習志野市パークハウス津田沼奏の杜への土地引渡のための強制執行事件

前習志野市長荒木勇氏とその後援会長の虚偽で実施。電動ノコギリでドアを壊し、極寒にした部屋で、病気高齢者の布団を剥がす。

東広島市による直接施行、違法判決

2015-01-11 | 報告

昨年(H26年)の12月17日、広島地裁森崎英二裁判官は「東広島市が行った直接施行が違法である」と判決しました
本当に悲惨な区画整理事業による被害者が数多くいる中で、この判決を勝ち取ったのは、被害者の並々ならぬ努力のたまものです。
また、施行者側のあまりに卑劣で、浅ましく、非常識なやり方が原動力になっているものと思います。

人として、絶対に許されない事(嘘、泥棒、乱暴狼藉なる無礼、器物破損、人権蹂躙、名誉棄損等々)、殺人以外の事はすべてやっているのが区画整理における直接施行の実態です。 



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