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「国民に分かりやすい民法」へ前進 法制審部会が改正要綱原案を大筋承認

2014年08月27日 | 法律知識
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140826/trl14082620080005-n1.htm
法相の諮問機関「法制審議会・民法(債権関係)部会」は26日、賃貸契約の「敷金」の定義などを盛り込んだ改正要綱の原案を大筋で承認した。改正内容の骨格がほぼ固まったことになり、法務省は条文の整備作業に入る。日常生活での契約ルールを定める民法の債権分野の改正は制定以来120年間ほとんどなかったが、法相が諮問した「社会・経済の変化への対応」と「国民への分かりやすさ」の実現へ向け大きく前進することになりそうだ。
 法務省が示した原案によると、主な改正内容は、(1)賃貸契約の「敷金」を定義(2)企業融資で求められる個人保証を「原則禁止」(3)消滅時効を5年に統一(4)法定利率を3%に引き下げた上で変動制導入(5)インターネット取引などで使用される「約款」の効力を明確化-など。消費者保護の視点も重視し、日常生活でみられるトラブル対策となる条文が多数盛り込まれている。
 約款部分については、一部の経済団体が「自由な経済活動を阻害する可能性がある」などと反対。この日の部会でも合意にいたらなかった。法務省は「約款部分を除く原案について部会の承認を得た」としており、約款の扱いは継続審議となった。
 明治29年に制定された現行民法については、情報化社会の進展と取引の複雑化に伴い積み重ねられた多数の判例法理や学説を平易に明文化する必要があるとして、平成21年10月に法相が法制審に諮問していた。
 改正対象は当初500項目にのぼったが、2回にわたるパブリックコメントと、各界を代表する部会委員らによる5年間の議論をへて約200項目に絞られた。法務省は今後、原案の条文整理など詰めの作業を進める。法制審は来年2月をめどに改正要綱として法相に答申。政府は来年の通常国会への民法改正案提出を目指している。



【用語解説】民法

 憲法や刑法などと並ぶ重要法令で、いわゆる六法のうちのひとつ。明治29年に制定。総則、物権、債権、親族、相続の5編で構成され、全体で約1千の条文がある。今回、改正されるのは主に契約のルールを定めた分野で、総則と債権部分約400条が対象。

民法改正要綱原案の骨子

(基本方針)
・社会・経済の変化に対応
・国民一般にわかりやすいものとする

(主な改正項目)
◎敷金ルールの明確化
◎個人保証の「原則禁止」
◎債権消滅時効の統一化
◎法定利率の引き下げと変動制導入

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