東京多摩借地借家人組合

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傷害罪:正当防衛認め逆転無罪…建物への権利侵害で最高裁

2009年07月16日 | 最高裁と判例集
 建物に対する権利や、業務、名誉が侵害されることへの反撃が正当防衛として認められるかどうかが争われた刑事裁判の上告審判決で、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)は16日、傷害罪に問われた広島市の不動産業の女性(76)について正当防衛を認め、1、2審の有罪判決を破棄し逆転無罪を言い渡した。生命・身体に対する侵害行為がないケースで、生命・身体への反撃が正当防衛と認められるのは珍しい。

 女性は06年12月、不動産会社社員の50代男性の胸を両手で突いて転倒させ、後頭部に1週間のけがをさせたとして起訴された。男性とは以前から、女性の自宅兼事務所の共有持ち分権を巡ってもめており、当日は男性が「立ち入り禁止」の看板を取り付けようとしてトラブルになった。

 1審・広島地裁は傷害罪で罰金15万円とし、2審・広島高裁は暴行罪に当たるとして科料9900円を言い渡した。弁護側は「正当防衛が成立する」と無罪を主張し上告した。

 小法廷は(1)男性の行為が正当防衛の要件となる「差し迫った不正の侵害」に当たるか(2)女性の反撃が許される程度か--を判断。女性がいったん取り上げた後も、看板を取り付けようとした男性の行為は正当防衛の要件に当たると認定。さらに、身長差26センチと体格に差があり、男性が大げさに後ろに下がった可能性もあるとして「女性の暴行の程度は軽微だった」と結論づけた。【銭場裕司】

(毎日 7月16日)
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借家の明渡しで地主の代理人が家主の代理に

2009年07月16日 | 明渡しと地上げ問題
大田区大森南3丁目所在の木造平家床面積約66㎡の二戸建の手前部分を賃借中のY
さんは、家主から依頼された管理会社から建物を明渡すよう通告をされた。

 家主は借地人で更新料問題で組合からアトバイス受けて不払いの対応をしていたが、建物奥部分の借家人の死去により家賃収入が減り地主に借地権買取を申し入れたところ、地主代理人の管理会社は更地にすることを条件にしてきた。

永年にわたりとくに借地人のトラブルで組合と協議を重ねてきた不動産管理会社は今度は借家の明渡しで家主の代理人も務めることになった。

 公道側が更地になり土地の有効利用が可能となったことで、地主の思惑が明渡し請求になったようだ。

 この建物は旧地代・家賃統制令が適用された古い建物で、これまで補修工事して今日至っており、明渡しにはこれまでの工事費を踏まえた補償が当然と、Yさんは組合の立会いの下に管理会社に主張。地主家主の誠意ある対応をまって協議する決意である。


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