | 明渡しと地上げ問題
 大田区久が原地域に居住する鈴木さん(仮名)は知人の紹介で組合事務所に訪ねてきた。建物の建て替えで明渡しを求められているとの相談だった。建物の老朽化の問題は生じる状況でもないので、明渡しには応じない旨及び今後は組合が対応することを通告する。家主の代理人不動産業者を介しての交渉となった。業者は交渉の中で、不満な感情を示し、具体的な提示せずに時間が経過する。組合は正当な理由も成り立たない明渡し請求に対し、家賃の25ヵ月分を立退き補償金として請求した。業者は組合が相手では嫌気がさしたのか、3ヵ月後に明渡し請求を撤回した。移転先を考えなくて良くなった鈴木さんは笑顔が戻った。
(東京借地借家人新聞より)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする