UGUG・GGIのかしこばか日記 

びわ湖畔を彷徨する独居性誇大妄想性イチャモン性前期高齢者の独白

沖縄返還50周年を前に慇懃無礼なる沖縄防衛局からの手紙

2022-05-15 15:20:40 | 日記
今日5月15日は沖縄本土復帰から50年にあたりますので、ちょっぴり沖縄あるいはオキナワについての話を記すことにいたします。面白い話ではありませぬが、よろしければおつきあいください

前回の日記に去る5月10日にわが御生誕を祝うなかなかユニークなバースデーカードが賢妹から送られてきたことを記しましたが、12日に手紙がもう一通とどきました。誰かからの誕生祝かなあ、結構なことであることよなあ、それにしては配達証明というハンコが押されているなんてヘンだなあ・・・などと考えながら送り主は誰であろうと封筒に記されている送り主を見ましたら「沖縄防衛局管理部施設取得第一課用地調整室:電話 098 (921) 8131・・・」

今日の写真は沖縄防衛局からの手紙の表書きを撮ったものです。面白くも何ともありませぬがよろしければクリックしてご覧くださいませ

今年の5月15日は沖縄の本土復帰から50年にあたりますので、その関連で沖縄防衛局さんからのご挨拶かと思ったのですが、そんなことはあり得ませぬ。送り主の管理部施設取得課というのは要するに市民が沖縄に有している土地を米軍基地用地として供するために、土地を貸したくないという不心得な地主から無理やりに借り上げることを専門の仕事とする部門です。

以前の日記に何度か書いているのですが、GGIは沖縄復帰の数年後から長きにわたり沖縄の普天間飛行場と称されている基地のなかにほんのチョッピリ土地を保有しております(一坪あるとされているのですが、実際には腰を下ろすことができる程度すなわちハンカチ一枚程度の広さ)。GGIは若干の義理で偶然この土地を所有することになっただけであり、強固なる、日本政府に唾するような反対の意思を抱いているというわけではありませぬ。

が、しかし、米軍基地の用地として貸すことは日本国憲法の崇高なる精神に反しており、また世界平和のためにもなりませんので、あなたがこの土地を借りたいとおっしゃる場合はともかくとして、GGIはこの土地を基地の用地として貸すつもりはありませぬ。このため毎年(数年に1回かな?)、いまごろになりますと沖縄防衛局から、土地を無理やり借り上げるための手続き、すなわち米軍基地のために土地を強制収容するための手続きに関する一連の書類が送られてきて、手続きに応じるよう求められます。

この郵便物はその第一弾です。GGIは沖縄のどこに我が土地があるのか正確には知らないのですが、この文書によれば「沖縄県宜野湾市字大謝名東原」ということになっております

まず、この手紙、失礼なのは発信人として記されているのはお役所での肩書(すなわち「沖縄防衛局長」)だけであり、発信人の氏名は記されておりませぬ。まことに礼儀知らず、それに公印も押されておりませぬ。これでは公文書の体を成しておりませぬ。つまり、これでは誰かが勝手に作ることができる文書、つまりニセ文書の類と見なされても仕方がありませぬ。こんな怪しげな文書は無視されても文句が言えないでありませう。

この文書、「立ち合い要請について」と題されています。米軍基地用に市民の土地を借り上げるための米軍用の土地の強制収容に関する特別措置法の規定に基づき、借り上げる予定の土地に関する調書と物件調書なるものを作成するので、下記の通り立ち合い場所と日時を指定するので、立ち合って署名捺印するよう依頼する、という意味のことが記されています。

なぜこのような手続きが必要なのかは土地収用法で明確に規定されています。このため次のページに土地収容法(第36条)の規定が記されています。それによりますと、土地を収用しようとする場合は、地方防衛局長は調書を作成しなければならず、その際、土地所有者あるいはその代理人を立ち会せたうえ、調書に署名捺印させなけばならないとされています。つまり地主に当該の土地に関する調書を認めさせる義務が防衛局にあるのです。

これらの説明を読んで、そうかあ、それならば、貸すつもりはないから立ち合いや署名捺印をしなければ沖縄防衛局はわが貴重なる土地を借りることはできないことになるなあとひと安心いたしました。地主の署名捺印が義務化されているのだから、なかなか公正な規定であるなあと感心したのであります、

が、世の中そうは甘くありませぬ・・・・次のぺージに示されている「留意事項」なるものを目にして・・・あきれると申しますか、何というインチキ、絶句することを迫られました

留意事項の3番目に「指定する日時に立ち合いができない(注:代理人による立ち合いは可)場合においては、貴殿の立ち合いができなかったものとして爾後の手続きを進めることにいたしますので、ご了承ください」と書かれているのです。

これはどういうこっちゃ!地主を立ち合わせ署名捺印させなければならないと規定されているのやから、立ち合わなければその後の手続きを進めることは許されないはずじゃないか!それなのに、立ち合いがなくても「爾後の手続き」を進めるとは何事や!(注:爾後は「事後」すなわちその後の意味)、そんなことが許されるなら防衛局が調書を作成することなんかまったく意味がないではないか!そんなことしたら土地収用法に違反、明らかに法律違反やないか、ふざけるな!こんなインチキなやり方、とうてい「ご了承」することはできませぬ

と言いたいのでありますが、市民の土地を防衛局が強制収容する際の事の進め方は万事このやりかたなのです。手続きの過程でいかに反対しようとも、あるいは防衛局からの要請などに応じなくても、すべてにおいて粛々と、「爾後、つまりその後に用意している手続きをすすめる」のです。そうすることにより、防衛局は厳正かつ公正に法律の規定に従って、なんら法律に触れることなく完全に合法的に市民の土地を強制収容したことにするのです。土地の強制収容に関して我々役所にはまったく瑕疵はないと胸を張るのです。このような一方的なやり方は「強権」でなく何でありませうか・・

しかしながら、上記のように土地の強制収容に無事成功しても、防衛局は最終的に土地の「借り賃」を地主に支払わなければなりません。そうでなければ合法的な強制収容の手続きが完了したことにはならないからです。ですから、以前は、すべての手続きが終わりますと防衛局は「借り賃」に相当する金額を日銀那覇支店に供託して、「欲しければ日銀那覇支店まで受け取りに来い」と地主に知らせてきていました。でも、最近は日銀へ供託するのではなく地主に借り賃を直接現金で送ってくるようになっています。

これは、供託しても地主が日銀に取りに来ない場合、強制収容の手続きは完了したことにならないかもしれない、つまり地主にイチャモンをつけられるかもしれないと防衛局が考えたためではないかと思われます。現金を送り、それが受け取り拒否で返送されてこない限りは、地主が借り賃を受け取ったことになり、そのことにより強制収容の手続きが完全に終わったことになると考えたのでありませう・・・・

しかし、郵便配達に携わる人は手間がかかって大変です。中身はわずかなおカネなのに(GGIの場合は数百円だったかなあ・・・)受取人に署名を求めるだけでなく、本人であることを示す身分証明的なものの提示を求め、免許証、保険証、パスポートなどにおける番号などをメモして記録に留めなければならないからです。わずかな金にかなりの手間ですので、配達員さんが気の毒でなりません・・・この現金書留を地主に届ける郵便配達員さんのご苦労ぶりについては2019年6月8日の日記に詳しく記しておりますのでよろしければご覧ください。

今日は細々したタイクツなわずか数百円のミミッチイ話になってしまいましたが、まことに残念なことに、沖縄返還後も長々と続けられてきた沖縄の米軍基地のための土地の強制収容は、米国に忖度するしか能がないわが政府によりこれからも延々と続けられることでありませう。外国の軍隊のために国民が私有している土地を無理やり借り上げることを延々と続ける国・・・これはどう見てもまともな国とは言えませぬ、でもこの異常なる状態あるいは常態に私たちは慣れっこになってしまっています・・・

普天間基地の移転先とされている辺野古の米軍基地の建設工事は、政府が全国から機動隊員を動員して強行しているものの基地に予定される土地(海)はタヌキの泥船のように地盤極めて軟弱、果たしていつ完成するのか先行きはまったく不透明・・・結局いつまでたっても完成しないのではないか、つまり普天間基地内にあるGGIサマの土地もいつまで経っても戻ってこないのではないか・・・というのが今日の結論ならぬ結論でございます

「沖縄返還から50年」と申しますが、未だに思い基地の負担にあえぐオキナワのことを思うならば、正確には「沖縄を返還させそこなってから50年」と言うべきでありませう。メディア諸氏よ、これからは「沖縄返還」という事実と異なる不正確な言葉を使うことを止め、「沖縄返還もどき」あるいは「沖縄手抜き返還」、「沖縄返還詐欺」などと正確に表現することに努めるよう、一坪ならぬハンカチ一枚地主のひとりとして強く切に切に希望します。

なもあみだぶ・なもあみだぶ・なもあみだぶ・・・・

グッドナイト・グッドラック!