東広島市による直接施行、違法判決 2015-01-11 | 報告 昨年(H26年)の12月17日、広島地裁森崎英二裁判官は「東広島市が行った直接施行が違法である」と判決しました 本当に悲惨な区画整理事業による被害者が数多くいる中で、この判決を勝ち取ったのは、被害者の並々ならぬ努力のたまものです。 また、施行者側のあまりに卑劣で、浅ましく、非常識なやり方が原動力になっているものと思います。 人として、絶対に許されない事(嘘、泥棒、乱暴狼藉なる無礼、器物破損、人権蹂躙、名誉棄損等々)、殺人以外の事はすべてやっているのが区画整理における直接施行の実態です。 « 当ブログの発信者について | トップ | 西村あさひ法律事務所 小澤... »
コメントを投稿 ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。 goo blogにログインしてコメントを投稿すると、コメントに対する返信があった場合に通知が届きます。 ※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます 名前 タイトル URL ※名前とURLを記憶する コメント ※絵文字はJavaScriptが有効な環境でのみご利用いただけます。 ▼ 絵文字を表示 携帯絵文字 リスト1 リスト2 リスト3 リスト4 リスト5 ユーザー作品 ▲ 閉じる コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。 コメント利用規約に同意する 数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。 コメントを投稿する