東京多摩借地借家人組合

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『仕事がない』 声重く 春の派遣村『支援なお不十分』

2009年04月08日 | 最新情報
 年末年始に東京・日比谷公園などで開設された「年越し派遣村」に続く「春の面談・電話相談村」が八日、東京都新宿区の日本青年館で始まった。企業の決算期に新たな大量解雇が見込まれる「三月末危機」に対応して、派遣村実行委員会が九日まで開く。初日は午前九時に始まり、昼までに二十四人が住まいや就労・医療などで弁護士や労組関係者に相談した。

 行政窓口が閉じていた年末年始と違い、今回は平日の開催。炊き出しや宿泊場所の提供はせず、生活保護や公的な貸付金申請のため、福祉事務所やハローワークに行く相談者にボランティアが同行する。

 実行委員の関根秀一郎・派遣ユニオン書記長は「年度末は製造業よりむしろ、非製造業、事務派遣の人が一斉に切られている」と指摘。

 年末年始に続き“村長”を務める「自立サポートセンター・もやい」の湯浅誠事務局長は「支援が不十分なのは年末に明らかになっているのに、今も不十分な状態が続いている。教訓は生かされておらず、実態を行政に知ってもらいたい」と話した。

 面談での相談は午前九-午後二時。電話相談は午前十-午後八時、(0120)833890へ。

 政府は昨秋からの雇用対策で、職と住まいを失った非正規労働者らに、全国の労働金庫を通じて住宅入居費や生活費などを貸し付ける「就職安定資金」を実施。今月初めまでに六千六十六人に三十八億一千万円が融資された。だが、ハローワークで融資相談をした二万二千人のうち、企業側の都合で失業し、住居喪失状態であることなど、貸し付け条件に該当した人は52%。融資を申し込んだ人は33%にとどまっている。

 雇用促進住宅へは五千五百五人の入居が決定。入居率(二月末現在)は千葉が92%、東京と神奈川89%、埼玉75%。空きはあまりない。

 契約を切った派遣労働者らに引き続き寮などを無償提供する企業には、一カ月四万-六万円を最大半年間支給する制度も二月に設けられた。ハローワークが九百七十一社に継続入居を要請、五千五百八十九人が入居を続けているが、六カ月後には退去しなければならない。昨年十二月には東京、名古屋、大阪に非正規労働者の安定就職を支援する非正規労働者就労支援センターが開設された。東京キャリアアップハローワーク(東京都新宿区)を訪れた相談者は三月で一日平均二百十二人いたのに、同月末までに就職が決まったのは二百五十人にとどまる。(東京新聞 4月8日)

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朽廃と同時に借地権が消滅する特約条項は有効なのか

2009年04月08日 | 借地借家の法律知識
(問)過去に合意で借地の更新を2回している。今回期間20年の借地の合意更新の際に、契約書に「建物の朽廃と同時に借地権は消滅する」という特約事項を新たに書き加えられたが、このような特約は有効なのか。

(答)「借地借家法」(平成4年8月1日施行)には「朽廃」に関する規定は置かれなかった。そのため建物が朽廃しても借地権は消滅しない(同法3条)。朽廃は「滅失」の場合として処理され、借地権の消滅原因ではなくなった。しかし「借地借家法」以前に設定された借地権に関しては、同法附則5条によって「借地法」の「朽廃」規定が適用される。

 朽廃は、一般的にいう建物に生じた自然的腐蝕状態によって建物の社会的・経済的効用を喪失した状態をいう。朽廃した時点で借地権は消滅する。火災・地震・台風・水害等外部からの力で倒壊した場合の「滅失」とは異なる概念である。建物が「滅失」しても勿論借地権は消滅しない。

 「朽廃」の規定が問題になるのは、借地権の存続期間が当事者の合意よるものではなく法律の定めによって確定したものの場合である。例えば、①継続使用による法定更新の場合、②更新請求による更新の場合)、③合意更新で更新後の期間を定めなかった場合、④期間を取決めたが法定期間よりも短い期間を定めた場合、以上①~④の更新後の法定存続期間中に建物が「朽廃」すると借地権は消滅する。

 しかし「存続期間の約定のある借地権は、借地法2条1項により存続期間を法定された借地権とは違って、その存続中に借地上の建物が朽廃しても消滅しないのであり、約定の残存期間があれば、その間は存続する」(最高裁昭和37年7月19日判決)。即ち、借地契約で鉄骨建物等の堅固建物の存続期間を30年以上、木造建物等の非堅固建物の場合は20年以上と定めた場合は、建物が朽廃しても残存期間があれば、借地権は消滅しない。また建物の再築も可能である。

 結論、借地法2条2項では、契約で存続期間を定めた借地権は、その期間の満了によって消滅すると規定されている。これに違反する「朽廃」特約は、仮に当事者の合意で定めても「借地法11条」(強行規定)の「借地人に不利な特約は定めなかったものとして扱う」の規定により、無効とされる。(東京借地借家人新聞より)


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