2011年1月31日強制執行日
居住者の車までもレッカー移動。 >今はこの場所に建築看板がある。
自宅敷地に駐車してあった。 2010年10月12日に確認許可を得ている。
習志野市長の後援会長である この時点で、土地建物所有者は補償契約の合意をしていない。
この実施部長の組合理事長が
ビデオ撮影をしている。 所有者と、協議をしていたのもここの施行者の㈱フジタなのだが。
直接施行という強制執行が行われた場所の今>>
このマンション建設の為の凶行>>
そのやり方は>>
女性2人の住まいに、電線、電話線を切断、電動のこぎりでドア鍵を壊し大勢の男が踏み込み、窓を解体し高齢病身の居住者を寒さにさらして、布団をはぐ
一般的に強制執行というと、裁判所の許可と思うが、土地区画整理法では市町村長の認可で可能となる。
この認可の申請をしたのは、前習志野市長荒木勇氏の後援会長。
契約上の解体期限:2010年12月末日
認可申請日:2011年1月4日
認可日:2011年1月17日
実行日:2011年1月31日
今も放り出された、居住者の荷物は11戸のコンテナーにつめられている。
奥に見える重機は、これらの荷物があった建物の場所で㈱フジタが建設中のマンション。
予定では6月この被害者の新居完成時期だが、地盤の瑕疵や、東北大地震の影響で工期が遅れているため、まだ引っ越しができない。
よって保管場所がない。それにも関らず保管費用は、居住者に請求すると、組合は主張。
土地区画整理法では、施工者は、地権者が一時中断移転(従前の家から従後の家に直接引っ越せない場合の仮移転)中は
従前と同じ生活の保証をしなければならないのだが。
コンテナー内の動産の立会い確認引渡を要請しているが、組合は無視。
保管荷物の双方確認もないまま一方的に、コンテナーのカギを送りつけてきた。
スペアキーを持っているはずだが、管理責任はないと主張。