東京多摩借地借家人組合

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成年後見制度とはどのような制度ですか

2008年07月23日 | 借地借家の法律知識
自分で判断する能力を欠いているとか、それが不十分な場合には、その財産をめぐって様々な争いや不正が発生することになります。
 例えば、介護契約についてすら、契約をしたのかしないのか、そもそも契約という認識や理解がされていたのかなど、様々なことが問題となるので、その方の財産を保護する制度が必要となります。それが成年後見の制度で、判断能力が欠ける場合には後見人、著しく不十分な場合には保佐人、不十分な場合には補助人をつける仕組みとなってます。
 これは、従来の禁治産や準禁治産の制度を改善したもので、4親等以内の親族、身寄りのない方の場合には市町村長からも申立も認められ、財産管理だけでなく療養介護などの事務についても保護されることとなっています。多くは主治医による鑑定が必要となりますが、裁判所に納める費用も10万円程度に抑えられ、家庭裁判所に申立をすれば比較的短期に決定してもらえます。

 後見人などには、親族になってもらう場合もありますが、弁護士などの専門家が担当する場合もあります。とりわけ相続問題など利害がからむ場合には、親族の方が後見人となった場合でも、裁判所で後見監督人が選任され、その監督の下に財産管理などが行われることとなります。
 また、成年後見については、裁判所を通じて行う法定後見制度のほかに、任意後見の制度もあります。任意後見は、判断能力が衰えていない段階で、あらかじめ後見人や後見の内容を決めて契約をしておく制度です。
 裁判所への申立や任意後見の契約などの詳細、不明な点については、弁護士にご相談いただいたうえ、手続を進めるようにしてください。


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