東京多摩借地借家人組合

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マンション更新料は不当  返還求め提訴 滋賀県内で初

2008年05月21日 | 消費者トラブルと消費者契約法
 賃貸マンションの借り主が一定期間ごとに支払う更新料は不当な契約で消費者契約法に違反するとして、大阪市の会社員男性(31)が20日、野洲市の家主に26万円の返還を求める訴えを、大津簡裁に起こした。

 原告代理人によると、同法を争点として更新料制度の是非を問う訴訟は、滋賀県内で初めてという。

 訴状によると、男性は2000年11月、「2年ごとに家賃2カ月分の更新料を支払う」という契約で野洲市内のマンションに入居。昨年4月に退去するまで3回に渡り、26万円を家主に支払った、とされる。

 原告代理人は「賃料の補充という名目だが、更新料を払っても家賃は低額にならない。一方的に消費者の権利を侵害しており、無効だ」と主張している。

 家主側は「訴状が届いておらず何とも言えない」と話している。


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借主に代わって訴えます 新訴訟制度で京都NPO法人

2008年04月07日 | 消費者トラブルと消費者契約法
 マンション退去時の補修費の一定額を借り主に払わせる「定額補修分担金」は不当として、NPO法人京都消費者契約ネットワーク(京都市)は25日、当事者に代わって企業を訴えることができる消費者団体訴訟制度に基づき、同市の不動産会社に契約条項の差し止めを求める訴えを京都地裁に起こした。内閣府によると、昨年6月の制度導入後、全国初の提訴という。

 訴状などによると、不動産会社が賃貸契約に盛り込んでいた定額補修分担金の条項は「普通に暮らした場合の自然損耗分の回復費用も借り主に負担させる条項だ」と指摘。不動産会社は昨年7月以降の契約にこの条項を盛り込んでいないが、「今後復活の恐れもあり、消費者の利益を一方的に害し、消費者契約法に違反して無効」と主張している。 (朝日 3月25日)

 同ネットワークは「差し止めが認められれば、他の消費者への被害拡大を防げる」と説明。不動産会社は「今後も条項を盛り込むことはなく、提訴は理由がない」と反論している。
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初の消費者団体訴訟制度活用 「原状回復負担は違法」

2008年04月02日 | 消費者トラブルと消費者契約法
 ■不透明な賃貸慣習是正

 賃貸物件の借り主に原状回復費の一部を定額分担させるのは不当だとして、特定非営利活動法人(NPO法人)「京都消費者契約ネットワーク」(代表理事・野々山宏弁護士)が25日、京都市のマンション管理会社「長栄」を相手取り、分担金条項の使用差し止めを求める訴えを京都地裁に起こした。消費者団体が被害者に代わって業者を訴える「消費者団体訴訟制度」を活用した全国初の訴訟という。

 消費者保護の切り札となる「消費者団体訴訟制度」を利用した訴訟が25日、全国で初めて起こされた。原告側は賃貸契約をめぐる不透明な慣習を是正する突破口にするとともに、周知不足から利用が進んでいない制度を浸透させる狙いもあるという。

 この日、京都市中京区で記者会見した代表理事の野々山宏弁護士は「提訴することでこうした訴訟制度があることを広く市民に認識してもらうと同時に、京都という町の賃貸借契約を公正なものにしていきたい」と述べた。

 同席した長野浩三弁護士は「長栄側は分担金条項をすでにやめているというが、再び使う可能性があるため提訴した」と指摘。消費者団体訴訟制度は、今後発生する同様の被害を予防する効果があるのが最大の特徴という。

 この訴訟制度は、英会話学校NOVAの受講契約をめぐるトラブルなど大規模な消費者被害が後を絶たない中、業者に対抗する切り札として導入された。

 原告の弁護士らはこれまで「京都敷金・保証金弁護団」を結成し、自然損傷の修繕費用を借り主に負担させる同じような原状回復特約や更新料などの賃貸契約をめぐって提訴してきた。

 すでに一定の成果を得ているが、消費者保護の追い風となるこの制度を利用したことで、「差し止めの判決を勝ち取れば、別の訴訟でも有利な証拠になる」といい、今後もこの訴訟制度を積極的に使い、賃貸物件をめぐる不透明な慣習をなくす取り組みを推し進める。

 敷金問題に詳しい増田尚弁護士(大阪弁護士会)は「この訴訟制度は、未然にトラブルを防止でき、消費者問題を根本から解決する方法といえる。第一弾となる今回の訴訟の行方は大いに注目される。今後は被害の救済を視野に、消費者団体が損害賠償請求もできるよう、この制度をよりよくしていく必要がある」と話している。

                   ◇

 ■京都のNPO法人が提訴

 訴状などによると、同社は賃貸契約を締結したり更新する際、物件退去後の新装状態への回復費用の一部負担金として、借り主に賃料の2~3カ月分相当の定額分担金を求める条項などを契約書に記載。原告側は「本来は物件所有者が負担する回復費を借り主に負わせており、消費者の利益を一方的に害する条項は無効とする消費者契約法10条に反する」と主張している。

 この訴訟制度は被害の発生や拡大を未然に防止するために平成19年6月施行の改正消費者契約法で規定。国が認定した適格消費者団体が、悪徳商法などの被害者に代わり、業者の不当行為の差し止めを裁判所に請求できる。同ネットワークなど全国5団体が認定されている。

 同ネットワークは「定額補修分担金は、消費者契約法で無効との判決が最高裁で確定した原状回復条項の名前を変えたものだ。賃貸契約をめぐる不透明な一時金はすべてなくしていく」としている。

 これに対し、同社は19年7月、定額補修分担金はわかりにくいという借り主からの指摘を受けて徴収を取りやめ、分担金条項を使っていないといい、「差し止め請求にそもそも理由がない」としている。(産経新聞 3月25日)



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賃貸住宅「補修分担金は違法」 京都の消費者団体が初提訴 

2008年03月30日 | 消費者トラブルと消費者契約法
賃貸住宅の修繕費用の一部を借り主に一律負担させる「定額補修分担金特約」は違法として、京都市中京区の消費者団体「京都消費者契約ネットワーク」(KCCN)が25日、被害者個人に代わって消費者団体が事業者に差し止め請求できる「消費者団体訴訟制度」に基づき、京都市の不動産会社「長栄」に同特約条項の廃止を求める訴えを京都地裁に起こした。契約トラブルなどの消費者被害の拡大防止を狙って創設された同制度による訴訟は全国で初めて。

 賃貸物件をめぐる不当な条項の是正に取り組んできた「京都敷金・保証金弁護団」がKCCNを全面支援するのに対し、長栄側には同弁護団と更新料訴訟で争っている弁護士たちが支援に回る構えをみせている。提訴第一号は、新制度の意義や課題を探る試金石になりそうだ。

 訴状などによると、長栄は所有する物件の一部について「借り主は、賃貸借開始時の新装状態への回復費用の一部負担金として、定額補修分担金を支払う」などと定めた特約条項を設け、賃貸借契約時に月額賃料の2-3倍の分担金を徴収している。

 長栄によると、分担金制度は2001年4月に導入し、改装費の半額程度の負担を求めていたが、昨年7月に廃止したという。

 KCCNは「分担金特約は消費者の利益を一方的に害し、消費者契約法十条により無効」と主張し、「特約の廃止は確認できておらず、将来復活する可能性も考えれば、訴訟の意義はある」としている。

 提訴に対し、長栄は「分担金は、過失による住宅の損害に対する賠償額を一定にする仕組みで、消費者に一方的に不利ではない」と争う姿勢を示している。

 ■消費者団体訴訟制度 

 消費者契約をめぐるトラブルや悪徳商法による被害の拡大防止を図るため、個々の被害者に代わって、首相の認定を受けた消費者団体が事業者に不当な行為の差し止めを求めて提訴できる制度。昨年6月施行の改正消費者契約法で創設された。判決で差し止め請求が認められれば、事業者は不当な勧誘行為や契約条項の使用ができなくなり、応じない場合は強制金の支払いも求められる。適格団体は現在、京都消費者契約ネットワークをはじめ、全国に5つある。 (京都新聞3月25日)
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消費者契約法で不当な契約は無効になるの

2008年03月18日 | 消費者トラブルと消費者契約法
Q5 平成13年4月1日以降に賃貸契約を結びました。消費者契約法の適用があるとのことですが、その内容について教えて下さい。
1、消費者契約法第10条

 平成13年4月1日に施行された消費者契約法の10条は「民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする」と定めています。

2、「自然損耗」も借主負担とする特約は消費者契約法違反

 この条文によれば特約で通常の使用に伴い生じた損耗(通常損耗)や経年変化による汚れについても借主に原状回復義務があるとしたら、この条文に違反し無効となります。 なぜなら賃貸借契約について民法606条1項は家主の修繕義務を定め、また賃料は借主の通常の使用・収益に対する対価です。このことを考えれば、通常の使用による汚損、損耗(自然損耗)は貸主の負担とするのが民法上の基本原則です。 特約が原状回復の内容に自然損耗も含み、更には「リフォーム費用」まで借主の負担とするものとすれば、民法の原則に反して消費者である借主の義務を加重するものであり、かつ借主に一方的に不利益な特約であり、民法第1条第2項の信義則に違背し、無効であることは明白でしょう。ですから平成13年4月1日以降に新たに契約をしたり、賃貸借契約書を新たに書きかえて合意更新した場合は消費者契約法第10条が大きな味方になります。(敷金問題研究会)


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賃貸借契約における原状回復特約の消費者契約法による無効

2008年03月11日 | 消費者トラブルと消費者契約法
◎本件は、自然損耗および通常の使用による損耗についての原状回復を賃借人の負担とする特約を含む賃貸借契約が、消費者契約法施行後に更新された場合について、その特約が消費者契約法10条により無効とされ、敷金の全額返還が認められた事例である。(京都地方裁判所平成16年3月16日判決 一部認容 裁判所ホームページ「裁判例情報」掲載)



◎ 事件の概要
X:原告(賃借人、個人)
Y:被告(賃貸人、個人)

1 Xは、平成10年7月にYから共同住宅の一室を賃借して入居をした際に、敷金として20万円をYに預託した。この賃貸借契約においては、期間が同月1日から翌年6月までとされ、また月額賃料は、5万5000円とされた他、退去時の原状回復について、次のような特約がなされた。すなわち自然損耗および通常の使用による損耗についてXが原状回復義務を負担し、また敷金は、建物明け渡し時にXが賃貸借契約に関しYに対し負担する債務を控除した残額を建物明け渡し後45日以内に返還する、というものである。なお、当事者に争いがないところから、Yは、事業者であると目される。

2 この賃貸借契約は1年ごとに合意により更新された。直近の更新としては、消費者契約法が施行された平成13年4月1日のあとである同年7月7日に更新の合意がなされている。そののち賃貸借契約は翌14年6月9日に終了し、同日にXはYに建物を明け渡した。しかしYが、建物の原状回復費用として20万円を要したとして敷金全額の返還を拒否したところから、XがYに対し、敷金20万円全額の返還を求めて提起したのが、本件訴訟である。

 この事件においてYは、上記の原状回復特約に基づく原状回復費用を控除すると返還すべき敷金はないことなどを主張したが、裁判所は、この原状回復特約は消費者契約法10条に基づき無効であるとし、Yに対し敷金全額の返還を命じた。




理由
1 消費者契約法の適用の有無
 消費者契約法の施行後である平成13年7月7日に締結された本件契約合意によって、同月1日をもって改めて本件建物の賃貸借契約が成立したから、更新後の賃貸借契約には消費者契約法の適用がある。したがって、従前の契約どおりとされ、更新後の賃貸借契約の内容になっている本件原状回復特約にも同法の適用がある。

 実質的に考えても、契約の更新がされるのは賃貸借契約のような継続的契約であるが、契約が同法施行前に締結されている限り、更新により同法施行後にいくら契約関係が存続しても同法の適用がないとすることは、同法の適用を受けることになる事業者の不利益を考慮しても、同法の制定経緯および同法1条の規定する目的にかんがみて不合理である。

2 本件原状回復特約は消費者契約法10条により無効か否か
 賃借人が、賃貸借契約の締結に当たって、明け渡し時に負担しなければならない自然損耗等による原状回復費用を予想することは困難であり (したがって、本件のように賃料には原状回復費用は含まれないと定められていても、そうでない場合に比べて賃料がどの程度安いのか判断することは困難である)、この点において、賃借人は、賃貸借契約締結の意思決定に当たっての十分な情報を有していないといえる。本件のような集合住宅の賃貸借において、入居申込者は、賃貸人または管理会社の作成した賃貸借契約書の契約条項の変更を求めるような交渉力は有していないから、賃貸人の提示する契約条件をすべて承諾して契約を締結するか、あるいは契約しないかのどちらかの選択しかできないことは明らかである。

 これに対し、賃貸人は将来の自然損耗等による原状回復費用を予想することは可能であるから、これを賃料に含めて賃料額を決定し、あるいは賃貸借契約締結時に賃貸期間に応じて定額の原状回復費用を定め、その負担を契約条件とすることは可能であり、また、このような方法をとることによって、賃借人は、原状回複費用の高い安いを賃貸借契約締結の判断材料とすることができる。

 以上の点を総合考慮すれば、自然損耗等による原状回復費用を賃借人に負担させることは、契約締結に当たっての情報力および交渉力に劣る賃借人の利益を一方的に害するものといえる。ゆえに本件原状回復特約は消費者契約法10条により無効であると解するのが相当である。




解説
1 敷金は、賃借人の債務を担保するため賃借人が賃貸人に預託する金銭である。賃貸借契約に基づいて生ずる賃借人の債務としては、例えば賃料債務や、賃借人の落ち度による賃借物件の汚損などに伴う損害を賠償する債務が考えられる。これらの債務が退去時に残っていれば、債務額を控除した金額が賃借人に返される(債務額が敷金の額を超える場合には、敷金は返ってこないし、賃借人は、不足額を払わなければならない)。これに対し、賃借人の債務が何ら残っていない場合には、賃貸人は、敷金の全額を返還しなければならない。

2 一般に賃借物件の修繕は、賃借人の落ち度による汚損・破損の場合を除いては、賃貸人の義務であり、その費用も賃貸人が負担する。民法606条で定められている原則であり、これと異なる趣旨の特約を裁判所がそのまま有効と認めることもある。なぜなら賃借人の通常の使用に伴う損耗は、賃料に含まれていると考えられるからである。なお、どこまでが通常使用損耗であるかも、しばしば争われるが、それを超える損耗であることは、賃貸人の側が主張・立証するべきである(加藤新太郎「実践的要件事実論の基礎/敷金返還請求訴訟における要件事実」 『月刊司法書士』374号参照)。

3 具体的に考えられる場面としては、(1)特約が不動文字(注)で前もって印刷されていて賃借人に十分に説明されないまま契約書に入れられたものであるから無効であると考えられる場合(例文解釈)、(2)修繕を賃借人負担とする特約があるが、そこにいう修繕とは通常損耗を超えた汚損などに限られると考えられる場合(信義則に基づく特約文言の制限解釈、民法1条2項)、(3)修繕を賃借人負担とする特約が著しく不公正なものであるため無効であると考えるべき場合(公序良俗違反、民法90条)および(4)消費者の義務を加重してその利益を一方的に害するものとして無効であると考えられる場合(消費者契約法10条)などがある。

 この事件の賃貸借契約は、最初の成立が消費者契約法施行前であったが、更新の合意が施行以後であったことから、(4)に当たるものとして扱われた。敷金トラブルの解決に画期的な判決であるが、一般にはこの事件とは異なり、賃貸人が事業者であると一概にいうことができない場合もあり得ることから、(3)などにより解決すべき場面が残されている。




参考判例
 特約の解釈として原状回復の義務付けられた損害に自然損耗等が含まれないとされた事例として、川口簡易裁判所平成9年2月18日判決(消費者法ニュース32号80ページ)、大阪高等裁判所平成12年8月22日判決(判例タイムズ1067号209ページ)他多数。特優賃法および住宅金融公庫法の適用事例であるが、特約が公序良俗に反し無効とされた近時の事例として、大阪地方裁判所平成15年6月30日判決(判例集末登載)。

 本件とは異なり特約が有効であるとされた事例として、東京地方裁判所平成12年12月18日判決(判例時報1758号66ページ)。市営住宅についてであるが、通常の住宅使用による自然減価分が毎月の家賃に含まれているとはいえないと判示した事例として、名古屋簡易裁判所平成16年1月30日判決(最高裁ホームページ掲載)。

 なお、近時の判例の動向については、『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(改訂版)』(国土交通省住宅局・(財)不動産適正取引推進機構編(’04年2月発行))48ページ以下が詳しい。


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敷金・礼金ゼロ物件 1日でも家賃が遅れると高額な違約金請求された

2008年02月29日 | 消費者トラブルと消費者契約法
(Q) 家賃を支払い期日に1日遅れて振り込んだら、「約束の日までに入金されていないため、再手数料+遅延損害金約2万円が発生している。入金の確認ができないときは部屋の鍵を交換し、利用を停止する場合がある」と貸主の管理会社から通知が届きました。契約書には、「1年間の施設利用契約」と書かれています。再手数料と家賃の10%の遅延金は、払わなければならないのでしょうか。


(A) 近年、賃貸住宅は供給過剰、借り手市場といわれています。そんな中で、相場より家賃が高めであったり、築年数が古かったりする場合もありますが、借り手にとって初期費用が少なくて済む“敷金ゼロ、礼金ゼロ物件”のニーズは高く、その数は増えています。  
また、家具付きマンスリーマンション、外国人が多く利用するゲストハウスなど賃貸住宅は多様化しています。
 事例の場合、契約書には「施設利用契約」と書かれていますが、居住を目的としているので、実質は1年間の「定期借家契約」といえます。  
 通常の賃貸借契約では、借り主が1回の家賃を滞納しただけで契約が解除されてしまうと生活が困窮するので、貸主が相当期間を決めて滞納分の支払いを催告し、それでも家賃を払わない場合に契約を解除するのが原則です。   
 また、消費者契約法では、支払いが遅れた場合の損害賠償の予定額(違約金)が、年14.6%を超えるものを無効と定めています。  
 さらに入居者の合意なしに鍵の交換をすることは、特殊な事情がある場合を除いて、借り主の占有権を貸主が侵害する不法行為となります。
 こうした理由で、センターから事業者に対し問題点を指摘、その後、契約書が改善されました。
 インターネットが普及し、家賃・地域・間取りなどを指定すれば、沢山の物件情報が得られるようになりましたが、賃貸借契約の契約条項はさまざまです。礼金、敷金以外の更新料、退去予告期間、解約条件、原状回復費用などについても十分な確認が必要です。契約書に不合理な条項が記載されていたら、契約を避けて消費生活センターに相談しましょう。 (東京くらしネット)



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「消費者団体訴訟制度」の適用、広告・通販にも拡大へ

2008年02月21日 | 消費者トラブルと消費者契約法
政府は20日、被害者の代わりに消費者団体が不当行為の差し止めを業者に請求できる「消費者団体訴訟制度」の適用範囲を拡大する方針を固めた。

 不当な勧誘や契約に加え、誤解を与える広告表示や悪質な通信販売も対象とする。21日の自民党内閣部会で了承を得て、関連法の改正案を今国会に提出する予定だ。

 消費者契約法は、消費者団体訴訟の対象を不当な勧誘や契約としている。しかし、「悪質商法」は多様化している。例えば、携帯電話の無料利用の条件が限られているのに、広告で「0円」を強調したソフトバンクモバイルは、公正取引委員会から警告を受けた。

 このため、政府は同法と不当景品類及び不当表示防止法(景表法)、特定商取引法(特商法)の3法を改正し、適用範囲を広げることにした。景表法と特商法の所管はそれぞれ公正取引委員会と経済産業省だが、裁判所への差し止め請求権を持てる「適格消費者団体」の認定を申請する窓口は、消費者契約法を所管する内閣府に一本化する。

(2008年2月21日03時04分 読売新聞)


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消費者機構日本が約款改善活動で公開学習会開催

2008年02月06日 | 消費者トラブルと消費者契約法
昨年6月7日から消費者団体訴訟制度がスタートし、適格消費者団体として認可された消費者機構日本の公開学習会「消費者機構日本の約款改善活動と不当条項の見方」が1月28日午後6時30分より主婦会館プラザエフで開催された。

講師の佐々木幸孝弁護士より「消費者機構日本の約款改善活動」の情報収集から不当約款を是正するまでの活動の内容が報告された。消費者や行政等から寄せられた被害は弁護士など専門知識の有する被害情報検討委員会で検討され、差止請求の執行は理事会が決定する。今年1月現在で22件の案件で事業者に申入れを行い、9件で是正させている。情報収集の方法として4回の契約トラブル110番を行っているが、07年2月の「賃貸住宅契約・解約トラブル110番」では2日間で153件(原状回復・修繕費・敷金返還等)の相談が寄せられている。

次に、「不当条項の見方」について3つの具体的ケースを取り上げて説明がされた。建物賃貸借契約の原状回復特約については、最高裁の平成17年12月の判決(特約の合意が成立してない)は重要な指摘であるが、情報面・交渉力において格差のある消費者の利益を守りきれるか、消費者契約法10条に基づき無効にした大阪高裁判決(平成16年12月17日)がより明確であるとの指摘がされた。


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悪質保証委託契約書で消費者機構日本に申入れ

2008年02月04日 | 消費者トラブルと消費者契約法
 賃貸借契約を結ぶ際に、頼める保証人がいない、また親族でも保証人を頼みにくいという借主が多い。そんな借主の悩みに付け込んで行なっている事業が「家賃保証サービス」だ。借主と家主が賃貸借契約を結ぶと同時に、保証会社は借主と賃貸保証委託契約、家主とは賃貸保証契約を締結する。これによって、保証会社は借主が家賃を滞納しても保証会社が貸主に滞納家賃を立替払いをし、夜逃げをした借主の荷物の処分費用も負担する。

 問題なのは、保証委託契約書の中身で、保証会社大手の日本セーフティ株式会社の契約書には、家賃を滞納すると「保証物件内に立入り、鍵・カードの交換、入口の暗証番号変更、施錠等の処置を行なうことに乙(借主)は承諾し異議・損害の請求を申立てない」、「賃貸人からの本賃貸借契約解除を承諾する行為を委託するものとする。乙が本賃貸借契約に違反し、2ヶ月以上全部あるいは一部の家賃滞納をした場合、または本状第2項(更新保証料を支払わない場合)に違反した場合において、甲(保証会社)は賃貸人からの本賃貸借契約解除の承諾を行なうことを乙は承諾し、異議・損害の請求を申し立てない」という借主には一方的に不利内容となっている。

 「家賃を一ヶ月滞納しただけで貸室の退去を求められた」、「滞納家賃を支払っても明渡しを請求された」、「家賃の滞納で転居したら親に対し保証会社が家賃の激しい取り立てを行なっている」、「4日以内に滞納家賃を支払わないと貸室を封鎖すると予告通知が来た」等の相談が組合に寄せられている。東借連では、こうした悪質な保証委託契約書が消費者契約法に違反し、今後社会的問題なることが予想されるため、1月に消費者機構日本に団体訴訟の差し止め請求の検討を要請した。今後、保証委託契約の被害の実態を調査し、保証契約と原契約の資料を集める活動をすすめていくことが重要である。


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「レオパレス21」に不当料金の徴収改善 NPOが要求

2008年02月03日 | 消費者トラブルと消費者契約法
2008年02月01日(アサヒコム)

 弁護士らでつくるNPO法人「消費者支援機構関西」(大阪市)は1日、マンション賃貸大手「レオパレス21」(東京)が借り手から不当に料金を徴収しているとして、同社に契約条項の改善を求める申入書を発送した。是正されなければ、消費者に代わって企業を裁判で訴えることができる消費者団体訴訟も辞さない構えだ。

 申入書によると、同社は「敷金・礼金不要」を掲げるが、家賃1カ月弱分の「システム料」を契約時に徴収。「料金の趣旨が不明確で、事実上の敷金・礼金にあたる」としている。

 消費者支援機構関西は昨年8月、国から同訴訟制度の適格団体に全国で初めて認定されている
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解約トラブルなんでも110番~エステ・結婚情報サービス等

2008年01月29日 | 消費者トラブルと消費者契約法
 消費者機構日本では、2008年2月16日(土)、2月17日(日)の2日間、消費者から直接電話でトラブル情報を収集する「解約トラブルなんでも110番~エステ・結婚情報サービス・スポーツクラブ・老人ホームなどなど~」を実施します。

 これまでは、消費者契約法の裁判例が多い分野をテーマにして110番を実施してきましたが、今回はテーマを限定せずに、契約の条件が消費者にとって不利と思われる契約書の情報収集を行います。

 副題にエステ・結婚情報サービス・スポーツクラブ・老人ホームをあげましたが、その他、予備校や塾などのスクール契約、プロバイダー契約、中古車販売契約など、あらゆる契約について「これって消費者に不利な条項??」と思われる契約書がありましたら、情報提供をお願いします。

 尚、電話だけではなく、ホームページ(http://www.coj.gr.jp/)、FAX(03-5216-6077)でも情報を受け付けます。

☆ 広報チラシはこちら【PDF 248KB】

実施日時  平成20年2月 16日(土)10時~16時 
  17日(日)10時~16時

電話番号 03-3265-9992 *上記2日間のみの電話番号です。

【注意事項】

★110番ついて ○ 消費者トラブルの要因となった勧誘行為・約款の情報収集です。助言のみの対応となります。事業者との間に立った交渉や斡旋解決は行いません。
○ 提供いただいた情報については、検討後、必要に応じて事業者の不当な勧誘行為・契約条項の是正取り組みを行います。また、特定の個人を識別できる情報を除いて統計資料・事例として整理・集計し、当機構ホームページで消費者に注意喚起情報として提供することがあります。

★個人情報の取り扱いについて ○ この110番で取得した個人情報は、その個人への追加の助言並びに聞き取りなど、本人への連絡が必要な場合のみ使用します。それら以外で使用する場合は、あらかじめ本人の同意を得ます。
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正しく理解して納得して契約したら敷引は無効にならない? なんじゃそりゃ!

2007年10月14日 | 消費者トラブルと消費者契約法
敷引特約が消費者契約法10条に違反するかどうかについて、朝日新聞で、弁護士が回答されています。途中まではいいのですが、オチでがっかり。「借り主が、本来家主が負担すべき費用を借り主が負担すべきこと、およびその費用を契約終了時に敷金から差し引かれることを正しく理解して敷引特約をした場合は納得して契約したと解されるので無効とならないでしょう。」ですって。
 そもそも敷引特約が通常損耗を負担させる趣旨であれば、賃借人がこれを負担する特約が成立するには、最高裁平成17年12月16日第二小法廷判決が課した高い説明義務を果たさなければならず、これをクリアすることはまず無理でしょう。また、消費者契約法10条違反の判断要素として、説明が不充分であることを無効の評価根拠事実とした事例は枚挙にいとまがありませんが、逆に、説明が充分であったことを評価障害事実とした事例は寡聞にして知りません。もともと、消費者契約法は、消費者と事業者に情報量や交渉力に格差があることから、これを是正するために設けられた法律ですから、その格差を埋められるような説明がない限り、説明のあったことをもって無効とならないとするのは同法の趣旨に反します(そのあたりを指摘しているのが大津地裁平成18年6月28日判決・「Q&A 敷金・更新料訴訟の実務」160頁~)。
 いえ、最後は本の宣伝をしたかっただけだったり(^^;  (ローヤースクラブより)
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賃貸マンション 更新料でバトル  京都で討論会 双方の弁護団

2007年10月13日 | 消費者トラブルと消費者契約法
賃貸マンションなどの更新料制度の是非をめぐって争われている京都地裁の訴訟をテーマに、貸主、借り主双方の弁護団の代表者が公開の場で意見を交わす「討論!更新料-なぜ私たちは闘うのか」が5日、京都市中京区のハートピア京都で開かれた。「払うと決めた約束は守れ」「守るべき約束かどうかが問われている」と、法廷の外でも激しく火花を散らした。

 社会的に注目されている訴訟を広く知ってもらおうと、弁護士や学者らでつくる市民団体「自由人権協会京都」が企画し、市民ら約50人が参加した。係争中の訴訟について、当事者同士が公の場で討論する例は珍しいという。

 借り主側の「京都敷金・保証金弁護団」事務局長の長野浩三弁護士は「更新料は消費者の利益を一方的に害する不当な制度だ」と主張した。これに対し、貸主側の「貸主更新料弁護団」代表の田中伸弁護士は「社会的に承認されてきた制度だ。何年も支払い続け、後になって返せというのは約束違反だ」と反論した。

 さらに長野弁護士が「約束違反というなら、不当な高金利支払いの約束も守るのか。時代錯誤の主張だ」と追及したり、田中弁護士が「消費者問題をやるなら、高い手数料を取る大銀行と闘うべきだ」と切り返すなど、一触即発の場面もあった。



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消費者団体訴訟制度が6月からスタート

2007年06月18日 | 消費者トラブルと消費者契約法
5月17日、全国消費者団体連絡会二〇〇七年度第1回全体会議が開かれました。
学習講演では佐々木幸孝弁護士と中村雅人弁護士が、消費契約法とPL法の改正における課題について講演しました。
 消費者契約法は、2001年4月から施行されている比較的新しい法律です。
消費者被害は、消費者契約法が議論されていた1998年度42万件から2005年度127万件と増加しています。消費者被害が増え、消費者契約法は消費者団体訴訟制度を盛り込んだ一部改正がされ、2007年6月施行されました。
 2005年4月作成の消費者基本計画により、消費者契約法施行後の状況について分析・検討するとともに消費者契約に関する情報提供、不招請勧誘の規制、適合性原則等について、あり方も含め幅広く検討し、インターネント取引の普及に対応するため、平成19年までに一定の結論を得るため、消費契約法の見直しが始まりました。
 

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