東京多摩借地借家人組合

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明確な合意のない更新料の支払いを拒否

2014年08月18日 | 契約更新と更新料
板橋区小豆沢に住む南さん(仮名)は今から40年前の契約で更新料を支払うという特約のある契約書を締結していた。

20年目は二百数十万円の更新料請求を約3分の1にして支払った。来年1月に更新時期を迎えるにあたって代理の不動産会社から更新の有無と更新料が請求された。

前回更新時の半分の更新料請求であったが、年金生活をしている南さんにとっては多額の請求でしかも前回解決した金額よりも高く、どうしたらよいもんかと組合に相談した。

組合では契約書の更新料支払い特約について説明するとともに最高裁判決やその他の判決事例から明確な合意でないので更新料については支払いを拒否するということもできる説明をした。

南さんは、今後、交渉し、建替え承諾も含む承諾料として支払うか、拒否するか子供と相談することにした。(東京借地借家人新聞より)

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