東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

中間省略登記が復活、宅建業法規則改正 国交省

2007年07月17日 | 追い出し屋被害 家賃保証会社
 中間省略登記に関する不動産取引の運用を改善するため、国土交通 省は7月10日、宅建業法規則を改正し同日施行した。宅建業者が不動産を全く取得しないで売却する取引方法を一般 に認めることで、「中間省略登記」の運用を事実上再びできるようにする。  この取引は、業者が売主となる不動産の売買契約において、物件の所有者から買主に直接物件を取得させるもの。ただし、「業者が指定する者に移転する契約」を業者と所有者の間であらかじめ結んでおくことが前提となる。買主は業者から移転先としての指名を受けることで、物件を取得する。業者は登記をする必要はなく、所有者から最終取得者に直接の移転登記ができる。  登記費用など取引費用を節約させ、土地・住宅市場の活性化を図るねらい。05年3月の不動産登記法改正で、いわゆる中間省略登記が事実上できなくなり、登記費用などがかさんで物件価格へ上乗せするなどの弊害が指摘されていたが、政府の規制改革によりこの取引方法で問題の解決を図った。業者間取引以外では宅建業法上の疑義があったが、今回の改正でその適法性が明確になった。中古物件や土地だけでなく、新築マンションでもこのような取引を活用する強いニーズがある。  他人の物の売主は、取得して買主に移転する義務を負うが、民法上この取得・移転義務を所有者が引き受けて「第三者の弁済」として履行することができる。第三者である所有者は、既に取得済みなので取得義務は履行しており、単に買主に移転すれば売主の取得・移転義務を第三者として全て履行したことになる。  この改正を受け、売主となる業者が登記簿上の所有者ではないケースが増える可能性がある。このような売買契約の買主となって代金を払う際は、司法書士に依頼するなどして、業者が自分を指名すれば物件や登記を移転できる状態になっているか確認する必要があるとみられる。(住宅・不動産ニュース7月13日)

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2年前に家主が交替し、2年後に明渡す契約書にサインした青年がデパートの相談会で納得

2007年07月17日 | 明渡しと地上げ問題
 西武デパートの相談会に来た新宿の青年は、2年前に家主が変わり、新家主から2年後には出て行くように言われたために契約書にはサインせずに2年経過した。

 家主はこの7月に契約が満了するので、退去するよう通知してきた。心配になった青年はインターネットの検索で、城北借組が西武デパートで相談会をやっているのがわかりやってきた。2年前に法定更新されており、期間満了でないことや明渡し請求には正当な事由がなければいけないことなどを説明された。

 青年は「これで安心して家主と交渉することが出来ます」と語った。(東京借地借家人新聞より)



借地借家の賃貸トラブルのご相談は

東京多摩借地借家人組合

一人で悩まず  042(526)1094 
  
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする