奏の杜組合が、被害者の大切な動産を破損し、木を伐採。しかし、組合はそれらの弁償は一切しないとの訴訟を起こした
「損失補償債務不存在確認請求事件」 →こんな訴訟方法があることに驚きました。
人権蹂躙、嘘のつき放題、財産侵害、破壊、あべこべ訴訟、、と何でも有り
**1年に1回しか開かれない総会(過去2度だけ年2回開催)**
なぜか当事件(強制執行関係)を担当している西村あさひ法律事務所の小澤英明弁護士等3名が組合の理事側の席に座っている。
被害者の担当弁護士も被害者組合員の代理人として出席。
両者弁護士参加総会での内容を1部抜粋し報告します。
<<組合員からの質問:現時点で支出より収入が上回っている。事業計画から計算すると明らかに余る。余ったお金の取り扱いはどうなる?>>
>組合側からの回答:余らない。推測で余るというな。たとえ余っても、法により組合員に返すことはしない。>疑問:余ったお金はどこへ?
>組合員がその法とは何条かと質問
>しばし弁護士と話し合った後、「お金を組合員に返す法が無い」と、合理性のない回答に変える。
>組合員から再質問:推測ではない。算数計算で(数字を根拠に)余る。
>組合側の回答:余らない。
<<明らかになったこと>>
>弁護士報酬、1年間で約1000万円
>高額すぎるが、本人がいるので、この場では追及を遠慮した。
この弁護士が平成24年度にやった仕事は、千葉収用委員会への裁決申請業務。
業務内容は「組合が使用不可能にしていた、強制執行被害者土地に対する土地区画整理法第101条の補償金額の価格を千葉県収用委員会に決めてもらう」
千葉収用委員会が決定した金額は、組合代理人の当該弁護士が申請した金額の10倍以上だった。
という事は、組合の主張は全面的に却下され為、弁護士の成功報酬は存在せず、
着手金と毎月の顧問料(顧問かどうかは不明だが、あるとすれば)でせいぜい200万円~300万円位の仕事だ。
他の裁判案件が有れば別だが、、?
<<組合理事が被害者との裁判の説明をする>>
>公平な補償費の為に、和解の努力をしたが、本年5月23日地権者を訴えたと発表。詳細内容は言えないとの事。
>当事者が「それは、うちの事ですか?大勢の前で、人権侵害ではないか」と質問
>組合側は「個人情報なので答えられない」と回答。
これだけを聞いたらまるで、被害者が補償費に納得しない為、やむを得ず組合が裁判を起こしたといわんばかりの説明だ。
説明をしたのは、奏の杜地区の仲介業を一手に行っている不動産会社の社長。
事実経過は強制執行をした後、組合が被害者に法で定められた補償(101条補償)や、他の補償費を支払わずにいた。
(2011年1月31日から2年以上支払わずにいる)
強制執行後、協議は1度もしていないので「和解の努力」などはあり得ないはずだが?
**経過内容
1,2011年1月31日:虚偽理由を作り上げての強制執行実施
2,2012年3月 :組合は協議もしないまま千葉県収用委員会に被害者への補償費を決めてもらう事を申請(被害者は書面による協議を要求していたが、組合は拒絶)
3,2013年3月20日 :千葉収用委員会が金額を決定。組合が申請した金額の10倍以上が正当な補償額と決定。
4,2013年5月20日 3の決定を不服として、被害者が組合を訴える。(組合側の嘘が激しく、期間に納得できず)=事件名損失補償請求事件
5,2013年5月23日 3の決定を不服とし、また強制執行により被害者に与えた損害は一切存在しないという訴えを、組合が起こす.
=事件名:損失補償債務不存在確認請求事件
→こんな訴訟方法があることに驚きました。