UGUG・GGIのかしこばか日記 

びわ湖畔を彷徨する独居性誇大妄想性イチャモン性前期高齢者の独白

ソフト・クーデター・・・・

2016-06-15 01:51:19 | 日記

6月10日の日記に(http://blog.goo.ne.jp/ugugggi/d/20160610)、新安保法制に関する違憲訴訟が大阪地裁に起こされ、GGI713人いる原告の一人であると記しました。

かようなしだいで先日、この集団訴訟の訴状がメールの添付ファイルで送られてきました。今日の写真はこの訴状の表紙を撮ったものです。表紙を見たからと言ってどうということはないのですが、見てもいいよとおっしゃる方はクリックしてご覧になってくださいませ。

この訴訟、被告は国(代表者:現法務大臣の岩城光英氏)、原告の訴訟代理人を務めるのは冠木克彦氏をはじめとした25人の弁護士さんです。訴状は40頁もあり、GGIはまだパラパラとめくってみただけです。

原発に関する集団訴訟でもそうでありますが、集団訴訟では、原告の大半の方々はGGIも含めて、はっきり申し上げてサボリであります。訴訟の具体的内容は弁護士先生方にオマカセと言う感じであり訴状なんかロクに読んでおりませぬ。

GGI、このようなことはよくないなあと若干反省しつつ、この訴状をパラパラと拾い広い読みしておりましたら、いままで目にしたことのない言葉と表現に遭遇しました。

それは冒頭の「請求の原因」と題されて章の「第一 本件訴訟の意義」の「2:あり得ないことが強行された」という項において記されていた内容です。以下に原文をそのまま引用いたします。

《2 ありえないことが強行された。

憲法は国の最高法規であり、「その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」(憲98①)のであるから、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」(憲9①)との規定に明白に違反して、戦争を行うことができるようになされた各法条は違憲であって無効であるし、2014年(平26)7月1日にかかる法制度を作ることを謀議した同日の閣議決定は不法行為を構成する違法な事実であるが、これら違憲違法行為によって集団的自衛権の行使まで行うことのできる法律が立法された。

安倍内閣は、権力を縛る憲法を無視して、権力の側から憲法に違反する法を作り、その法によって憲法秩序をこわそうとして、前記7月1日の閣議決定をなし、議会の多数派をして違憲立法をなさしめた。これはソフトクーデターともいうべき無法行為といわざるをえない。安倍内閣によって立憲主義、国民主権が破壊されたのである。》

この一文の最後のほうに「ソフトクーデターともいうべき無法行為と言わざるをえない」と記されています。この「ソフトクーデータ」という言葉に正直申し上げてGGIは驚きました。

「ソフトクーデター」という用語の定義は明らかではないのですが、どうやら2013年に、エジプトでいわゆる「アラブの春」で誕生した新政権が、軍隊は動員されなかったものの軍部の強引きわまる干渉により崩壊させられてしまった事態を指してCNNが使った言葉のようです。軍隊による実力行使はなくても軍部などの権力組織が超法規的に国家の基本構造を無視したり変更してしまう行為を指して「ソフトクーデター」と言ったのではないかと推測されます。

もっとわかりやすく言えば憲法や法律を無視して権力を有する組織が強引かつ超法規的に国家の基本構造を変えようとするのが「ソフトクーデター」ということでありませう。

いま様々なメディアや野党の諸氏、市民たちがアベ政権やアベ君の政治手法や政治行為を批判していますが、安倍内閣による集団的自衛権行使容認の決定を「ソフトクーデターとも言うべき無法行為」であるとまで言い切ったのは、この訴状が初めてではないかと思います。

「クーデター」などと表現しますと穏やかでないのですが、アベ君によう超法規的な強引な、憲法をハイジャックしたともいうべき行為は、実質的にクーデターもどきの行為であるということなのでありませう。

ここまで明確に言い切ってくれた弁護士の先生方にGGIは心から敬意を表したいと思います。

この「ソフト・クーデター」という表現はこの訴状の最後の部分でも再び用いられております。以下に原文のまま引用いします。

第6 まとめ

以上、本件「安保法制」の違憲、及び、違憲の法律を作った公務員の不法行為による原告らの平和的生存権侵害等による慰謝料請求権について詳しく展開してきた。
裁判所に強く訴えたいことは、本件のようにソフトクーデターの如き権力の暴走で憲法がないがしろにされるとき、違憲立法審査権という憲法の番人としての権限を有する司法機関がなんら歯止めができないとすれば、三権分立の歴史的使命など空文になるのではないかという訴えである。
行政や立法が暴走しても、それを「なすに任せ」では、甚大な被害をもたらすファシズムの猛威にさらされることになる。
原告らは、困難な訴訟であることを自覚してもなお、どうしても訴えざるをえないとして本訴に至っている。裁判所におかれても、「苦心」「工夫」をいとわず、この憲法の危機に立ち向かわれんことを望む次第である。》

この「まとめ」の内容は司法・裁判所への呼びかけであり、訴状としてはなかなか異色のものであります

GGIはこの訴訟の原告でありますから、当然ながらこの訴状における主張はGGIの主張であることをみまさまどうかご理解ください。今後、この裁判の行方にご注目くださるよう、平にお願い申し上げた奉り候でございます

(訴状全体をお読みになりたい方は以下のサイトをごらんください。http://ikensosyo.org/wp-content/uploads/2016/06/賠償請求訴状.pdf

また原告の二次募集を行っていますので関心のある方は以下のサイトをご覧くださいませ。
 http://ikensosyo.org/
グッドナイト・グッドラック!