■ 登録有形文化財の登録基準は上のように文部科学省の告示で規定されています。文化庁のHPに登録有形文化財がリストアップされています。「生活関連」というカテゴリーのリストには304件載っていますが、その中には火の見櫓もあります。そう、登録有形文化財の火の見櫓があるのです。
火の見ヤグラ―として登録有形文化財の火の見櫓を覚えておきたいと思います。私は福井県の木造の火の見櫓については知りませんでした。
・福井県若狭町 木造 江戸期
・岐阜県高山市 木造 昭和 7年
・岐阜県各務原市 鉄骨造 昭和12年
・京都府京都市 鉄骨造 大正12年
・岡山県岡山市 鉄骨造 大正13年
・静岡県富士市 鉄骨造 昭和26年
・石川県金沢市 鉄骨造 大正13年
以上の7基が下のようなシートに整理されています。
文化庁のHPより転載(シートの下半分は省略)
告示の登録条件を難なくクリアできる火の見櫓は多いでしょう。火の見櫓は昭和30年代半ばに建設されたものが多いですから、建設後50年経過していることという条件はまずOK、2号の造形の規範となっているかどうかはともかく、1号、3号のどちらかはOK。
火の見櫓の文化財としての価値を地域の人たちに理解していただきたいと願っています。